千葉市建築関係手数料条例の一部改正について(通知)
標記の件について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅法)
の改正に伴い、千葉市建築関係手数料条例の一部を改正されますのでお知らせいたします。
1 改正内容
(1)概要
これまでの長期優良住宅認定制度は、新築や増改築を行う住宅のみを対象としていましたが、このたびの法改正により、「建築行為を伴わない既存住宅」についても、劣化状況の現況検査を行い、構造躯体や設備配管等が認定基準に適合し、かつ現況検査の結果を踏まえた補修の実施計画や今後の点検時期などの維持保全計画が適切と認められた場合、認定を取得することができるようになったことから、その認定に係る申請手数料が設定されました。
(2)該当箇所
・長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料(条例別表 54 の 2 の項)
・長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料(条例別表 55 の 2 の項)
(3)施行日
令和4年10月1日
2 ホームページ掲載
千葉市建築指導課ホームページにて詳しい内容を確認できます。
・長期優良住宅の認定について
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/choukiyuuryou.html
・千葉市建築関係手数料条例について
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/kiteisyu.html
【お問い合わせ先】
千葉市都市局建築部建築指導課認定班
電話 043-245-5856