>学術会議会員が特別職の国家公務員であることを指摘し「一方的に政治的な問題について声明を出すとか、学術会議の肩書を持って政治的な発言をすることは自粛しないといけない」と語った。
国家公務員法
第十二条の二 日本学術会議 が
一般職及び特別職に記載されています
国家公務員法
第三章 職員に適用される基準
第一節 通則
(平等性取扱いの原則)
第二十七条
全て国民は この法律の適用について
平等に取り扱われ 人種 信条 性別 社会的身分
門地又は第三十八条第四号に該当する場合を 除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて 差別されてはならない
と条文はなっています
国家公務員法に基づいて言えば
6名の任命を外したこと自体
国家公務員法の“平等性取扱いの原則 ”
に反したことであり
自公連立体制にも
問題があるのではないのかと
言わざるを得ません
政治的意見は
表現の自由であり
良心の自由でもあるはずなのに
政治的意見を言うなは
其れこそ政治的圧力であり
私見の違いだと
いうことではないでしょうか?
やはり…
政治的には
戦前のナショナリズムが
残っている証なのかもしれません