6月1日より始まる条件付特定外来生物指定により、ミドリガメとアメリカザリガニの販売等が禁止となるそうです٩( 'ω' )و
以下、環境省のホムペより抜粋。
「条件付」ってなんぞ??やと思って
早速読み進んでみたんだけど、要するに飼育者数が多過ぎるから所有者登録などの手続きはやらずに済ませる為の当面の間の特例みたい。
つまり、将来的にはガーパイクなどと同じような法的手続きが必要になるけど、しばらくの期間は特例としますねーって感じ。
内容としては、
1・現在飼育してる人は特段の手続き無しで、ペットととして天寿を全うさせてあげてくださいね。
2・輸入&販売は基本的に禁止。ザリガニを活餌として使ってる施設などへの考慮もあり許可を得ての事前申請による例外的な流通はあるが、一般人や販売店での流通はダメよーダメダメ🙅♂️
3・やもえず飼育継続が不可能な時は責任を持って譲渡出来る相手や里親探しの団体(引取り料OK)を探しての無償譲渡での引渡しを推奨し、事務手続きも不要。ただし、不特定多数に配るような行為は無償であっても禁止←譲渡における拡大解釈と悪用禁止の為の一文かな。
譲渡先が見つけられない時の冷凍殺処分方法もホムペに載ってる(*´-`)
かなり分かりやすい表現で環境省のホムペが作られていたので、詳しくはググってね🥺