<判決では、軽度の貧血があり、胃痛を訴えた相嶋さんに対し、拘置所の医師が直ちに内視鏡検査を実施しなかったことについて、「至急対応すべき所見や申し出がなければ、薬を処方して経過観察するというのが一般的な医療措置だ」などと指摘し、遺族側の訴えを退けました。
全ては公安部による
不当逮捕が招いた悲劇です
そう…
公安部が逮捕さえしていなければ…
このような悲劇は起きずにすんだはず…
本来であれば不当逮捕など
あってはならないこと…
おそらく留置所では
犯罪者扱いだったのでしょう
だから 胃痛を訴えても
人権軽視だったのでしょう
だからこそ
今回の判決は
不当判決だと言わざるを得ません
余談…
留置所で勾留されている期間は
被疑者にとっても
家族にとっても地獄です
留置所で
被疑者の適切な医療が受けられる
該当する法律があるのか
分からないんですけど
該当する法律があれば
法律の改正が必要なことだし
該当する法律がなければ
留置所で適切な医療を
受けることが出来る法律を
作らなければならないと
いうことですよね?
これは 本当に酷い冤罪事件ですよね?