ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
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今日は、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を考えてみます。
その前に、まず、下の画像をご覧下さい。
これは、市町村が広域処理を推進する場合の必須要件を整理した資料です。
この必須要件は全国共通の必須要件なので、当然のこととして沖縄県の市町村も対象になります。
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下の画像は、中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。
沖縄県の職員が地方財政法の規定や廃棄物処理法の基本方針を知らずに市町村に対して技術的援助を与えることは考えられないことですが、仮に知っていてこのような技術的援助を与えているとした場合は、沖縄県は意図的(故意)に国と対立する事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の1市2村が策定しているごみ処理計画に基づいて、1市2村の最終処分に関する考え方の違いを整理した資料です。
このように、最終処分に対する考え方が全く違う市町村が共同で広域処理を推進することになりますが、中城村と北中城村が考え方を変えなければ広域処理を推進することができないことは、このブログの読者の皆様も容易に理解できると思います。
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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村に対する国の評価を整理した資料です。
現段階で国がどこまで理解しているかは分かりませんが、1市2村が広域組合を設立するために地域計画を策定するときには国と協議を行うことになるので、そのときは国からこのような評価を受けることになると考えます。
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下の画像は、平成28年3月に環境省が公表したインフラ長寿命化基本計画に基づく環境省の「行動計画」にある、ごみ処理施設の長寿命化に関する国の考え方を整理した資料です。
このように、環境省はごみ処理施設の新設よりも長寿命化の方がトータルコストを縮減して予算の平準化を図ることができると考えているので、1市2村は既存施設の集約化(新設)を行う前に、中城村にある既存施設の長寿命化を行うことになると考えます。
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下の画像は、ごみ処理の広域化と既存施設の集約化に関する環境省の考え方を整理した資料です。
このように、市町村が広域処理を推進して複数の既存施設を集約化する場合であっても、国から見た場合は広域組合という団体が所有している複数の既存施設を集約化するだけの事業になるので、国はトータルコストの縮減と予算の平準化を図るために、広域組合に対してまず既存施設の長寿命化を求めることになると考えます。
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ということで、ここからが本題です。
下の画像は、中城村と北中城村が広域処理においても中城村にある溶融炉の休止を継続する場合を想定して整理した資料です。
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おそらく、中城村と北中城村は中城村にある溶融炉を休止していることが地方財政法第8条の規定に違反しているとは考えていないと思われますが、違反していないとした場合は、市町村は既存施設の長寿命化を拒否することができるので、国はトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることができなくなります。したがって、2村が法令違反を是正する措置を講じない場合は、広域処理は白紙撤回になると考えます。
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下の画像は、中城村と北中城村が焼却灰の民間委託処分を中止しない場合を想定して整理した資料です。
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浦添市も中城村や北中城村も最終処分場を整備しない前提で国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しているので、最終処分ゼロを継続できる措置を講じない場合は、国の補助目的を達成していないことになるので、新たに国から財政的援助を受けることはできないことになります。したがって、この場合も広域処理は白紙撤回になると考えます。
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下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロを達成できない場合と最終処分ゼロを継続できない場合を想定して整理した資料です。
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2村が最終処分ゼロを達成できない場合は継続することもできないことになりますが、2村はこれまでに一度も最終処分ゼロを達成したことがないので、広域処理が白紙撤回になる場合を考えると、この場合になる可能性が一番高いと思われます。
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下の画像は、2村が中城村にある溶融炉を再稼動した場合を想定して整理した資料です。
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このブログの管理者は、そもそも2村がストーカ炉ではなく塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)を排出する流動床炉と運転管理に高度の技術が要求される溶融炉を整備したことが間違いだったと考えていますが、今更変えることはできません。したがって、溶融炉を再稼動した場合も広域処理が白紙撤回になる可能性が高くなると考えます。
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下の画像は、2村が既存施設の長寿命化を行わない場合を想定して整理した資料です。
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この場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定することができないので、ほぼ間違いなく広域処理は白紙撤回になると考えます。
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下の画像は、中城村にある溶融炉を廃止するために、外部委託により2村が焼却灰の資源化を行う場合を想定して整理した資料です。
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2村が沖縄県ではなく内地にある村でストーカ炉を整備していれば、ギリギリ焼却灰の資源化を継続することができるかも知れません。しかし、浦添市にとっては2村が確実に資源化を継続できる施策を講じない場合は、広域処理を白紙撤回しなければならない状況になると考えます。
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下の画像は、上の資料を1枚にまとめた資料です。
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この他にも、いくつか白紙撤回になる場合があると考えていますが、長くなるので今日はここまでにしておきます。
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下の画像は、広域処理を推進する場合の浦添市に対する中城村と北中城村の責務を整理した資料です。
浦添市は広域処理を推進するための要件を満たしていますが、中城村と北中城村は満たしていないので、まず、要件を満たすための施策を講じなければならないことになります。なお、広域処理を推進する場合は浦添市も2村に対して最終処分ゼロの継続と溶融炉の安定稼動を継続する責務があります。
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下の画像(3つ)は、1市2村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画を比較した資料になります。
上の資料は、2村がごみ処理計画を広域処理を推進して既存施設の集約化だけを行う計画に見直した場合を想定して作成した資料ですが、この計画では広域組合のごみ処理計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になるので国は広域組合に対して財政的援助を与えることはできないことになります。
上の資料は、2村が中城村にある溶融炉を再稼動した場合を想定して作成した資料ですが、広域組合のごみ処理計画は浦添市のごみ処理計画と同じように、どのような場合であっても最終処分ゼロを継続する計画にしなければなりません。したがって、それが困難な場合は溶融炉を再稼動しても意味のないことになってしまいます。
上の資料は、このブログの管理者が確実に広域処理を推進することができると考えている計画になりますが、広域組合を設立する前に2村が溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行う必要があると考えています。
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下の画像は、1市2村が確実に広域処理を推進する場合の重要事項を整理した備忘録です。
1市2村に対して財政的援助を与えるのは沖縄県ではなく国になるので、1市2村は沖縄県からどのような技術的援助を受けても、国のルールに従って事務処理を行う必要があります。
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下の画像は、1市2村による広域処理が白紙撤回になる場合の1市2村の考え方を整理した資料です。
国は1市2村だけでなく、国内の全ての市町村を対象としてごみ処理施設の整備に関するトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることを考えているので、ごみ処理施設の整備に関する一部の市町村のイニシャルコストやランニングコストの縮減を図ることを優先して財政的援助を与えることはできないことになっています。 したがって、1市2村がこのような考え方で広域処理を推進しようとしている場合は、広域組合を設立する前に広域処理は白紙撤回になると考えます。
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下の画像(2つ)は、市町村に対する国の財政的援助に関する大原則と、補助事業者としての市町村の責務を整理した資料です。
このように、市町村には国の財政的援助を受ける権利がありますが、国は財政的援助を与えた市町村が補助事業者としての責務を果たしていない場合は、新たに財政的援助を与えることはできないことになります。そして、都道府県は国の財政的援助を受けている市町村に対して、常に補助事業者としての責務を果たすように技術的援助を与える必要があります。なぜなら、それが都道府県の第1号法定受託事務だからです。
中城村と北中城村が補助事業者としての責務を果たしていれば、浦添市と同様に最終処分ゼロを継続して既存施設の長寿命化も行っていることになります。したがって、1市2村は既存施設の集約化を行うことだけを考えて広域処理を推進することができたことになります。
(注)仮に1市2村が補助事業者としての責務を考えずに既存施設の集約化を行うことだけを考えて広域処理を推進している場合は、広域処理は白紙撤回になると考えます。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、中城村と北中城村に対して沖縄県が与えている不適正な技術的援助を適正化して、2村と浦添市が確実に広域処理を推進することができるようにするための事務処理を整理した資料です。
沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らないか知っているかに関わらず、県は県の責務として中城村北中城村清掃事務組合に対して、①法令違反を是正するように要請しなければなりません。そして、中城村と北中城村に対して、②最終処分ゼロを達成して継続すること、③既存施設の長寿命化を行うことを要請しなければならないことになります。
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中城村と北中城村に対する沖縄県の技術的援助が適正な技術的援助であるとした場合は、浦添市が最終処分ゼロの継続を放棄しても広域処理を推進することができることになります。
そして、浦添市は既存施設の長寿命化を行わずに中城村と北中城村との広域処理(既存施設の集約化)を推進することができたことになります。
そして、まだ既存施設の長寿命化を行っていない市町村は、長寿命化を行わずに国の財政的援助を受けて既存施設の更新や集約化を行うことができることになります。
広域処理の成功を祈ります。