週末に弘前で開催される全国市民オンブズマン大会参加のついでに来週水曜まで東北観光をしてくる予定なので今日から夜は身支度等の準備のためここに書く予定はなかったのですが、今朝方県庁から電話(詳細は以下のとおり)があり、さらに、出納局からのメール回答もあり、という「動き」があったため、これに当初予定どおりの対応を以下のとおり行ったので紹介します。
一連の回答の対象案件は8月20日に紹介した
「部局調整費で年度末駆け込み購入で割高出費、さらに規則違反で事務処理の地域外交課」である。
そして、以下は県の対応を受け、帰宅後送信した経営管理部職員局人事課監察班あてのメール(いわゆるコンプライアンス通報)の内容である。
<19:10送信>
経営管理部職員局人事課監察班 御中
「情報公開条例違反について」
以下は、8月20日に県民のこえ宛に送信した内容である。
「「地域外交課の財務会計事務に係る出納局の見解について」
平成24年7月31日付け地外第70号で開示された地域外交課の「静岡県・浙江省友好
提携30周年記念広報用エコバッグ」の購入(一般調達)に係る会計書類において、
随意契約執行伺及び支出票(※兼票ではない)は作成されていたものの支出負担行
為伺又は支出負担行為伺に相当する物品取得伺が不足していることを指摘したと
ころ、100万円以上の物品なので随意契約執行伺を作れば物品取得伺は省略できる
ので物品取得伺は作っていないとの回答(地域外交課海外交流班安藤)が法務文
書課(山下)経由であった。
しかしながら、県財務規則第23条第3項に規定のとおり、随意契約執行伺の決裁を
もっては支出負担行為伺の決裁に代えることはできないのであって、財務規則第
23条に違反した財務会計行為と考えるが、物品取得・会計検査部署である出納局
の見解を伺いたい。」
本日、このことについて、法務文書課から開示請求人に対し電話で、不存在とさ
れた物品取得伺等の公文書が発見された、との連絡があり、この公文書を自宅あ
て送付したいとのことであった。
しかしながら、今回の開示請求は「閲覧後の写し請求」という形態によるもので
あり、支出票等の関連文書の写しがない中では新たに発見された公文書だけ送ら
れても一件文書の相互の照合は不可能であり、請求人にとっては意味をなさない
ものである。
このため、このような法令外手続きは受け入れられないとして、法的証拠保全の
ためにもあくまで法令に沿った対応を求めたところである。
そもそも、情報公開条例では請求のあった公文書については非開示に該当しない
限り公開すべきものであり、新たな開示決定がなされていない現状は「違法状態」
にあるもので、さらに新たな公文書開示決定により再度県庁に来庁しての閲覧に
及ぶとなれば、遠方からの交通費の実損害が公務員の故意又は過失によって生じ
国賠法の構成要件を満たすものと考える。
これは、コンプライアンス上の問題として看過できない事態であり、請求者に負
担の生じないように適切な対応の指導監督を求めるとともに、今回の公文書開示
に際しては、当日の補正で実害はなかったものの本件以外にも開示漏れの文書が
ありその場で開示された事実があり、かかる「開示漏れ」は情報公開の信頼性を
損なうとともに請求者の権利を侵害するものであり、今後どのように再発防止を
図るのかお示し願いたい。
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県政オンブズマン静岡
http://navy.ap.teacup.com/hikaritoyami/
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連絡先(代表)
(・・・以下略・・・)以上
さらに、以下は出納局からの回答である。
「御照会のあった「地域外交課の財務会計事務」について、用度課から回答いたします。
財務規則第23条第1項において「支出負担行為は、支出負担行為伺の決裁を受けて行わなければならない。…」、同条第3項では「第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、当該各号に定める書類の決裁をもつて支出負担行為伺の決裁に代えることができる。」、同項第2号で「…需用費(消耗品費、燃料費及び修繕料…に限る。)、…については、財産規則第87条第1項に規定する物品取得伺又は同規則第88条第1項に規定する物品修繕伺」と規定しています。
したがって、物品取得の場合、物品取得伺の決裁を受ける必要があります。
平成24年8月22日
静岡県出納局
用度課長 氏原慎介
担当 経理班
電話054-221-2143 」
要するに、5か月前に作ったことを忘れ、作るべき書類であることすら忘れていた公文書が突然発掘されたということである。
あえてコメントの必要はないであろう。これが静岡県庁の行政能力の実態である。