9月11日の市議会で、選択的夫婦別姓について一般質問しました。
以下、そのおもな内容です。
【質問内容】
●佐藤憲和
選択的夫婦別姓、もしくは法務省では選択的夫婦別氏制度とも掲載されておりますが、この選択的夫婦別姓は、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏、名字を称することを認める制度であります。夫婦同姓制度を法律で義務づけている国は、今世界で日本だけとなっております。国連の女性差別撤廃委員会も、法律で夫婦同姓を義務づけることは、女性差別で改正すべきだと勧告しております。
また、結婚時に女性が改姓する、名字を変える例が96%とされています。女性の社会進出等に伴い、改姓、改氏による社会的な不便、不利益を指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別姓の導入を求める意見が広がっております。とりわけ女性の医師や研究者などは、これまでの論文の研究実績が改姓により断たれるといった問題があります。
また、結婚後、海外で旧姓を通称使用していた日本人の研究者が、運転免許証とパスポートの名前が一致せず、2人の人間に成り済ましているのではと犯罪の疑いをかけられるなど、社会的信用や国際的信用トラブルにつながったケースも数多く生じております。
こうした中、国は女性活躍推進として、ことし11月から本人の届け出がある場合に住民票や個人番号、マイナンバーカードへの旧姓併記をスタートさせます。社会において旧姓を使用しながら活躍する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくなるようにと閣議決定を踏まえたものであります。
総務省は、システム改修のため、平成29年度補正予算で100億円を計上しました。草加市においても、同制度導入のためのシステム改修などが今進められております。これにより、旧姓を契約などさまざまな場面で活用することや、就職や職場等で身分証明に資することができると期待される一方、旧姓利用の拡大では不十分、法的担保がない氏を使うことや二つの氏、名字の使い分けは非常に不安定な状況、そもそも選択的夫婦別姓を導入すれば済む話、そういった声も上がっております。
そこで、まず、旧姓併記の概要について伺います。
2点目として、旧姓併記の対応に要したシステム改修及び補助金について、年度ごとの額及び総額を伺います。
3点目に、旧姓併記はどのような場面で活用できるのかお示しください。
先日、選択的夫婦別姓の導入を求めて運動されている当事者の方と懇談する機会をいただきました。夫婦同姓の課題の一つとして、婚姻や離婚などで名字、氏を変更する際の手続の多さがあるとのことであります。本人の名字だけではなく、子どもの名字、氏、再婚や障がいの有無などによって市役所の手続が幾つもの担当課に分かれ、その家庭のケース・バイ・ケースで非常に大変な作業になるとのことであります。
そこで伺いますが、現行制度において、婚姻や離婚などで氏、名字を変更した際に、必要な手続をワンストップでできること、こちらは可能なのかどうか、また、氏を変更した方に対してどのように対応しているのか、4点目として伺います。
今議論されております選択的夫婦別姓の制度の中身は、戸籍上の家族制度を守った上での夫婦別姓の選択権を与えるという内容になっております。この制度の場合、例えば戸籍の表示では、家族の筆頭者の氏名がフルネームで記載され、その下の家族の下の名前が記載されている部分に、家族全員の名字、氏もフルネームで記載されるなどのケースが想定されています。仮にこうした家族制度を守った上での選択的夫婦別姓であれば、大きなシステム改修も必要なく、現行のシステムでも対応できるのではないかといった指摘もされております。
そこで、5点目に、選択的夫婦別姓が導入された際の表記方法と、現行システムでの対応が可能なのかどうか伺います。
いずれといたしましても、選択的夫婦別姓の導入は、国会での審議を経た法改正が必要であります。自治体はその法律に基づいた事務を執行していく立場にあります。選択的夫婦別姓における政府の動向として、平成8年に法制審議会が民法の一部を改正する法律案要綱を答申し、選択的夫婦別姓別氏制度の導入が提言されています。この答申を受け、法務省が平成8年と平成22年に改正法案を準備しましたが、国会提出には至っておりませんでした。
これら経緯を踏まえた上で、法務省のホームページでは、選択的夫婦別氏別姓制度の導入について、平成27年12月に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画においても、(中略)選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正等に関し、司法の判断も踏まえ、検討を進めることと掲載されております。国会においても、少子化対策のためにも選択的夫婦別姓はぜひやるべき、石破茂元防衛省、一人っ子同士の結婚、女性の社会進出、事実婚減少のため賛成、河野太郎外務省、夫婦別姓を認める法改正を、井上義久公明党副代表など、さまざまな政党や国会議員が選択的夫婦別姓の必要性を述べております。
最後、これらの認識について市長に伺います。選択的夫婦別姓について、法務省では選択的夫婦別姓の導入を進めておりますが、それらの動向も含めて市長の認識をお示しください。
以上、よろしくお願いします。
【答弁内容】
○市民生活部長
選択的夫婦別姓についての御質問のうち、市民生活部に係る事柄について順次お答えを申し上げます。
初めに、旧姓併記の概要についてでございます。女性活躍推進の観点から、住民票、マイナンバーカード等への旧氏、いわゆる旧姓の記載が可能となるよう住民基本台帳法施行令等が改姓をされ、令和元年11月5日から御本人の請求により、住民票等に併記できることとなったものでございます。
次に、旧姓併記の対応に要したシステム改修費及び補助金について、コンビニ交付への対応も含め、年度ごとの額と総額についてでございます。システム改修費用として、平成29年度は735万円、平成30年度は1,014万6,000円、総額では1,749万6,000円を要したものでございます。これに対し、各年度とも全額を国庫補助により実施したものでございます。
次に、旧姓併記はどのような場面で活用できるのかについてでございます。総務省のホームページによりますと、住民票の追記等に旧姓が併記されていることで、保険、携帯電話の契約や銀行口座が旧姓のまま引き続き利用ができ、就職、転職時に旧姓で本人確認ができるなど、各種手続で利便性が図れるものと示されております。
次に、婚姻や離婚など、氏を変更した際に必要な行政手続をワンストップでできるか、また、氏を変更した方に対しての対応についてでございます。市民課窓口における届け出で氏が変更になる場合、市民課以外の窓口においても手続が必要になることが多くございます。例えば、子育て世帯や加入保険などの状況により、手続が多岐にわたるため、ワンストップでの対応は難しいものと考えております。市民課以外での手続や必要な方への対応につきましては、御本人からお話を伺う中で必要とされる手続と関係する窓口への御案内を行うなど、丁寧な対応を心がけております。
最後に、選択的夫婦別姓が導入された際の表記方法と現行システムでの対応についてでございます。選択的夫婦別姓については、法務大臣の諮問機関である法制審議会において審議、答申がなされておりますが、導入に向けた指針等は示されていない状況でございます。また、答申の中で、夫婦別姓の戸籍については、戸籍にある者全てについて個別に氏を記載することとしております。なお、現行システムでの対応につきましては、引き続き国の動向を注視するとともに、選択的夫婦別姓の方向性について明らかになった段階で、システム改修の必要性について検討をしてまいります。
以上でございます。
○浅井市長
選択的夫婦別姓について御答弁を申し上げます。
夫婦の姓につきましては、民法第750条において、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると規定されているところでございます。そのような中、平成27年12月に最高裁判所において、選択的夫婦別姓の導入についての判決が出されております。そこでは、夫婦同姓規定を合憲とする一方、選択肢が設けられていないことの不合理については、裁判で見出すことは困難とされ、国民的議論や民主主義的なプロセスにより検討されるべきであるとして、民法の見直しを国会に委ねております。しかしながら、今日に至るまで議論が進まない現状がございます。
家族形態の多様化が進む中で、旧姓を使用する方や事実婚を選択する方々も少なくないことや、改姓によって不都合をこうむる方がいることも事実であります。しかしながら、一方で、氏のあり方はその国の伝統や歴史に由来するものであります。このようなことから、選択的夫婦別姓の導入につきましては、国の動向を注視していくとともに、法改正が伴うことから、国会で判断すべきものと認識をしております。
以上でございます。
※なお、この文書は正式な議事録ではありません。ご注意ください。
関連リンク
「選択的夫婦別姓制度の意見書を採択!草加市議会」(2019年9月20日付)