ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
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12月13日に総務省の「平成28年勧告」に対する環境省の回答(12月1日付け)が公表されました。
そこで、今日はごみ処理施設の長寿命化に対する国の考え方と沖縄県の考え方の違いを考えてみます。
その前に、まず、下の画像をご覧下さい。
これは、平成28年におけるごみ処理施設の長寿命化に関する国と県の出来事を整理した資料です。
【補足説明】総務省と環境省は3月1日の環境省に対する総務省の勧告を「平成28年勧告」と称しています。そして、沖縄県は3月と6月にごみ処理施設の長寿命化に対する県の考え方を公表しています。
(注)中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に技術的援助を与えている沖縄県の職員は民間人ではなく地方公務員法が適用される地方公務員(全体の奉仕者)ですが、国(総務省・環境省)や沖縄県が策定して公表している県の計画(第四期沖縄県廃棄物処理計画・公共施設等総合管理計画)とは異なる考え方をしています。
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次に、下の画像をご覧下さい。
これは、市町村の自治事務と国の財政的援助と都道府県の技術的援助に関する「日本のルール」を整理した資料です。
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【補足説明】地方自治法の規定により、国や都道府県は市町村の自治事務に対して法令を無視した過剰な関与を行うことはできません。しかし、市町村が国の財政的援助を受けることを選択して自治事務を行っている場合は、市町村の自治事務に対して国や都道府県は地方自治法と補助金適正化法の規定の範囲内で市町村の自治事務に関与することができます。ただし、国の財政的援助を受けて自治事務を処理している市町村に対して、国や都道府県が法令に違反する技術的援助を与えている場合は、市町村の自治事務に対して過剰な関与を行っていることになります。
(注)このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、地方自治法の規定を無視して中北清掃組合の自治事務に対して過剰な関与を行っていると考えています。
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ということで、本題に入ります。
下の画像は、6月28日に開催された全国廃棄物・リサイクル行政主幹会議に関する環境省の回答を整理した資料です。
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【補足説明】この会議には沖縄県の職員も参加しているので、県の職員は県内の市町村(中北清掃組合を含む)に対してごみ処理施設に対する長寿命化の必要性を周知していることになります。
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下の画像は、平成28年勧告を受けて9月28日付けで環境省が都道府県に発出している通知(課長通知)に関する環境省の回答を整理した資料です。
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【補足説明】環境省の通知(課長通知)は沖縄県に対しても発出されているので、中北清掃組合が溶融炉の休止を継続している場合は、沖縄県と組合は総務省の平成28年勧告と環境省の通知を無視していることになります。
(注)沖縄県と中北清掃組合が総務省の平成28年勧告と環境省の通知を無視していない場合は、意図的に国と対立していることになります。そして、その場合は地方公共団体に対する国の技術的援助と財政的援助を意図的に拒否していることになります。
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下の画像は、長寿命化計画の策定に関する環境省の回答を整理した資料です。
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【補足説明】広域組合を設立するための地域計画には既存施設に対する計画と既存施設の集約化に対する計画が含まれているので、中北清掃組合が既存施設の長寿命化計画を策定しない場合は地域計画を策定することができないことになります。
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下の画像は、一般廃棄物処理事業実態調査に関する環境省の回答を整理した資料です。
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【補足説明】平成26年度の一般廃棄物処理事業実態調査において中北清掃組合は溶融炉を整備していない一部事務組合になっています。しかし、沖縄県は同組合に対して溶融炉の休止を促す技術的援助を与えているので、県は環境省に対して不正確な報告を行っていたことになります。
(注)沖縄県が環境省に対して正確な報告を行った場合は、今年度中に中北清掃組合が地方財政法第8条の規定に違反して溶融炉を休止していることが国民に公表されることになります。
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下の画像は、このブログの管理者が不適正と考えている中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助と県の考え方の概要を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を地方財政法第8条の規定に適合する適正な技術的援助と考えている場合は、県内の市町村はごみ処理施設の長寿命化を行わなくてもよいことになります。
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下の画像は、設備の長寿命化に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助が地方財政法第8条の規定に適合する適正な技術的援助である場合は、同組合は焼却炉も休止してごみ処理を民間に委託することができることになってしまいます。そして、沖縄県内の他の市町村も設備の処分制限期間を経過した時点で既存施設の所有の目的に応じた効率的な運用を放棄してごみ処理を民間に委託することができることになってしまいます。
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下の画像(2つ)は、設備の長寿命化に対する沖縄県の考え方と国の考え方の違いを整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県の考え方と国の考え方の一番大きな違いは、沖縄県が建物の処分制限期間を無視していることに対して、国は建物の処分制限期間を重視しているところになります。
(注)国は、処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行うことによって、既存施設(建物を含む)の更新や集約化に伴うトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることができると考えています。したがって、設備の長寿命化を拒否して、設備の所有の目的に応じた効率的な運用を放棄している市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。
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下の画像(2つ)は、補助事業者に対する沖縄県の考え方と国の考え方の違いを整理した資料です。
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【補足説明】この資料にある沖縄県の考え方をより分かりやすく説明すると「国が補助事業者による補助事業の内容を直接チェックすることはないので、沖縄県内の補助事業者(民間を含む)は県の技術的援助や指導に従っていれば問題はない」という考え方になります。
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下の画像は、法令に基づく中北清掃組合に対する沖縄県の責務を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県が法令に基づく都道府県の責務を果たすように努めていない場合は、中北清掃組合(中城村・北中城村)も法令に基づく市町村の責務を果たすように努めていないことになります。
(注)中北清掃組合が平成29年以降も溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を継続する場合は、法令に基づく市町村の責務を果たすように努めることを完全に放棄していることになります。
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下の画像(2つ)は、沖縄県が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】1つ目の資料は都道府県として当たり前の技術的援助になりますが、2つ目の資料は県内の市町村のごみ処理の実態を把握している沖縄県でなければ与えられない技術的援助になります。
(注)このブログの管理者は、沖縄県は中北清掃組合に対して「再稼動」ではなく、法令を遵守して適正に溶融炉を「廃止」することができる技術的援助を与える必要があると考えています。なぜなら、県は同組合に対して溶融炉の「休止」を促す技術的援助を与えているからです。
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下の画像は、平成28年度における中北清掃組合の責務を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に対してこれらの責務を免除した場合は、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を白紙撤回に追い込むことになると考えています。
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下の画像は、国に対する補助事業者としての中北清掃組合の責務を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県が中北清掃組合に対してこれらの責務を免除した場合も、浦添市と中城村と北中城村による広域処理を白紙撤回に追い込むことになると考えています。
(注)浦添市は中北清掃組合と同様に最終処分場を整備していませんが、最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、既存施設の長寿命化を実施しています。したがって、浦添市は国に対する補助事業者としての責務を果たしていることになります。
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下の画像(2つ)は、このブログの管理者が整理した補助事業者としての中北清掃組合の備忘録です。
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【補足説明】中北清掃組合は同組合が国の財政的援助を受けられない「溶融炉+民間委託処分方式」ではなく、国の財政的援助を受けられる「焼却炉+溶融炉方式」を採用していることを十分に認識して、補助事業者として誠実に補助事業を行う必要があると考えています。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助によって「焼却炉+溶融炉方式」から「焼却炉+民間委託処分方式」に変更している「中北清掃組合方式」の違法性を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合方式に違法性がない場合は、他の市町村との公平性を確保するために、国は「焼却炉+民間委託処分方式」を採用する市町村に対しても財政的援助を与えなければならないことになります。
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下の画像は、中北清掃組合が整備している焼却炉(流動床炉)の問題点を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を整備していますが、その最大の理由は焼却炉がストーカ炉ではなく流動床炉であり、排出される焼却灰が塩分濃度の高い飛灰(ばいじん)であるためと考えています。したがって、同組合が流動床炉を浦添市と同じストーカ炉に変更しなければ、溶融炉を再稼動しても最終処分ゼロと安定稼動を継続することは難しいと考えています。
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下の画像は、既存施設の運用に関する中北清掃組合のアキレス腱を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止しない場合は再稼動して長寿命化を行うことになるので、このアキレス腱は広域組合のアキレス腱になります。したがって、浦添市もこのアキレス腱を共有することになります。
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下の画像は、広域処理に関する中北清掃組合のアキレス腱を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合と浦添市はほぼ同時期に国の財政的援助を受けて溶融炉を整備していますが、上の資料にあるように浦添市とはまったく異なる事務処理を行っています。
(注)複数の市町村が広域組合を設立して広域処理を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて、各市町村が策定しているごみ処理計画の調和を保つように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、広域処理に関する浦添市の注意事項を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市が既存施設を単独で更新する場合は、市の財政に累を及ぼすようなことにはならないと考えています。しかし、浦添市が中城村や北中城村と広域組合を設立して既存施設の集約化を行う場合は、広域組合において市の財政に累を及ぼすような施策が行われる可能性があるので、中北清掃組合の施策に対して事前に議会の同意を得る必要があると考えています。
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下の画像は、このブログの管理者が整理した広域処理に関する浦添市の備忘録です。
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【補足説明】このブログの管理者が浦添市の市長であれば、中北清掃組合に対して代替措置を講じて休止している溶融炉を廃止することを広域処理の条件にします。なぜなら、最終処分ゼロを継続するための選択肢が増えるからです。
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下の画像は、市町村のごみ処理計画に対する沖縄県の考え方と国の考え方を比較した資料です。
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【補足説明】日本の都道府県の職員が普通に考えれば、国の考え方と同じ考え方になると思いますが、沖縄県の職員はなぜかこの資料にあるような考え方に基づいて中北清掃組合に対して技術的援助を与えています。
(注)沖縄県の職員が地方財政法第8条の規定を知らない場合や、設備の長寿命化の目的、溶融炉に対する国の補助目的等を知らない場合はこのような考え方になるかも知れません。また、沖縄県の職員が日本の地方公務員ではないと考えている場合もこのような考え方になるかも知れません。
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下の画像は、沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正した中北清掃組合に対して国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】国が中北清掃組合に対して財政的援助を与えた場合であっても補助金適正化法第3条第1項の規定に違反しない場合は、浦添市は既存施設の長寿命化を行わずに国の財政的援助を受けて更新することができたことになります。そして、補助事業者として補助目的を達成するために最終処分ゼロを継続する必要はなかったことになります。
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下の画像は、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断して訂正しなかった場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合が国の是正の要求によって地方財政法違反を是正した場合であっても、補助事業者として補助目的を達成する努力を怠っていたので、代替措置を講じて溶融炉を廃止しない場合は、補助金の返還を回避できない可能性があります。したがって、その場合は、中北清掃組合に対して溶融炉の休止を促す技術的援助を与えていた沖縄県の関係者(知事を含む)も、故意又は重大な過失があったとして、中城村や北中城村の住民から責任を追求される可能性があると考えています。
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下の画像は、今日の記事の内容をまとめた資料です。
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ごみ処理の広域化や既存施設の集約化は市町村の自治事務になるので、都道府県の技術的援助がどのようなものであっても、法令に基づく市町村の責務は免除されません。
また、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合は、どのような理由があっても国の財政的援助を受けることはできません。
したがって、ごみ処理施設の長寿命化に対する国の考え方と都道府県の考え方が違っている場合は、市町村は国の財政的援助を受けるために、都道府県の考え方ではなく国の考え方に従って必要となる事務処理を行っていなければならないことになります。
広域処理の成功を祈ります。