先日、速報にてお伝えしましたが、平成26年2月23日に公文書開示請求し、非開示となったことから異議申立てを行い、非開示決定の取消しと開示を求めていた件について、平成26年9月18日付けで県は非開示決定を取消し新たに部分開示決定を行いました。県の誤った判断により実に7か月を要しての開示ということになります。
なお、昨日公文書約2千枚が到着しましたが、今日明日とも稲刈りで多忙であり目を通す気力もないので来週以降精査の予定となります。
まずもって、その「公文書部分開示決定通知書」PDFを添付します。
ただし、この部分開示には問題が一つあるため異議申立てを行うこととしました。
それが、この部分です。
公文書の偽造や虚偽報告などの不適正事務により県民に約1億8千万円もの損害を与えた職員の氏名に加え、職責を軽視し軽すぎる処分でごまかしたその上司の氏名まで非開示としたのです。
そこで、以下の理由をもって異議申立てを行うこととしました。(発送予定日は週明けの9月29日)
<異議申立書抜粋>
5 異議申立ての理由
本件「公文書部分開示決定通知書」中の別紙2の項1番目の「根拠規定及び当該規定を適用した理由」において、知事は、静岡県くらし・環境部水利用課職員のうち懲戒処分又は服務監督上の措置を受けた者の氏名、押印及び写真に記録された容姿部分について「特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第2号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない」としている。
この適用理由について、前段の「特定の個人が識別できる情報であること」は是認するが、後段の「条例第7条第2号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない」との主張は認めがたいので、以下にその理由を述べる。
条例第7条第2号ただし書ア「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」とは、「法令等の規定や慣行により、現に何人も容易に入手することができる状態にある情報をいう。ただし、利害関係人等に限って入手できる情報や請求の目的等によって閲覧が制限されている情報は含まれない。」(県「条例解釈運用基準」)ものをいい、いわゆるモザイクアプローチ(「一般人が通常入手しうる関連情報と照合することによって相手方が識別される情報」(最判平成 6 年 1 月 27 日民集 48 巻 1 号 53 頁))によって個人が識別される情報もこれに含まれるものである。
このことは、静岡県情報公開諮問第166号に係る答申(平成22年9月27日付け静情審第24号)において、異議申立人が既に退職した固有の役職にあった県職員の氏名の開示を求めたことに対して「当該前空港建設事務所長に当たる氏名は、静岡県職員録等によっても容易に判別できると認められる。したがって、当該氏名は、条例第7条第2号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当する と認められ、開示すべきである。」との見解が既に示されていることから、平成24年度及び平成25年度の静岡県職員録等(例えば、平成25年度県退職者(課長級以上)再就職状況一覧(http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-020/documents/itiran2.pdf)などのインターネットにおける検索情報含む)において特定可能な固有の役職者(平成26年9月3日付けで管理監督責任を問われ処分を受けた水利用課長等)の氏名については、明らかに条例第7条第2号ただし書アに該当するものである。
また、固有の役職でないため当該職員録のみでは個人を特定できなくとも、本件においては、処分対象事件が水道事業に係るものであること、及び、不適正事務を行った職員が女性であることなどの情報を平成26年9月3日付け報道資料(県ホームページにて公開中)等で県自ら公にしており、このことから、不適正事務が行われた部署が静岡県くらし・環境部環境局水利用課水道環境班であること並びに平成24年度及び平成25年度における当該班の女性職員が1名だけであることなどから、いわゆるモザイクアプローチによって不適正事務を行った職員の氏名は特定可能な情報となっており、条例第7条第2号ただし書アに該当するものである。
このモザイクアプローチは前述の平成25年度県退職者(課長級以上)再就職状況一覧で判明した当時の水利用課長の氏名と「くらし・環境部環境局水利用課」をもとにインターネット検索しても現に可能である。
よって、知事の「条例第7条第2号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない」との主張は、同条同号ただし書の適用を誤った瑕疵があり、違法な処分として取り消されるべきである。
なお、「写真に記録された容姿部分」については、モザイクアプローチによっても容易に判別できず、かつ、職務遂行に付随する情報とはいえ容姿自体が当該情報そのものとは言い難い情報であることから条例第7条第2号ただし書のいずれにも該当しなものとして非開示とする見解は支持できるものである。
さらに、本件「公文書部分開示決定通知書」中の別紙2の項2番目以降の理由に基づく非開示については、是認する。
以上、記録としてここに報告しておきます。
なお、これまでの経緯は「大井川広域水道企業団補助金不適切事務処理関係公文書非開示に係るこれまでの経過と所感」にて御確認ください。
なお、昨日公文書約2千枚が到着しましたが、今日明日とも稲刈りで多忙であり目を通す気力もないので来週以降精査の予定となります。
まずもって、その「公文書部分開示決定通知書」PDFを添付します。
ただし、この部分開示には問題が一つあるため異議申立てを行うこととしました。
それが、この部分です。
公文書の偽造や虚偽報告などの不適正事務により県民に約1億8千万円もの損害を与えた職員の氏名に加え、職責を軽視し軽すぎる処分でごまかしたその上司の氏名まで非開示としたのです。
そこで、以下の理由をもって異議申立てを行うこととしました。(発送予定日は週明けの9月29日)
<異議申立書抜粋>
5 異議申立ての理由
本件「公文書部分開示決定通知書」中の別紙2の項1番目の「根拠規定及び当該規定を適用した理由」において、知事は、静岡県くらし・環境部水利用課職員のうち懲戒処分又は服務監督上の措置を受けた者の氏名、押印及び写真に記録された容姿部分について「特定の個人を識別することができる情報であることから、条例第7条第2号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない」としている。
この適用理由について、前段の「特定の個人が識別できる情報であること」は是認するが、後段の「条例第7条第2号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない」との主張は認めがたいので、以下にその理由を述べる。
条例第7条第2号ただし書ア「法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」とは、「法令等の規定や慣行により、現に何人も容易に入手することができる状態にある情報をいう。ただし、利害関係人等に限って入手できる情報や請求の目的等によって閲覧が制限されている情報は含まれない。」(県「条例解釈運用基準」)ものをいい、いわゆるモザイクアプローチ(「一般人が通常入手しうる関連情報と照合することによって相手方が識別される情報」(最判平成 6 年 1 月 27 日民集 48 巻 1 号 53 頁))によって個人が識別される情報もこれに含まれるものである。
このことは、静岡県情報公開諮問第166号に係る答申(平成22年9月27日付け静情審第24号)において、異議申立人が既に退職した固有の役職にあった県職員の氏名の開示を求めたことに対して「当該前空港建設事務所長に当たる氏名は、静岡県職員録等によっても容易に判別できると認められる。したがって、当該氏名は、条例第7条第2号ただし書アの「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当する と認められ、開示すべきである。」との見解が既に示されていることから、平成24年度及び平成25年度の静岡県職員録等(例えば、平成25年度県退職者(課長級以上)再就職状況一覧(http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-020/documents/itiran2.pdf)などのインターネットにおける検索情報含む)において特定可能な固有の役職者(平成26年9月3日付けで管理監督責任を問われ処分を受けた水利用課長等)の氏名については、明らかに条例第7条第2号ただし書アに該当するものである。
また、固有の役職でないため当該職員録のみでは個人を特定できなくとも、本件においては、処分対象事件が水道事業に係るものであること、及び、不適正事務を行った職員が女性であることなどの情報を平成26年9月3日付け報道資料(県ホームページにて公開中)等で県自ら公にしており、このことから、不適正事務が行われた部署が静岡県くらし・環境部環境局水利用課水道環境班であること並びに平成24年度及び平成25年度における当該班の女性職員が1名だけであることなどから、いわゆるモザイクアプローチによって不適正事務を行った職員の氏名は特定可能な情報となっており、条例第7条第2号ただし書アに該当するものである。
このモザイクアプローチは前述の平成25年度県退職者(課長級以上)再就職状況一覧で判明した当時の水利用課長の氏名と「くらし・環境部環境局水利用課」をもとにインターネット検索しても現に可能である。
よって、知事の「条例第7条第2号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない」との主張は、同条同号ただし書の適用を誤った瑕疵があり、違法な処分として取り消されるべきである。
なお、「写真に記録された容姿部分」については、モザイクアプローチによっても容易に判別できず、かつ、職務遂行に付随する情報とはいえ容姿自体が当該情報そのものとは言い難い情報であることから条例第7条第2号ただし書のいずれにも該当しなものとして非開示とする見解は支持できるものである。
さらに、本件「公文書部分開示決定通知書」中の別紙2の項2番目以降の理由に基づく非開示については、是認する。
以上、記録としてここに報告しておきます。
なお、これまでの経緯は「大井川広域水道企業団補助金不適切事務処理関係公文書非開示に係るこれまでの経過と所感」にて御確認ください。