ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
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今日は、沖縄県の法令解釈と県の自己矛盾について考えてみます。
下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県に地方財政法第8条の規定に対する認識が十分にあれば、所有財産の効率的な運用を行うために、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して溶融炉の長寿命化を求める技術的援助を与えていたと考えます。
(注)沖縄県は溶融炉の運転経費を削減することができるように中北清掃組合に対して休止を促す技術的援助を与えていたと思われますが、代替措置を講じて廃止(所有財産から除外)しない場合は地方財政法第8条の規定が適用されることを十分に認識していなかった可能性があります。
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下の画像は、補助金適正化法第3条第2項の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県に補助金適正化法第3条第2項の規定に対する認識が十分にあれば、補助事業者として補助目的を達成するために、中北清掃組合に対して最終処分ゼロの達成と継続を求める技術的援助を与えていたと考えます。
(注)中北清掃組合は溶融炉を整備してから一度も最終処分ゼロを達成したことがありませんが、沖縄県はこれまでに同組合に対して最終処分ゼロの達成と継続を求めていなかった可能性があります。
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【補足説明】沖縄県に廃棄物処理法第2条の4の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合に対して国の施策や県の施策に適合する技術的援助を与えていたと考えます。
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下の画像は、廃棄物処理法第5条の6の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県に廃棄物処理法第5条の6の規定に対する認識が十分にあれば、沖縄県の廃棄物処理計画と中北清掃組合のごみ処理計画との整合性を確保する技術的援助を与えていたと考えます。
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下の画像は、地方自治法第148条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県の職員に地方自治法第148条の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合に対して法令に違反する技術的援助は与えていなかったと考えます。
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下の画像は、地方自治法第154条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県の職員に地方自治法第154条の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合に対して職員の裁量ではなく知事の裁量に基づいて技術的援助を与えていたと考えます。
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下の画像は、地方公務員法第30条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合と同様に最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している浦添市や糸満市・豊見城市清掃施設組合(以下「糸豊清掃組合」という)は最終処分ゼロを達成して継続しています。したがって、沖縄県の職員に地方自治法第30条の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合に対して最終処分ゼロを達成して継続することを求める技術的援助を与えていたと考えます。
(注)沖縄県の職員は職員の裁量に基づいて、補助事業者である一部の市町村(中北清掃組合)の責務を免除していることになります。
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下の画像は、地方公務員法第32条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県の環境部の職員に地方自治法第32条の規定に対する認識が十分にあれば、県が定めている県の職員の服務規定に従って中北清掃組合に対して一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として技術的援助を与えていたと考えます。
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下の画像は、沖縄県職員服務規程第3条の規定に対する県の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県の環境部の職員に沖縄県職員服務規定第3条の規定に対する認識が十分にあれば、中北清掃組合のごみ処理計画の改正に当って、同組合に対して補助事業者としての責務を果たすために必要な技術的援助を与えていたと考えます。
(注)中北清掃組合は溶融炉を整備したときから一度も最終処分ゼロを達成したことがありません。そして、沖縄県の環境部の職員は平成26年度から同組合が最終処分ゼロを達成しなくてもよい(最終処分場の整備を行わずに溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行うことができる)という技術的援助を与えています。したがって、沖縄県の環境部の職員は職員の裁量に基づいて、同組合が溶融炉を休止する前から同組合に対して最終処分場の整備を行わずに国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している補助事業者の責務(最終処分ゼロの達成と継続)を免除していた可能性があります。
以上が、沖縄県の法令解釈に対するこのブログの管理者の意見です。
下の画像(2つ)は、上の沖縄県の法令解釈をまとめた資料です。
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下の画像は、中北清掃組合のように最終処分場の整備を行わない前提で国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村(浦添市、糸満市、豊見城市を含む)に対する国の考え方と沖縄県の考え方を整理した資料です。
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沖縄県は県の第1号法定受託事務として、国が市町村に対して財政的援助を与えるときの事務の一部を処理しているので、一番上の考え方については国の考え方と一致していると思われます。しかし、二番目と三番目の考え方に大きな違いがあります。
(注)二番目と三番目にある沖縄県の考え方が正しい場合は、市町村は最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行う前提で焼却炉を整備する場合であっても、国の財政的援助を受けることができることになってしまいます。しかし、その場合は国が廃棄物処理法の基本方針を変更しなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の概要を整理した資料です。
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このように、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助には重要な法令の規定や国の施策等を無視しているところがあります。そのため、県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、県が自己矛盾に陥ることになります。
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下の画像は、 浦添市に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。
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浦添市は中北清掃組合とほぼ同時期に溶融炉を整備しています。そして、平成24年度に長寿命化を行っています。しかし、浦添市にとっても溶融炉は運転経費の高い設備なので、長寿命化を行わずに休止することができたとすれば、県は浦添市に対して適正な技術的援助を与えていなかったことになります。
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下の画像は、 那覇市・南風原町環境施設組合に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。
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那覇市・南風原町環境施設組合は、溶融炉の長寿命化を前倒しして行うことを決定していますが、同組合にとっても溶融炉は運転経費の高い設備なので、長寿命化を行わずに休止することができるとすれば、県は同組合に対して適正な技術的援助を与えていないことになります。
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下の画像は、 浦添市と糸豊清掃組合に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。
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浦添市と糸豊清掃組合は中北清掃組合と同様に最終処分場を整備しない前提で国の財政的援助を受けて溶融炉を整備しています。そして、最終処分ゼロを達成して継続しています。しかし、県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、浦添市と糸豊清掃組合も最終処分場の整備と最終処分ゼロの継続を放棄することができることになってしまいます。
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下の画像は、糸豊清掃組合に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。
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沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、糸豊清掃組合も最終処分場の整備を放棄して焼却灰の民間委託処分を行うことができたことになるので、サザンクリーンセンター推進協議会(以下「サザン協」という)に加盟して輪番制で最終処分場を整備する必要がなかったことになってしまいます。
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下の画像は、サザン協に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。
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沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、サザン協に加盟している南城市以外の市町村(糸満市、豊城市、八重瀬町、与那原町、西原町)は、輪番制で最終処分場を整備する約束を反故にすることができることになってしまいます。
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下の画像は、県内の市町村に対する沖縄県の技術的援助に関する自己矛盾を整理した資料です。
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沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、県内の市町村が溶融炉を整備しても最終処分ゼロを達成して継続する必要がなくなってしまいます。また、最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行うことができることになってしまいます。
(注)焼却炉やガス化溶融炉も溶融炉と同じ「設備」になるので、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、「設備」の処分制限期間を経過した時点で焼却炉やガス化溶融炉についても長寿命化を行わずに休止して、民間にごみ処理を委託することができることになってしまいます。
下の画像は、上の県の自己矛盾を整理した資料です。
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下の画像は、このブログの管理者が沖縄県の最大の自己矛盾と考えている事務処理を整理した資料です。
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このように、沖縄県は中北清掃組合に対しては県が策定している廃棄物処理計画と異なる技術的援助を与えています。したがって、県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、中北清掃組合(中城村・北中城村)は沖縄県内の市町村ではないことになってしまいます。
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下の画像は、地方公共団体と法令違反の関係を整理した資料です。
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この資料は、あくまでも沖縄県の知事や職員が法令違反を認識しているという前提で作成しています。
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下の画像は、地方自治法に基づく沖縄県の知事の責務を整理した資料です。
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この資料は、沖縄県の知事と職員が法令を遵守するコンプライアンス意識の高い人々であるという前提で作成しています。
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最後に下の画像をご覧下さい。
これは、最終処分場の整備を行わずに溶融炉を廃止して浦添市との広域処理(既存施設の集約化)を推進したいと考えている中北清掃組合に対して、沖縄県が適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
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中北清掃組合が国の財政的援助を受けずにごみ処理施設を整備している場合や、浦添市と同様にストーカ炉を整備している場合は違う技術的援助になると思いますが、流動床炉を整備している同組合の現状を考えるとこのような技術的援助になると考えます。
(注)沖縄県が中北清掃組合に対して最終処分ゼロの達成と継続を求める技術的援助を与えない場合は、補助事業者としての責務を果たすために最終処分ゼロを継続している浦添市や糸豊清掃組合の努力を無視することなります。
<沖縄県の環境部に対するお願い>
中北清掃組合に対する一部の奉仕者ではなく、沖縄県民(このブログの管理者を含む)に対する全体の奉仕者として関係法令に対する再チェックを行い、中北清掃組合に対する技術的援助を訂正して、同組合が国の財政的援助を受けて既存施設の長寿命化や更新、集約化等を行うことができるように、同組合に対して適正な技術的援助を与えて下さい。よろしくお願いいたします。