民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)について 法務省
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
民法のうち債権関係の規定(契約等)は,明治29年(1896年)に民法が制定された後,約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
法務省では楽しく理解できよう、マンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html