(一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部

(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

会員向け 安川秀穂弁護士による無料法律相談

2022年11月18日 | 無料相談業務委員会

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

次回の相談日は12月5(月)です。

 

場所    宅建千葉支部会館2階 小会議室
 

時間    午前10時から15時まで 

      1人40分以内   6名様 先着順受付とさせていただきます。       

 

 

申し込み  予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175 
                  

安川秀穂弁護士プロフィール


平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務 
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
         〒260-0013 
          千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
          Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878

令和3年4月 (一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 顧問弁護士

         

安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。

提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。

 

 

 


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消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)の施行に向けた周知等について

2022年11月18日 | 事務連絡

すでにご案内のとおり、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。全宅連のHP(2022.03.18)から、再度掲載させていただきます。

消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)の施行に向けた周知等について | お知らせ | 全宅連 (zentaku.or.jp)

インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。本件につき、国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

 


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