(一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部

(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

千葉市3月の住宅相談

2024年03月04日 | 無料相談業務委員会

不動産のことでお悩みの方、

「ちょっと聞きたい」にお答えします。

 

宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)相談所に専門知識を持つ相談員を派遣しています。

お気軽にご相談ください。

 

 

          

 

3月13日(水)   くらしとすまいの特設相談 (千葉市役所)

            予約 043-245-5609

3月18日(月)   千葉市中央区役所      

            予約 043-221-2111 

3月19日(火)  千葉市稲毛区役所      

            予約 043-284-6106 

3月15日(金)  千葉市若葉区役所

            予約 043-233-8123

3月18日(月)  千葉市緑区役所

            予約 043-292-8106

3月21日(木)  千葉市美浜区役所

            予約 043-270-3123

それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。

 

宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、

空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。

詳細はすまいのコンシェルジュ へ


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障害者差別解消法の改正に伴う対応指針

2024年03月04日 | 事務連絡

【国土交通省】障害者差別解消法の改正に伴う改正国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の周知について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25年法律第 65号。以下「障害者差別解消法」という。)について、差別の解消の一層の推進を図るため、民間事業者に対し「合理的配慮の提供」を義務付けること等を内容とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第 56号)が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されます。

また、同改正に伴い、障害者差別解消法に基づく基本方針(以下「基本方針」という。)についても、令和5年3月に改正されました。
国土交通省では、本基本方針の改定を踏まえ、障害者差別解消法の規定に基づき主務大臣が策定する事業者向けの対応指針(「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」)につきまして、事業者・障害当事者双方の関係者による意見交換の結果を基に、改正を行い、令和5年11月2日に公表いたしました。

今般、本件に関して、国土交通省より周知の依頼がございましたので、ご案内いたします。

 【国土交通省】障害者差別解消法の改正に伴う改正国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の周知について | お知らせ | 全宅連 (zentaku.or.jp)


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