もし小羊に手のとどかない時は山ばと二羽か、
家ばとのひな二羽かを彼が犯した罪のために
償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭に
しなければならない。
(レビ記 第5章 7節 )
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主イエス・キリストは上記引用聖句のように供え物として
殺される動物たちのためにも十字架にかかっ . . . 本文を読む
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