鎌倉市民の「表現の自由」が危機に!
不適切な「鎌倉市庁舎管理規則」の見直しを求める
デモ行進の内容によって、市役所前庭に集合することさえ認めない「鎌倉市庁舎管理規則」
の問題性についてこれまで議会で取り上げてきた。
今2月議会一般質問で3回目となる。
この問題について、昨年の12月一般質問で見直しを求めたところ、総務部長より
「指摘を受けて十分な議論を尽くしていく」との答弁を得た。
しかし現在、他市の情報を取集するだけで、議論は全く始まっていない。
2月議会では、そもそも5年前に「庁舎管理規則」に付随する「審査基準」が策定されるきっかけとなった
U議員の一般質問(2013年12月10日)にさかのぼって問題性を指摘した。
当時の総務部長はU議員の質問に「庁舎内の行為は政治活動であることをもって行為を禁止していない。
行為の内容によって判断している」と答弁している。
にも関わらず、市長は「政治活動は禁止していく」「庁舎内での活動は政治的に中立でなければならない」と答弁している。
この答弁に対して、今回私は「政治的に中立でなければならないのは、市の職員が職務執行上でのことである。
庁舎内での活動とは誰の活動か」との問いに、市長は
「市民のこと。庁舎において市民が政治活動等を行うことを許可すると、市の政治的中立性に疑念が生じる」と答弁した。
この答弁からもわかるように、「疑念が生じるから、一切の政治的表現活動を禁止することで、
市の政治的中立性を保つ」と言っているのである。
これは正に、市民の権利(表現の自由)を守るべき行政の責任放棄ではないか。
市が政治的中立性を守るということは、
市民のあらゆる政治的主張(表現活動)を尊重し保障することではないか。(勿論ヘイトは除外されるが)
以下参考資料
〈鎌倉市庁舎管理規則〉
第10条 次の行為を行うものは市長に申請をしなければならない
(5)市の機関以外のものが主催して集会を開催し、又は集団で庁舎に出入りすること。
〈庁舎内行為許可に係る審査基準〉
第3条 次に該当する行為は許可しない。
(3)特定の思想、政治的信条、宗教の普及を目的とする行為
市は、デモ行進の内容「憲法9条を守ろう」が政治的主張であるから許可しないとしている。
…6月議会につづく。
不適切な「鎌倉市庁舎管理規則」の見直しを求める
デモ行進の内容によって、市役所前庭に集合することさえ認めない「鎌倉市庁舎管理規則」
の問題性についてこれまで議会で取り上げてきた。
今2月議会一般質問で3回目となる。
この問題について、昨年の12月一般質問で見直しを求めたところ、総務部長より
「指摘を受けて十分な議論を尽くしていく」との答弁を得た。
しかし現在、他市の情報を取集するだけで、議論は全く始まっていない。
2月議会では、そもそも5年前に「庁舎管理規則」に付随する「審査基準」が策定されるきっかけとなった
U議員の一般質問(2013年12月10日)にさかのぼって問題性を指摘した。
当時の総務部長はU議員の質問に「庁舎内の行為は政治活動であることをもって行為を禁止していない。
行為の内容によって判断している」と答弁している。
にも関わらず、市長は「政治活動は禁止していく」「庁舎内での活動は政治的に中立でなければならない」と答弁している。
この答弁に対して、今回私は「政治的に中立でなければならないのは、市の職員が職務執行上でのことである。
庁舎内での活動とは誰の活動か」との問いに、市長は
「市民のこと。庁舎において市民が政治活動等を行うことを許可すると、市の政治的中立性に疑念が生じる」と答弁した。
この答弁からもわかるように、「疑念が生じるから、一切の政治的表現活動を禁止することで、
市の政治的中立性を保つ」と言っているのである。
これは正に、市民の権利(表現の自由)を守るべき行政の責任放棄ではないか。
市が政治的中立性を守るということは、
市民のあらゆる政治的主張(表現活動)を尊重し保障することではないか。(勿論ヘイトは除外されるが)
以下参考資料
〈鎌倉市庁舎管理規則〉
第10条 次の行為を行うものは市長に申請をしなければならない
(5)市の機関以外のものが主催して集会を開催し、又は集団で庁舎に出入りすること。
〈庁舎内行為許可に係る審査基準〉
第3条 次に該当する行為は許可しない。
(3)特定の思想、政治的信条、宗教の普及を目的とする行為
市は、デモ行進の内容「憲法9条を守ろう」が政治的主張であるから許可しないとしている。
…6月議会につづく。