沖縄県廃棄物処理計画における「法的瑕疵」のある部分を抜粋しておきます。
市町村のごみ処理は市町村の「自治事務」として整理されています。したがって、市町村がごみ処理計画を策定する場合に都道府県の考え方に即して策定する義務はありません。
ところが、我が沖縄県においては県の考え方(計画)に即して市町村のごみ処理計画を策定することになっています。
これは、地方自治法の規定に抵触する考え方であり、県の計画には「法的瑕疵」があることになります。
基地の問題はともかく、沖縄県におけるごみ処理に関する問題は「市町村民の問題」であって「県民の問題」ではありません。
法令の規定に基づく県(知事)の役割は、「市町村民の問題」に対して各市町村の地域的特性等を重視した適切な技術的援助(助言)を行うことにあります。
※市町村のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に即して策定されていれば、都道府県の廃棄物処理計画に即して策定されていなくても、国の財政的援助を受けることができます。