千葉市新型コロナウイルス感染症対策本部より(対策本部長 熊谷俊人 ) 不動産業者の皆様へ
千葉市では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年4月7日に発令された緊急事態宣言を受けて、休業要請等を受けた店舗がテナントとして入居しているビル等のオーナーに対し、賃料の減額や免除、支払猶予等の配慮し応じてくれたオーナーに対して緊急事態宣言の発令期間中に減額・免除した賃料に対する支援を行います。
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/keizaitaisaku_info.html
つきましては、賃貸用ビルの所有者など、飲食店等をはじめとするテナントに不動産を賃貸する事業を営む事業者におかれましては、緊急事態宣言の発令期間を中心に、賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、その状況に配慮し、賃料の支払いの猶予、減額、免除に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討いただきますようお願いいたします。
≪支援事業のご案内≫
1 事業名 テナント支援協力金 (事業費 1,500百万円)
2 事業目的 休業要請等を受けた店舗がテナントとして入居しているビル等のオーナーに対し、賃料の
減額や免除、支払猶予等の配慮を要請し、その要請に応じてくれたオーナーに対して緊急
事態宣言の発令期間中に減額・免除した賃料に対する支援を行い、当面の負担軽減を図る。
3 対象者 対象となる業種のテナントの賃料を減額・免除したビル等のオーナー
【賃料支援の対象となるテナント】
①県の休業協力要請を受け休業した中小企業・小規模事業者の店舗
②外出自粛要請により大きな影響を受けている飲食店のうち中小企業・小規模事業者の店舗
③飲食店での新型コロナウイルス感染症対策8か条を守って頂ける店舗(3密防止協力店)
4 交付額 対象テナントに対して減額・免除した賃料の10分の8。(1テナント50万円上限)
※対象となる賃料は、緊急事態宣言の発令期間中(4/7~5/6)に支払いが発生するもの。
5 条件等留意事項 全国展開しているチェーン店などのテナントは対象外とする。
6 受付時期 令和2年4月下旬から申請受付開始予定(~令和2年6月末までを予定)
7 問合せ先 事業者向け相談窓口 電話:245-5898(4月20日(月)開設します。)
4月17日(金)は、企業立地課 電話:245-5679にお問合せ下さい。