沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

会計検査院が指摘している建物の目的外使用(一部転用)の事例

2015-08-30 13:20:17 | 建物の目的外使用

国の補助金を利用してごみ処理施設を整備した場合、建物の処分制限期間(50年)を経過する前に設備の休止や廃止を行うと、設備を整備するために補助金を交付した建物部分の目的外使用(一部転用)を行うことになります。

補助事業者が補助施設を補助金の交付の目的に反して使用する場合(目的外使用を行う場合)は、補助金適正化法第22条の規定に基づいて事前に財産処分の承認手続を行うことになりますが、これらの事例は補助事業者が財産処分の承認手続を行わず建物の目的外使用を行っていたために会計検査院から指摘された事例(一部)です。


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