放射線技師の業務範囲の見直し
チーム医療とコ・メディカルの業務拡大
厚労省は、第9回チーム医療推進方策検討WG(11/16)を開催、この日は、診療放射線技師の業務範囲について議論され、その際示された事務局案は次の通りでした。
「診療の補助」として「医師の具体的な指示」を受けて行う新しい具体的業務内容が次の通り提案されました。
(Ⅰ)CT、MRI検査等において医師または看護師により確保された静脈路又は動脈路に造影剤を接続すること及び造影剤自動注入機の操作を行うこと。
(2)造影剤投与終了後の静脈路の抜針及び止血を行うこと。
(3)下部消化器官検査に際して、カテーテル挿入部(肛門)を確認の上、肛門よりカテーテルを挿入すること。
(4)肛門より挿入したカテーテルにより、造影剤及び空気の注入を行うこと。
折しも、甲府市立甲府病院の放射性物質を使った核医学検査で子どもが過剰被爆した事件が発生、これを受けた日本核医学会・同技術学会が、全国調査を行い、1200施設から回答を得ました。
その結果、誤投薬を防止する責任者を技師が務める施設は53%、医師29%、看護師16%。
また、放射性医薬品の発注などの管理責任者が技師と云う施設が84%、余った廃棄物処理の責任者が技師になっている施設は90%に上る実態も明らかになりました。
一方で、特定看護師の「特定行為」の範囲を巡る看護業務検討WGの議論は間もなく20回にも達し、延々と続行しています。
かたや、臨床検査技師の業務拡大によって、チーム医療にどう参加し貢献するのかは、依然としてその姿がみえないのは、きわめて残念なことではあります。