上の画像にあるように中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理計画(北中城村のごみ処理計画に準拠している計画)は県の計画を上位計画として策定(平成26年3月に改正)していますが、溶融炉を休止(廃止)する計画を策定しているため県の計画に適合しない計画になっています。しかし、1年以上経った現在でも見直しは行われていません。
市町村は毎年4月に前年度のごみ処理の状況を県に報告することになっています。そこで、その「謎」を解明するために、見直しが行われていない理由を「常識的」に整理してみることにします。
①県が組合に対して適正な技術的援助を行っていない。
②県は組合に対して適正な技術的援助を行っているが組合が見直しを拒否している。
③組合の議会が組合に対して見直しを求めていない。
④組合の議会は組合に対して見直しを求めているが組合が見直しを拒否している。
⑤県の職員が気付いていない。
⑥組合の議会が気付いていない。
⑦組合の職員が気付いていない。
⑧組合の管理者が気付いていない。
「常識的」に考えると上記の①から⑧のどれかに「謎」が隠されていると思われます。ただし、②と④についてはあり得ない理由になります。なぜなら、見直しを拒否する根拠がないからです。また、⑤と⑧についてもあり得ない理由になります。なぜなら、県の職員には市町村のごみ処理計画を把握しておく責務があるからです。また、組合の管理者はごみ処理計画を改正した責任者だからです。
そうなると、「謎」を解く鍵は①と③と⑥と⑦の中に隠されていると思われます。
消去法で考えた場合、この中で一番可能性が少ないのは⑦になります。なぜなら、ごみ処理計画を改正する事務処理は職員が行っているからです。次が⑥になります。なぜなら、人口の少ない自治体において全ての議員が自分のところのごみ処理計画を知らないということはあり得ないからです。
そうなると、①と③が残ります。
以上により、「常識的」に考えると組合がごみ処理計画の見直しを行っていない「謎」を解く鍵は、
1.県の職員が見直しを求めていない。
2.組合の議会が見直しを求めていない。
3.組合の管理者が見直しを指示していない。
の3つの理由の中に隠されていると考えられます。ただし、ここから先は「常識的」には判断できない領域になるので、考察はここまでにしておきます。
なお、県の職員が見直しを求めていない場合は、地方公務員法に抵触することになるので、県の計画を改正する必要があります。
※見直しを行っていない理由がどのようなものであっても、組合の計画が廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画であることは明らかなので、組合は溶融炉を休止したときに国の補助金を利用しない計画を策定していることになります。