牡丹に蝶のブログ

政治・経営・宗教的な話に興味があります。過去から現在までの出来事とかを綴ってみたいなと思います。

とんでもない話しです!

2015-12-25 21:23:44 | 政治

高浜原発再稼動容認の裏に裁判所と原子カムラの癒着!原発推進判決出した裁判官が原発産業に天下りの実態(リテラ)       

          2015.12.25

http://lite-ra.com/i/2015/12/post-1822-entry.html


「住民の生命が脅かされる具体的危険は認められない」


 12月24日、福井地裁は高浜原発再稼働の差し止めを命じた仮処分決定を取り消し、再稼働に向け大きな一歩を歩み始めた。この訴訟に関しては今年4月14日、同裁判所において「新規制基準に適合したとしても安全性は認められない」などとして再稼働しないよう命じる仮処分が出され、それを不服として関西電力側が異議を申し立てていたもの。つまり、今回の福井地裁の決定は関西電力側の主張が通ってしまったということでもある。

 だが、 この差し止め仮処分取り消しの背景には、裁判所の露骨な``原発推進人事"があった。4月の高浜原発再稼働差し止めの仮処分を決定したのは福井地裁の樋口英明裁判長(当時)のことだ。

 樋口裁判長は、 「10年足らずの間に各地の原発で5回にわたって想定を超える地震が起きたのに、高浜原発では起きないというのは楽観的な見通しに過ぎない」と指摘し、福島第一原発事故後に定められた原子力規制委員の新基準についても「緩やかにすぎ、合理性を欠く」と判断。政府の原発政策に根本から異議を唱える決定だった。

 ところが、裁判所はこの樋口裁判長を原発裁判にかかわらせないような人事を発令する。

 きっかけは樋口裁判長が、 1年半前の14年5月、大飯原発の運転差し止め訴訟で原発の運転を認めない決定を下したことだった。その後、樋口裁判長が高浜原発の運転差し止め仮処分を担当することになると、裁判所は2015年4月1日付で、樋口裁判長を、名古屋家裁に異動させることを決定したのだ。

「彼ほどのベテランなら通常高裁に異動してもおかしくないはずですが、家裁への異動になってしまった。関係者の間では、懲罰人事、今後、原発訴訟に関わらせないようにするための"左遷''だと囁かれました」 (司法記者)

 高浜原発の差し止め仮処分申請については、樋口裁判長が裁判所法28条に基づく 「職務代行辞令」を利用して、名古屋地裁への異動後も引き続き審議を担当、再稼働を差し止める仮処分を決定したが、恣意的な異動命令に屈さない、裁判官としての人生をかけた大仕事だったと言える。

 だが、その樋口裁判長もさすがに、今回の異議申し立ての審議には関わることはできなかった。裁判所の``原発推進人事"は見事に功を奏し、新たに赴任した林潤裁判長によって、高浜原発の再稼動差し止めは覆された。

 しかも、今回決定が下されたのは高浜原発だけではない。同じく12月24日、福井地裁の林潤裁判長は、大飯原発の3、4号機を再稼働しないよう求めた住民の申し立てについても退けた。樋口裁判長が下した決定について控訴審で審理が継続されている中でのことである。ようは外堀を埋めたわけであり、 これで高浜、大飯の2つの原発が再稼働されることがほぼ決定的となった。

 もちろん、 こうした人事を使った原発後押し判決の背後には、政府の意向がある。

 「司法の独立なんていうのは建前にすぎなくて、今回に限らず、法務省は権力側に都合の悪い判決を出した裁判官に報復のような人事をするんです。例えば刑事事件で無罪判決を出したり、行政訴訟で住民側を勝訴させた裁判官は必ずと言っていいほど地方の支部や家庭裁判所に異動させられる。今回のケースもまさにそれに当たるでしょう」 (司法関係者)

 しかも信じられないことに、裁判所には直接、電力会社や原子力産業との癒着構造があるという。

 その典型的な例を「週刊金曜日」2011年6月3日号でジャーナリスト三宅勝久氏がレポートしている。記事によれば1992年、伊方原発と福島原発 での 置許可に違法性はない」と電力会社側に沿った判決を下した味村治氏(故人)が、退官後の98年、原発メーカーでもある東芝の社外監査役に天下りしていたという。

 味村氏は東京高検検事長や内閣法制局長官を歴任し、最高裁判事となった人物で、 いわば司法のエリート中のエリート。 しかも味村氏の「原発は安全」との味村判決が、その後の原発建設ラッシュを後押しする結果となった。

 原発企業に天下ったのは味村氏だけではない。同じく三宅氏のレポート (「週刊金曜日」2011年10月7日号)でも司法関係者の原発企業天下りが紹介されている。

・野崎幸雄(元名古屋高裁長官) 北海道電力社外監査役
・清水湛(元東京地検検事、広島高裁長官)東芝社外取締役
・小杉丈夫(元大阪地裁判事補) 東芝社外取締役
・筧栄一(元東京高検検事長) 東芝社外監査役・取締役
・上田操(元大審院判事) 三菱電機監査役
・村山弘義(元東京高検検事長) 三菱電機社外監査役・取締役
・田代有嗣(元東京高検検事) 三菱電機社外監査役
・土肥孝治(元検事総長) 関西電力社外監査役

 ようするに、樋口裁判長とは寞逆に、原発容認の決定を下したりなどすれば、裁判官たちには天下りというこ`褒美があるということらしい。これでは、司法の独立と`ころか、裁判官や検事までが原発企業の利益共同体、原発ムラの一員だったということではないか。

 そう考えると今回の高浜、大飯原発再稼働容認の決定は何ら不思議ではない。ほとんどの裁判官の頭の中にあるのは、下手な判決を出して政府ににらまれ、左遷されたくないという思いと、 自分が得られる地位や経済的な恩恵だけなのだ。

"福島の教訓"などどこ吹く風で、再び原発大国への道を進んでいく安倍政権と、それを止めるどころか、 自らも原発利権漬けになっている裁判所ー。この国の腐敗はもはや末期的だ。(伊勢崎馨)
________________




>もちろん、 こうした人事を使った原発後押し判決の背後には、政府の意向がある。


確かに政府の意向ですよね 
一体 誰が何の権限があって
左遷などするのでしょうか?
自惚れです!自惚れ…。

政府の意向だとすれば…



     刑法  

第二十五章 公務員職権濫用
に抵触するでしょうね…


> 原発容認の決定を下したりなどすれば、裁判官たちには天下りというご褒美があるということらしい。


とんでもない話しです!
そもそも日本国憲法では


憲法 第六章 司法

【司法権と裁判所 
特別裁判所の禁止と
行政機関の終審的裁判の禁止
裁判官の独立】


第七十六条 

すべての裁判官は 
その良心に従ひ独立して
その職権を行ひ 
この憲法及び法律にのみ拘束される


【最高裁判所の法令審査権】

第八十一条

最高裁判所は 一切の法律
命令 規則又は処分が
憲法に適合するかしないかを
決定する権限を有する
終審裁判所である

と定めています…


良心に従い独立した職務を
行っていると言えるでしょうか?

言えませんよね

それを…
何が ご褒美なのでしょうか?

見返り欲しさに
良心の欠片もないと
言うことですよね

どのような見返りを期待し
どのようなポストが
与えられると言うのでしょうか?

本当にとんでもない話しです! 

見返り欲しさに
政府に媚びるとは
開いた口が塞がりません!

こういう者達を
非国民というのです

天下り問題は
今に始まったことでは
ありません!


政府による
職権の濫用と天下り問題は
許し難いものがあります!

この癒着の構造を
暴かなければ
非国民達によって
日本国は滅ぼされかねません! 


元裁判官や検事達の正体は?


暴くべきでしょう?


平和であるために…
全ては 平和のためです!

やはり…

安倍総理は
政界を引退すべきです!





 
 

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疑問だらけの…

2015-12-25 00:25:32 | 社会


<高浜原発S、 4号機>NOからYESヘ...8カ月で大転換


12月24日21:29    毎日新聞



http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20151225k0000m040105000c.html



 関西電力高浜原発3、 4号機の再稼働を認めた24日の福井地裁の判断は、運転差し止めを命じた4月の仮処分決定とは1 8O度、異なる結論となった。わずか8カ月で判断を変えたのは、 国や電力会社が事故リスクを「ゼロ」にするよう目指すべきなのか、 「起こりうる」前提で安全対策を講じる姿勢を評価するのかといった、 リスクの解釈の違いだった。一方、事故時の住民避難などについては「重層的な対策を講じるべきだ」とし、 国に注文を付けた。

 関電は来年1月以降、高浜3、 4号機を再稼働させる方針だが、原発の安全性をめぐる争いは今後、名古屋高裁金沢支部に舞台を移して継続される。


 「事故に向き合う姿勢の違いが、司法判断の違いになった」。九州大の吉岡斉教授はこう話し、今回の地裁決定を批判。原発の新規制基準を作った原子力規制庁の担当者は「当事者ではなくコメントできない」と話した。

 今回の決定はA4判で225ページで、46ページの仮処分決定(4月14日) の約5倍に及んだ。争点の一つは、将来、原発に到来する揺れの大きさを示す「基準地震動」だ。仮処分決定は「楽観的見通しに過ぎない」と批判したが、今回の異議審決定は、争点の中でも最も多い44ページを費やして異なる見解を示した。

 異議審決定は、基準地震動を超える地震が起きる確率を「1万~10万年に1回程度という極めて低い数値」とし、想定の合理性を認定。 「最新の科学的、技術的知見に照らして算定された基準地震動であり原発の耐震安全性を確保するための基準として信頼に足る」と評価した。

 新規制基準については、仮処分決定が「緩やかに過ぎ、適合しても原発の安全性は確保されていない」と指摘したのに対し、▽最新の科学的・技術的知見に基づく安全性確保▽原子力規制委が中立公正な立場で審査一一の枠組みが機能していることを条件に合理性が認められるとした。

 事故リスクのとらえ方も大きく変わった。今回は「社会通念上、無視し得る程度にまで管理されているか」との観点で判断し、 「深刻な災害の恐れが万がーにもないといえるような厳格な内容」を新規制基準に求めた仮処分決定を覆した。 【堀江拓哉】
________________


川内原発が再稼働され
電気料金が値下がりしましたか?

九州地方からは
そのような話しを聞きません


原発が再稼働されても
電気料金は安くならないのでは?
と言う疑問を持ちます


それ以前に…


開廷前の映像がなかったこと…
疑問に思います
裁判長は
林潤裁判官だったそうですね



今回の福井地裁の判断は
プルサーマル計画を念頭に入れた
判断だと言えるでしょうか?


プルサーマル発電所に関した
法律は まだ ないのでは
ないでしょうか?


プルサーマルに関した
法律が先なのに
再稼働ありきの姿勢は
無責任だと言えましょう


原発再稼働を急ぐのは
プルサーマル計画の
ゴリ押しがあるからでは
ないでしょうか?


プルサーマルに関した
法律がない中での
今回の福井地裁の判断は
正当な判断だとは
到底 思えません


プルサーマルに関した
法律を作ってから
再稼働の議論を与党は
すべきだったのでは
ないでしょうか?


プルサーマルに関した
法律を作らないまま
再稼働ありきの自公は
一体 何なのでしょうか?

自公は プルサーマルに関した
法律を作る気があるのかさえ
疑わしいと言わざる終えません!


今回の福井地裁の判断は
不当判断だと言えるのでは
ないでしょうか?



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