ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
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平成29年の最初の更新は、沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らない場合と知っている場合について考えてみます。
その前に、下の画像をご覧下さい。
これは、このブログの管理者が昨年の12月27日に地方財政法第8条の規定に関する解釈について、同法を所管している総務省の財政課に電話で問い合わせたときの回答を整理した資料です。
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【補足説明】このように、国(総務省財政課)は地方財政法第8条の規定と補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間との関係はないという回答を行っています。したがって、沖縄県が地方財政法第8条の規定を知っていて中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して技術的援助を与えている場合は、県は国と異なる法令解釈をしていることになります。
(注)国(総務省財政課)の回答に疑問のある方は、直接問い合わせをしてみて下さい。電話番号は、 03-5253-5612です。
では、本題に入ります。
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下の画像は、補助金適正化法と地方財政法第8条の関係を整理した資料です。
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【補足説明】地方公共団体が所有している財産は、国民全体の税金(国の補助金)と地元の住民の税金(地方公共団体の自主財源)を原資にしています。そして、国の補助金を利用している場合はその財産に対して補助金適正化法の規定が適用されます。しかし、地方公共団体が国の補助金を利用している場合であっても、利用していない場合であっても、地方公共団体が所有している財産に対しては地方財政法第8条の規定が適用されることになっています。
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下の画像は、市町村による設備の運用に対して都道府県が技術的援助を与える場合の都道府県の考え方を整理した資料です。
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【補足説明】このように、補助金適正化法第22条の規定には「ただし書き」があります。しかし、地方財政法第8条の規定には「ただし書き」はありません。したがって、地方公共団体が国の補助金を利用して所有している財産については、補助金適正化法第22条の規定による処分制限期間を経過している場合であっても、財産を所有している場合は地方財政法第8条の規定が適用されることになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対して沖縄県が与えている技術的援助に関する県の考え方を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らない場合であっても、知っている場合であっても、中北清掃組合が溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行いたいという相談をしたときに、県は結果的にこのような考え方に基づいて技術的援助を与えていることになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する技術的援助を前提として、地方財政法第8条の規定に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。
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【補足説明】このように、沖縄県は、地方財政法第8条の規定にも補助金適正化法第22条の規定と同じような「ただし書き」があるという考え方をしていることになります。
(注)地方公共団体には法令の運用に当って一定の裁量権が与えられていますが、沖縄県の考え方は都道府県が勝手に法令を改正していることになるので、地方公共団体の裁量権を逸脱していることになります。また、沖縄県がこのような考え方に基づいて市町村に対して技術的援助を与えている場合は、都道府県が裁量権を濫用していることになります。
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下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する国の法令解釈を整理した資料です。
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【補足説明】地方財政法第8条の規定に「ただし書き」はありません。しかし、常識的に考えて地方公共団体に対して同条の規定を適用することができない合理的な理由がある場合や、同条の規定を適用する必要がない合理的な理由がある場合等は、適用を除外することができます。なお、この合理的な理由については最終的には裁判所が判断することになります。
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下の画像は、他の法令の規定や判例等に基づいてこのブログの管理者が設備(所有財産)の休止に合理的な理由がある場合を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合は運転経費が高いという理由で溶融炉を休止しています。そして、沖縄県も市町村が所有している溶融炉の運転経費を削減することを目的として同組合に対して技術的援助を与えています。しかし、上の資料にあるように、運転経費が高いという理由が合理的な理由として認められる場合は、溶融炉を所有している多くの市町村が長寿命化を行わずに休止して、焼却灰の民間委託処分を行うことになってしまいます。
(注)浦添市は中北清掃組合とほぼ同時期に運転経費の高い溶融炉を整備していますが、設備の処分制限期間を経過したあとで長寿命化を実施しています。そして、溶融炉を整備したときから毎年度、最終処分ゼロを継続しています。
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下の画像は、運転経費の高い溶融炉のメリットを整理した資料です。
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【補足説明】国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している市町村には、補助事業者として廃棄物処理法の基本方針に従って地域ごとに必要となる最終処分場を整備する責務があります。しかし、沖縄県と中北清掃組合はその責務を知らない可能性があります。なぜなら、中北清掃組合は溶融炉を整備したときから毎年度、民間委託処分を行っていたからです。そして、沖縄県は同組合に対して最終処分ゼロを達成することも最終処分場を整備することも求めていなかったからです。
(注)沖縄県は国の財政的援助を受けている中北清掃組合に対して、①ごみ処理計画を改正すれば、②最終処分場の整備を放棄して、③民間委託処分を継続することができるという技術的援助を与えています。
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下の画像は、ごみ処理事業に対する市町村の三大原則を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県と中北清掃組合は、結果的にこの三大原則を無視していることになります。
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下の画像は、市町村のごみ処理事業に対する国の三大原則を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県の技術的援助に従ってごみ処理事業を行っている中北清掃組合は、結果的にごみ処理施設の長寿命化や更新、集約化等に当って国の財政的援助を受けることができないことになります。
(注)国が国の三大原則に適合しないごみ処理事業を行っている市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が市町村に対して公正かつ効率的な財政的援助を与えていないことになるので、補助金適正化法の規定(第3条第1項)に違反していることになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に従ってごみ処理事業を行っている浦添市と、中北清掃組合に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている沖縄県の考え方の違いを整理した資料です。なお、浦添市の考え方は平成28年3月に同市が見直しを行ったごみ処理計画(後期計画)から引用しています。
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【補足説明】沖縄県の考え方は廃棄物処理法の基本方針や地方財政法第8条の規定を無視している考え方になりますが、県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正している中北清掃組合も県と同じ考え方をしていることになります。
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下の画像は、市町村が策定するごみ処理計画に対する国(環境省)と沖縄県の考え方の違いを比較した資料です。
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【補足説明】沖縄県は中北清掃組合に対して上の資料にあるような考え方に基づいて技術的援助を与えています。
(注)環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」は、国(防衛省を含む)が市町村に対して財政的援助を与えるための技術的援助として位置付けられています。
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下の画像は、市町村(中北清掃組合)に対する沖縄県の技術的援助を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県の技術的援助に従って改正した中北清掃組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画は、最終処分場の整備をごみ処理の責任者である市町村の課題から除外しています。
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下の画像は、沖縄県の考え方が正しい場合に県内の市町村に与える影響を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県の職員は中北清掃組合の「窮状」を察して同組合に対して技術的援助を与えていると思われますが、沖縄県の職員は一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者なので、中北清掃組合に対する県の技術的援助が適正な技術的援助であると判断している場合は、沖縄県における市町村のごみ処理事業は大混乱に陥ることになります。
(注)平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっているので、県が中北清掃組合以外の全市町村に対して同組合に対する技術的援助と同じ技術的援助を与えない場合は、県の職員が全体の奉仕者でなく一部の奉仕者として服務していることを認めることになると考えています。
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下の画像は、沖縄県が地方財政法第8条の規定を知らない場合と知っている場合を比較した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は地方財政法第8条の規定を知らないか、知っていても認識が十分ではないと考えています。なぜなら、知っていて認識も十分である場合は、県の裁量権を濫用して市町村の自治事務に対して過剰な関与を行っていることになるからです。
(注)沖縄県が地方財政法第8条の規定を知っていて認識も十分にある場合は、市町村に対して法令に違反する事務処理を促していることになってしまいます。
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下の画像は、沖縄県の職員が浦添市との広域処理を推進することを決定している中北清掃組合に対して、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】この技術的援助は、沖縄県の職員が、①地方財政法第8条の規定と、②廃棄物処理法の基本方針と、③廃棄物処理法第6条第3項の規定と、④地方財政法第2項第1項の規定を知っていて、これらの規定に対する認識も十分にあるという前提で作成しています。
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下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の歴史を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市が中北清掃組合のごみ処理事業の歴史をどこまで理解しているかは分かりませんが、浦添市から見た場合は、同組合は補助金の交付の目的に反して不誠実にごみ処理事業を行っている一部事務組合という評価になると考えます。なぜなら、浦添市は補助事業者として補助金の交付の目的に従って極めて誠実にごみ処理事業を行っているからです。
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下の画像は、国が中北清掃組合のごみ処理事業と、同組合に対する沖縄県の技術的援助を評価した場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合と沖縄県には、国の財政的援助を受けている地方公共団体における補助事業者としての責務を十分に認識していない可能性があると考えています。
(注)浦添市は補助事業者としての責務を十分に認識していると思われるので、同市が中城村や北中城村と広域処理を推進するのであれば、同市から中北清掃組合に対して適切なアドバイスを行う必要があると考えています。なぜなら、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助がどのようなものであっても、同組合のごみ処理計画が浦添市のごみ処理計画との調和を確保していない場合や、同組合が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている場合は、広域処理を推進することができないからです。
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下の画像は、補助事業者としての中北清掃組合の負の遺産を整理した資料です。
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【補足説明】国から見た場合、浦添市と中北清掃組合には国の財政的援助を受けて溶融炉を整備している補助事業者として同じ責務があることになります。そして、浦添市はほぼ100%その責務を果たしていることになります。しかし、中北清掃組合は40%程度しか責務を果たしていないことになります。しかも、同組合は平成26年度から補助事業者としての責務を放棄していることになります。
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下の画像は、今日の記事をまとめた資料です。
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【補足説明】廃棄物処理法の基本方針において、都道府県には市町村が推進する広域処理に対する市町村間の調整を行う責務があります。しかし、沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、市町村が推進している広域処理を都道府県が意図的に妨害する技術的援助を与えていることになってしまいます。
(注)中北清掃組合と沖縄県は、同組合が浦添市と広域処理を推進して既存施設の集約化を行う場合は、同組合が溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っていても国の財政的援助を受けることができると考えている可能性があります。しかし、同組合が溶融炉を休止していることは地方財政法第8条の規定に違反していることは明らかなので、法令違反を是正するために、①再稼動するか、②代替措置を講じて廃止しない場合は、広域処理を推進することはできないことになります。また、③地方財政法第8条違反を是正した場合であっても、同組合が確実に最終処分ゼロを達成して継続する施策を講じない場合は、廃棄物処理法の基本方針に従って浦添市が策定しているごみ処理計画との調和を確保することができないので、④広域組合を設立するための地域計画を策定することはできないことになります。
【追加資料】
下の画像は、溶融炉を休止したまま最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を行っている中北清掃組合に対して国が財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】このように、中北清掃組合に対して国が財政的援助を与えた場合は、国の職員が職員の裁量において一部の地方公共団体に対して特別な財政的援助を与えたことになるので、その職員には補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。また、その職員は意図的に国家公務員法に違反する事務処理を行っていることになるので、場合によっては懲戒免職になる可能性があります。
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下の画像は、補助事業者による補助目的の達成に関する沖縄県と中北清掃組合の考え方の自己矛盾を整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県は国に代わって毎年県内の市町村のごみ処理事業の実態を調査しているので、中北清掃組合が国の財政的援助を受けて溶融炉を整備したときから同組合が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行わずに民間委託処分を継続していたことを知っているはずです。しかし、県は同組合に対して補助事業者としての責務を果たすために最終処分ゼロを達成して継続することを求めていません。なぜなら、求めていた場合は溶融炉(設備)の処分制限期間を経過した場合であっても同組合は補助目的を達成していないと判断しているはずだからです。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、国や他の市町村に対する中北清掃組合の三大責務を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助が適正な技術的援助であり、県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正している中北清掃組合が適正なごみ処理事業を行っている場合は、国の財政的援助を受けてごみ処理事業を行っている市町村は、補助金の交付の目的に反して不誠実に補助事業を行うことができることになってしまいます。
(注)中北清掃組合が上の資料にある三大責務を果たせない場合は、浦添市から広域処理の白紙撤回を通告されることになると考えます。なぜなら、ごみ処理施設の集約化に当って浦添市も国の財政的援助を受けることができなくなってしまうからです。
広域処理の成功を祈ります。