無資格者の医行為、ごり押し!(2)
臨床検査技師の国家資格をもって、生理学的検査を担当していた検査技師の退職に伴う後補充に、無資格者を、非常勤技師として採用して、この業務にあたらせる。
この手の管理者で、とくに医師の場合、これが誤りで、関係法規に違反する行為であることを理解させるのは、なかなか一筋縄ではいきません。
非常勤職員ならば低賃金で、いつでも解雇できる使い勝手のよさに加えて、生理学的検査が、『医行為』であることを、全く理解しようとしません。
いろいろの法律条文や諸規定、監督官庁の通知や通達を示して、『医行為』であることと、『医行為』を『業』として行うことは、医師法第17条の「医師でなければ医業をしてはならない。」を基にしていることを進言しても、認めようとはしません。
衛生検査技師法から、臨床検査技師の国家資格に法改正する施行にあたって、1970年、旧厚生省医務局長通知は、「生理学的検査は他の検査と異なり、人体自身を検体とするものであって、法律上、学問上医行為の範疇に属するものであること、・・・・。」
さらに「臨床検査技師が行う生理学的検査は令第1条に列挙されている通りであるが、医学上生理学的検査に属するものであってもこれに該当しないものについては臨床検査技師が業として行ってはならないものであること。」
次に提示した疑義解釈についての、旧厚生省医務局医事課長通知(1978年・回答)
「臨床検査技師が臨床検査技師,衛生検査技師等に関する施行令第1条に規定する検査以外の生理学的検査を業として行なうことは許されない。」
これらに対する医師(管理者)の見解が、甚だしい噴飯物で、ただただ呆れ返るばかりです。
「無資格者がやってはいけないとは、何処にも書いてないではないか!」
「何処でもやっていることで、なんの問題もない!」
かくして、グッドウイル並みの、違法労働行為が、人の命を測る臨床検査の現場で、横行することになり、それも、3ヶ所や4ヶ所にとどまらないところに、はびこった病根の深さがうかがえます。
医療現場のComplianceよ、何処え行った!