数十回の審議会を経て
看護師法、15年度施行
厚労省は8日、審議会の部会で、医師の具体的な指示がなくても、国指定の研修を経れば、看護師が自身の判断で、一部の医療行為を可能にすることを了承しました。
たとえば、一部の抗不安定薬剤の投与、床ずれによる壊死の部分切除、高カロリーの点滴、気管内挿管など、41の医療行為を「特定行為」と位置付けました。
また、当初検討されていた「特定看護師」という資格の創設は、医師会の反対もあって見送られることになりました。
看護師の業務拡大と使命の重さ、コ・メディカルとしての地位の向上は勿論、医療事故の責任はどのようになるのか、注目するとともに、臨床検査技師の業務拡大の行方にも注目が集まります。