【令和3年5月20日 国土交通省からのお知らせ】
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。
国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえ、標記ガイドライン(案)をとりまとめました。
つきましては、このガイドライン(案)について、広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、お知らせいたします
1.本ガイドラインの概要
本ガイドラインにおいては、以下の事項等について整理しております。
・本ガイドライン制定の趣旨・背景・法律上の位置づけについて
・本ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産について
・宅地建物取引業者が告げるべき事案について
・宅地建物取引業者が行うべき調査について
・事案に関して、宅地建物取引業者が告げるべき内容・範囲について
2. 意見募集期間
令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)まで(必着)
3. パブリックコメントの詳細
電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄から、ご確認ください。(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)
※パブリックコメント中につき、決定稿ではありませんので、ご注意ください。
国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 佐藤・岡田
TEL:03-5253-8111 (内線25118)