こぶた部屋の住人

訪問看護師で、妻で、母で、嫁です。
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介護職員のストマ交換

2011-07-11 23:05:18 | 訪問看護、緩和ケア
この前の、ヘルパーさんのストマ交換についての文書確認しました。

どうやら、日本オストミー協会が厚生労働省医政局に問い合わせた内容を訪問看護事業協会が最新情報として送付してきたものでした。

以下照会内容

<平成17年7月26日付けの厚生労働省医政局通知(以下「局長通知」という。)によれば、医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断および、技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼす恐れのある行為(医行為)を反復継続する意思をもって行う事であると解されており、ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じて個別具体的に判断する必要があるとされている。
肌に密着したストーマ装具(※)の交換については、局長通知において、原則として医行為ではないと考えられるとして明示されていないため、介護現場では「医行為」に該当するものと考えられている。
しかしながら、肌への接着面に皮膚保護機能を有するストーマ装具については、ストーマ及びその周辺の状態が安定している場合等、泉温的な管理が必要とされない場合には、その剥離による障害等の恐れは極めて低いことから、当該ストーマ装具の交換は原則として医行為には該当しないものと考えるが如何。

※「上記のストーマ装具」には、面板にストーマ袋をはめ込んで使用するもの(いわゆるツーピースタイプ)と、ストーマ袋と面板が一体になっているもの(いわゆるワンピースタイプ)の双方を含む。>

これに対する回答

<平成23年6月5日付けの文書をもって照会のあった標記の件について、貴見のとうりと思料します。
なお実施に当たっては、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知)の注2から注5までを踏まえ、医師又は看護職員と密接な連携を図るべきものと思料します。>

というものでした。
この注2から注5までを読むに当たり、事故が起きた場合の責任は別途判断すべき。と書かれてありましたので注意です。

これをうけて、現場のケアマネさんやサービス事業所、患者さんたちはどう感じるのでしょうか?