組合事務所明け渡し仮処分申請却下
2月17日、鎌倉市議会2月定例会が閉会しました。
今回私が行ったのは「一般質問」「議会議案の提案」「反対討論」です。
表題の件に関しては、すでに12月議会において、
市側が「市職員労働組合に組合事務所(901号室)明け渡しと損害賠償を求める訴訟」を起こすことについて議案となり、
私は、「裁判を起こすべきではない」とする立場で反対討論を行っています。
裁判を起こすべき…鎌倉みらい・鎌倉夢プロジェクト・公明・みんなの鎌倉・無所属(計19人)
裁判を起こすべきではない…ネット・共産・竹田・千(6人)
このことは、竹田ゆかり市政通信第11号に詳しく掲載しています。(ブログ・ホームページに掲載)
さて、今回の諮問は、組合が事務所(旧901会議室)を使用することを、
市側が許可しないとする処分について、組合側による異議申し立てです。
諮問は、総務常任委員会に付託され審議されましたが、2対4で、
「棄却が妥当と判断する」とする答申が本会議で報告されました。
この、答申案について、私は反対討論に立ちました。
ちなみに、横浜地裁は、市が提出した訴訟について、
審理の結果、「市の提訴に理由がないとして却下する」との結論を出しています。
つまり、市議会議員25人中、上記6人の判断と横浜地方裁判所の判断とが同様であったということです。
この結果を、裁判をすべきとした25人の議員はどう受け止めていらっしゃるのでしょうか。賛成討論にはどなたも立ちませんでした。
以下、反対討論内容です。最後までお読みいただけると、市側の言い分がいかに理不尽であるかがご理解いただけます。
(反対討論内容)
2015年11月19日に、市は、旧901会議室に係る建物明け渡しの仮処分申請を行いましたが、
横浜地方裁判所は、2016年2月5日、当該仮処分申請を却下しました。
却下に至る経過の中で、裁判所はいくつかの和解案を提示しています。
12月21日審尋の結果出された、和解案は、
①市役所本庁舎の近隣に組合事務所確保するとともに、市役所本庁舎敷地内にサテライトを確保する。
②サテライトが確保されるまで、昼休みの時間帯に特定の会議室の使用させること。
とする和解案でした。
その後、同月28日に出された和解案は、
③サテライト設置時期は、子ども会館・子どもの家の完成時期を目途とすること。というものでしたが、
ともに応じられない、との市の回答が出されました。
市長には、「サテライト事務所の開設時期について明示しない」という条件へのこだわりがあったため、
和解が遅々として進まない中、組合側は、昨年10月30日、市側から提案された
「サテライト設置についての時期は明言しないが、継続して協議していく」とした、和解案を飲むことにし、
1月12日、この和解案を提出しました。
ところが、翌日1月13日一転して、市長自身が提案したこの和解案を、撤回するという事態が生じました。
これは何を意味するのでしょうか。
組合交渉において、一端、口にしたこと、提示されたことを翻すということは、
市長自身に、この訴訟に関する、当事者能力・当事者資格がないのでは、と言わざるを得ません。
横浜裁判所により出された「建物明け渡し仮処分命令申立て」についての却下、と言う決定を、
市は重く受け止めるべきです。
言うまでもなく、却下とは、訴訟要件の審査において要件充足せず。と言う判断です。
横浜地方裁判所の、却下とする理由は
「明渡断行の仮処分は、いわゆる、満足的仮処分にあたる」
「仮処分命令が執行されれば、組合側に重大な不利益を及ぼす」
「御成子ども会館・子どもの家の整備が、市にとって真に緊急性のあるものならば、
市は、旧901号室解体を可能にするために、最大限の努力を払ってしかるべき」
「組合側の移転に関して柔軟な対応・検討をする余地があったはずである」
「市は、サテライト設置自体に難色を示すなど、本庁舎敷地内から組合を排除することに固執する姿勢があった」
「その結果として、和解が実現しない」
「市が、解体困難な状況を生み出している」
「明け渡させることだけに固執し、和解しようとする意志が感じられない。」
と却下の理由を述べています。
これだけ明白に、裁判所から却下の理由を述べられるということは、
市として恥ずべきことであるといっても過言ではありません。
市は、横浜地裁が出した、却下と言う判断を真摯に受け止め、
訴訟当事者として、和解案を受け入れるべきです。
よって、諮問第6号「行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申し立てについて
「棄却が妥当と判断する」とする答申に、反対致します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
2月17日、鎌倉市議会2月定例会が閉会しました。
今回私が行ったのは「一般質問」「議会議案の提案」「反対討論」です。
表題の件に関しては、すでに12月議会において、
市側が「市職員労働組合に組合事務所(901号室)明け渡しと損害賠償を求める訴訟」を起こすことについて議案となり、
私は、「裁判を起こすべきではない」とする立場で反対討論を行っています。
裁判を起こすべき…鎌倉みらい・鎌倉夢プロジェクト・公明・みんなの鎌倉・無所属(計19人)
裁判を起こすべきではない…ネット・共産・竹田・千(6人)
このことは、竹田ゆかり市政通信第11号に詳しく掲載しています。(ブログ・ホームページに掲載)
さて、今回の諮問は、組合が事務所(旧901会議室)を使用することを、
市側が許可しないとする処分について、組合側による異議申し立てです。
諮問は、総務常任委員会に付託され審議されましたが、2対4で、
「棄却が妥当と判断する」とする答申が本会議で報告されました。
この、答申案について、私は反対討論に立ちました。
ちなみに、横浜地裁は、市が提出した訴訟について、
審理の結果、「市の提訴に理由がないとして却下する」との結論を出しています。
つまり、市議会議員25人中、上記6人の判断と横浜地方裁判所の判断とが同様であったということです。
この結果を、裁判をすべきとした25人の議員はどう受け止めていらっしゃるのでしょうか。賛成討論にはどなたも立ちませんでした。
以下、反対討論内容です。最後までお読みいただけると、市側の言い分がいかに理不尽であるかがご理解いただけます。
(反対討論内容)
2015年11月19日に、市は、旧901会議室に係る建物明け渡しの仮処分申請を行いましたが、
横浜地方裁判所は、2016年2月5日、当該仮処分申請を却下しました。
却下に至る経過の中で、裁判所はいくつかの和解案を提示しています。
12月21日審尋の結果出された、和解案は、
①市役所本庁舎の近隣に組合事務所確保するとともに、市役所本庁舎敷地内にサテライトを確保する。
②サテライトが確保されるまで、昼休みの時間帯に特定の会議室の使用させること。
とする和解案でした。
その後、同月28日に出された和解案は、
③サテライト設置時期は、子ども会館・子どもの家の完成時期を目途とすること。というものでしたが、
ともに応じられない、との市の回答が出されました。
市長には、「サテライト事務所の開設時期について明示しない」という条件へのこだわりがあったため、
和解が遅々として進まない中、組合側は、昨年10月30日、市側から提案された
「サテライト設置についての時期は明言しないが、継続して協議していく」とした、和解案を飲むことにし、
1月12日、この和解案を提出しました。
ところが、翌日1月13日一転して、市長自身が提案したこの和解案を、撤回するという事態が生じました。
これは何を意味するのでしょうか。
組合交渉において、一端、口にしたこと、提示されたことを翻すということは、
市長自身に、この訴訟に関する、当事者能力・当事者資格がないのでは、と言わざるを得ません。
横浜裁判所により出された「建物明け渡し仮処分命令申立て」についての却下、と言う決定を、
市は重く受け止めるべきです。
言うまでもなく、却下とは、訴訟要件の審査において要件充足せず。と言う判断です。
横浜地方裁判所の、却下とする理由は
「明渡断行の仮処分は、いわゆる、満足的仮処分にあたる」
「仮処分命令が執行されれば、組合側に重大な不利益を及ぼす」
「御成子ども会館・子どもの家の整備が、市にとって真に緊急性のあるものならば、
市は、旧901号室解体を可能にするために、最大限の努力を払ってしかるべき」
「組合側の移転に関して柔軟な対応・検討をする余地があったはずである」
「市は、サテライト設置自体に難色を示すなど、本庁舎敷地内から組合を排除することに固執する姿勢があった」
「その結果として、和解が実現しない」
「市が、解体困難な状況を生み出している」
「明け渡させることだけに固執し、和解しようとする意志が感じられない。」
と却下の理由を述べています。
これだけ明白に、裁判所から却下の理由を述べられるということは、
市として恥ずべきことであるといっても過言ではありません。
市は、横浜地裁が出した、却下と言う判断を真摯に受け止め、
訴訟当事者として、和解案を受け入れるべきです。
よって、諮問第6号「行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申し立てについて
「棄却が妥当と判断する」とする答申に、反対致します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。