沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村と中北清掃組合の法令違反に対する最終確認(まとめ)

2018-11-25 21:42:38 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


平成30年度も、残すところ4ヶ月余りになりました。

そこで、今日は、中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)の法令違反に対する最終確認をしておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村の責務と役割を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村による一般廃棄物の適正な処理については、市町村だけでなく、国と都道府県と市町村が連携して推進する事務処理になります。

下の画像は廃棄物処理法の基本方針と市町村の「ごみ処理計画」と「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対する国の財政的援助は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理基本計画」を策定して「ごみ処理事業」を行う市町村に対して与えることになるので、そのための技術的援助として、国(環境省)が「ごみ処理基本計画策定指針」を作成しています。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針と市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるために「地域計画」を策定した場合であっても、市町村は、「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

下の画像は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】一言で言うと、「廃棄物処理法の基本方針と関係法令の規定を十分に理解していない市町村は、国の財政的援助を受けることができない」ことになります。

下の画像も、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】市町村に対して、財政的援助を与える国の職員には、予算執行職員責任法の規定が適用されるので、廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村がやってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村は、いかなる場合であっても「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」に従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。したがって、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村の職員が「地域計画」を策定する場合は、十分な注意が必要になります。

下の画像は、他の市町村と広域処理を推進することを決めている市町村長の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この注意事項は、中城村と北中城村の村長と浦添市の市長の注意事項になります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合の職員に対する浦添市の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市において広域処理を推進するための事務処理を担当している職員は、広域施設の整備を行うことだけを考えて事務処理を行っている可能性があると考えています。 なぜなら、広域処理を推進するための事務処理を担当している浦添市の職員は、すでに広域施設の整備に関する基本計画の策定に着手しているからです。

(注1)浦添市の場合は、中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になった場合でも、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行うことができるので、職員が、気楽に事務処理を行っている可能性があります。

(注2)浦添市において「地域計画」の策定を担当する職員が、気楽に事務処理を行っている場合は、結果的に、虚偽のある公文書を策定することになる恐れがあります。 


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村における法令違反を最終確認するために作成した資料です。

【補足説明】中城村は、北中城村と浦添市と広域処理を推進するための事務処理に着手しているので、地方財政法第2条第1項の規定は、極めて重要な規定になります。

下の画像は、中城村に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、中城村において「ごみ処理事業」に関する事務処理を行っている職員は、ここにある重要法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における中城村の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度における中城村の職員には、廃棄物処理法の基本方針や、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、平成30年度における中城村の責務を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、廃棄物処理法第4条の規定に従って、沖縄県や環境省が、適正な技術的援助を与えなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中城村が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、中城村が法令違反を是正しなかった場合は、広域施設の整備に当たって、中城村だけでなく、北中城村と浦添市も、国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

下の画像は、北中城村の法令違反を最終確認するために作成した資料です。

 

【補足説明】北中城村も、中城村と浦添市と広域処理を推進するための事務処理に着手しているので、地方財政法第2条第1項の規定は、極めて重要な規定になります。

下の画像は、北中城村に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、北中城村において「ごみ処理事業」に関する事務処理を行っている職員は、ここにある重要法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における北中城村の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度における北中城村の職員にも、廃棄物処理法の基本方針や、市町村の「ごみ処理計画」に適用される廃棄物処理法の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、平成30年度における北中城村の責務を整理した資料です。

【補足説明】中城村と同様に、本来であれば、沖縄県や環境省が、適正な技術的援助を与えなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において北中城村が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、北中城村が法令違反を是正しなかった場合は、広域施設の整備に当たって、北中城村だけでなく、中城村と浦添市も、国の財政的援助を受けることができなくなってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合の法令違反を最終確認するために作成した資料です。

【補足説明】組合の構成市町村である、中城村と北中城村が、浦添市と広域処理を推進するための事務処理に着手しているので、組合にとっても、地方財政法第2条第1項の規定は、極めて重要な規定になります。

下の画像は、中北清掃組合に対して適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、組合の職員は、ここにある重要法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度における中北清掃組合の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、平成29年度における組合の職員にも、廃棄物処理法の基本方針や、関係法令の規定を十分に理解している職員が1人もいなかったことになります。

下の画像は、平成30年度における中北清掃組合の責務を整理した資料です。

【補足説明】本来であれば、沖縄県と環境省と、組合に対して補助金を交付している防衛省と、組合に対して地方交付税措置を講じている総務省が、適正な技術的援助を与えなければならない状況になっています。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っている場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。したがって、国から見た場合は、財政的援助の対象となる事務処理が存在していないことになります。

 下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】一言で言えば、組合は、中城村や北中城村や浦添市のことを無視して、「自分勝手な施策」を行っていることになります。

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、組合に対する防衛省の「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しているので、万が一、組合が法令違反を是正しなかった場合は、防衛省に対して「補助事業の適正化」を求めるつもりでいます。

(注1)最悪の場合は、防衛省に返還する補助金に対して年率10.95%の加算金(約65億円)を納付しなければならない可能性があります。

(注2)仮に、組合が、偽りその他の不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていた場合は、最大で140億円以上のペナルティが課される可能性があります。

下の画像は、このブログの管理者が所持している、中北清掃組合に対する防衛省の補助金等交付決定通知書の写しから、組合に対する防衛省の補助金の交付の条件の概要を整理した資料です。

【補足説明】この通知書は、組合がごみ処理施設の整備に着手する前に受領しているので、組合が受領したときには、組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができることを確認していたことになります。

(注)組合は、防衛省の補助金を「迷惑料」として考えている可能性があります。しかし、この補助金等交付決定通知書を見る限り、組合に対する防衛省の補助金は、補助金適正化法の規定に基づく「補助金」として位置づけられていることになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく「補助金の交付の条件」に対する重要規定を整理した資料です。

【補足説明】仮に、組合が、ごみ処理施設の整備を行う前に「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができないと判断していた場合は、補助金の交付の申請を取り下げていたことになります。

(注1)防衛省は、組合に対して補助金等交付決定通知書を作成した段階で、組合において「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことができると判断していたことになります。

(注2)組合が補助金の交付の申請を取り下げていないということは、ごみ処理施設の整備に着手する前に、米軍施設における「ごみの分別」等に関する問題はクリアしていたことになります。 

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に当たって米軍側が「ごみの分別」を拒否した場合の中北清掃組合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成29年12月から、一番右の選択肢を選択して「米軍施設のごみ処理」に着手していますが、そうであるならば、最初から一番右の選択肢を選択すればよかったことになります。

(注1)仮に、組合が「ごみの分別」を問題にして、平成29年11月まで「米軍施設のごみ処理」を行っていなかった場合は、組合が偽りその他の不正な手段により防衛省から補助金の交付を受けていたことになってしまいます。なぜなら、米軍側は、平成29年11月まで、民間に委託して「米軍施設のごみ処理」を行っていたからです。

(注2)法制度上、「米軍施設のごみ処理」を民間に委託して行う場合は、組合が民間に委託して行わなければならないことになります。なぜなら、組合は「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に、防衛省から補助金の交付を受けてごみ処理施設を整備しているからです。

 

下の画像は、中北清掃組合による「米軍施設のごみ処理」に対する中城村と北中城村の議会と住民の注意事項を整理した資料です。 

 【補足説明】当たり前のことですが、「米軍施設のごみの分別」に関する問題を先に解決していなければ、組合は防衛省に対して補助金の交付を申請することはできなかったことになります。そして、防衛省も、組合に対して「米軍施設のごみ処理」を補助金の交付の条件にすることができなかったことになります。

(注)そもそも、「米軍側がごみの分別を行なえば、米軍施設のごみ処理に協力する」という考え方は、補助事業者の考え方ではないことになります。

 

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】そもそも、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理基本計画」を策定している市町村は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて、他の市町村の「ごみ処理基本計画」との調和を確保することができないので、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合は、あらかじめ、搬出元と搬出先の市町村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の調和を確保していなければならないことになります。

(注)そもそも、中北清掃組合は「ごみ処理実施計画」を策定していないので、それだけで、他の市町村に一般廃棄物を排出することができないことになります。

下の画像は、他の市町村へ一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない市町村を整理した資料です。

【補足説明】組合の「ごみ処理基本計画」が関係法令の規定に違反している場合は、結果的に、組合の構成市町村である中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」も法令に違反していることになりませす。

 ▼

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。  

【補足説明】万が一、組合に対して国が財政的援助を与えた場合は、国が廃棄物処理法第4条第3項の規定に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像も、平成30年度において中北清掃組合が法令違反を是正しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】組合は民間の廃棄物処理業者ではないので、組合が最終処分場の整備を行わなかった場合は、組合は「ごみ処理事業」そのものを放棄することになってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の改変に関する不適正な事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村の村長が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村と組合の「ごみ処理計画」を一元的に管理する仕組みを作る必要があると考えています。なぜなら、組合の職員が「暴走」する恐れがあるからです。

下の画像は、中北清掃組合の職員の特徴を整理した資料です。

【補足説明】組合の職員に対して、廃棄物処理法の基本方針や関係法令の規定を十分に理解している沖縄防衛局や沖縄県や環境省の職員が適正な技術的援助を与えていれば、ここまでひどい状況にはならなかったはずです。

(注)いずれにしても、組合の職員は、「米軍施設のごみ処理」を拒否することはできない状況になっています。そして、関係法令の規定を十分に理解した上で、法令違反を是正しなければならない状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における中北清掃組合の職員の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合の職員が自らの判断で左側の選択肢を選択することはないと考えています。


<追加資料>

下の画像は、中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて浦添市と共同で広域施設を整備する場合に中北清掃組合が解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。  

【補足説明】この2つの負の遺産は、組合の職員が適正な事務処理を怠っていたために生じたものです。したがって、組合の責任において解消しなければならないことになります。

(注)「米軍施設のごみ処理」に関する負の遺産は、これから適正な処理を行うことによって解消することができますが、「一般廃棄物の民間委託処分」に関する負の遺産は、簡単には解消できないことになります。なぜなら、組合が民間に委託して処分を行っていた一般廃棄物は、本来であれば、浦添市と同じように、組合が資源化していなければならなかった一般廃棄物だからです。

下の画像は、中城村と北中城村が国の財政的援助を受けて浦添市と共同で広域施設を整備する場合に中北清掃組合が解決しなければならない未来の課題を整理した資料です。  

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、「溶融炉の再稼働」と「最終処分場の整備」は、選択肢から除外しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の「負の遺産」と「未来の課題」に対する中城村と北中城村と浦添市の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、環境大臣や防衛大臣や沖縄県知事であっても、消去することはできません。

下の画像は、平成30年度において中北清掃組合に対して技術的援助を与えている国や県の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、法制度上は、市町村に対して廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えている国や都道府県の職員は、存在していないことになっています。

下の画像は、国や県の職員の技術的援助を受けている中北清掃組合の職員の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、組合の職員は、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成30年度の年度末における中城村と北中城村と浦添市のチェックシートです。

【補足説明】平成30年度においても、中城村・北中城村エリアにおいて、廃棄物処理法の基本方針や関係法令の規定を十分に理解している職員が1人もいなかった場合は、すべてNOになる可能性があります。

下の画像も、このブログの管理者が作成した、平成30年度の年度末における中城村と北中城村と浦添市のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、現場を見れば分かるように作成しています。そして、NOが1つでもあった場合は、組合が中城村と北中城村と浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。

下の画像は、平成29年度の年度末における浦添市と中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。 

【補足説明】なぜか、北中城村の「ごみ処理基本計画」だけは、広域処理を検討しない計画になっていますが、いずれにしても、浦添市の「ごみ処理基本計画」以外は、廃棄物処理法の基本方針に適合していない計画になるので、平成30年度において適正化しなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合が平成30年度に「ごみ処理基本計画」を適正化した場合を想定して、平成30年度の年度末における浦添市と中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を比較した資料です。  

【補足説明】1市2村と組合の「ごみ処理基本計画」がこのような計画になっていれば、1市2村の職員は、虚偽のない適正な「地域計画」を策定することができることになります。

下の画像は、平成29年度の年度末と平成30年度の年度末における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が広域処理を推進する場合は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアを1つのエリアと考えて、廃棄物処理法の基本方針と関係法令の規定に適合する、適正な事務処理を行っていかなければならないことになります。

広域処理の成功を祈ります!!


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。