平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置部分が施行され、新築住宅を販売する宅建業者には一定の資力確保が義務付けられることとなります。
この資力確保措置は、供託によるもののほか国土交通大臣指定保険法人との保険契約によるものとなり、既に5法人が指定を受け保険制度を開始しています。
この保険制度を利用するためには、保険法人が定めた事前検査が必要ですが、各保険法人では平成21年7月1日から新築住宅着工前または完成後であっても保険への加入が可能な新たな保険商品を販売開始することとなりました。
このほかにも同法の円滑な施行に向けた取り組みについて、国土交通省ホームページに掲載されておりますのでご参照ください。
国土交通省ホームページ「住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行に向けた取り組みについて」