「医療行為」は法改正?、解釈通知?
業務拡大と職能のステイタスは?
厚労省は13日、「介護職員の、痰吸引などの、あり方検討会」を行いました。
「医行為から外した形で認めるか」「医行為のまま、研修で認めるか」の論議が再燃。
「新しい資格を作る法改正より、解釈通知を出して認めるほうが早い」という主張に、「現場で何かが起こった場合、介護職員の責任になる。これを避けるには、法改正が必要だ」と云った議論が交錯しました。
はるか昔、医者より動脈血採取の名人?といわれる検査技師がいました。検体採取から結果報告までが、「検査技師の責任」の信念を持っていました。
多くの医師が、彼の腕を信頼していました。
検査技師が、痂皮から検体採取を行って、一貫して細菌学的検査を行うことの可否をめぐって、日臨技の窓口として、耳鼻咽喉科学会代表と何度か意見交換したことがありました。
「危険!認められない」と決裂。
純音聴力検査を検査技師が行うことについても、「認められない」こんなこともありました。結局は法律を作り新しい資格制度を創設しました。
通称・メタボ検診は、生活保健指導の面で、保健師不足、看護師の繁忙が原因の多くを占め、成績も成果も停滞しています。直接検査を担当している検査技師が、「担当させても」と厚労省に迫りましたが「資格を取って参入してください」てなことになりました。
職能の業務範囲の拡大は、責任と自覚の上に、より医療に貢献することによって、その職能のステイタスを上げる、地位の向上も達成できるのではないでしょうか。今がその時!と痛感しています。