十勝の活性化を考える会

     
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特別寄稿 5/5 障害者差別解消法

2019-12-11 05:00:00 | 投稿

脳出血した障害のある人は、以下のように言っています。

 

障害者基本法第2条1項では、障害者の定義を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身機能の障害があるもので、障害及び社会的障壁により継続的日常生活又は社会生活に相当な制限を受けた者」とあります。

2011年の一部改正において、障害者権利条約の障害の考え方に従い、「障害及び社会的障壁」という障害と環境との相互作用を意識したものに変わりました。簡単にいうと、障害の範囲が広がりました。

法的に障害者という属人的カテゴリとは、各基準を満たし、各地方自治体から認定された、原則各障害者手帳の所持者になります。原則というのは、例えば難病患者で、手帳の代わりとして指定難病受給者証の提示により「障害者」と認められます。障害者総合支援法施行により障害者の範囲が広くになりましたが、障害者手帳を提示しなければ、原則「障害者」と扱われません。

各手帳は、障害のある人が障害のない人と同等の生活を送るため、最低限必要な援助を受けるための証であります。

各福祉サービスを受けながら、全ての人が互いに尊重し合い共生する社会の実現のため、障害のある人の自立と社会参加に向けた方策ですが、実際これまで「障害者」の捉え方は、障害のない人と障害者を棲み分け(合理的区分)し、お互いに干渉しない環境を作ってきました。日本でいう「障害者」と条約で謳っている「障害のある人」は、全く別物です。

 

2008年障害者権利条約が発効され、これまで「障害」を「福祉問題」として扱われてきたものが、「人権問題」として明確になりました。ここで厄介なことは、法律は人の解釈次第で、全く違う意味になることです。

 

皆さまもよくご存じの「障害者差別解消法」もしかりです。この法律はまるで、新たに障害のある人が特別な権利があるように聞こえます。今まで同じ人間なのに、障害があるゆえに、人権を考慮せず「実質的不平等」をもたらせる現状がありました。

重要な点は、この法律がすべての“生活者”の権利であることを理解認識し、人権を考えるときには、義務の問題が発生します。ここでの義務は、責任と解します。「共に暮らす」には、それなりの配慮、努力、責任が必要になります。

 

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注) 障害者差別解消法

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成256月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成2841日から施行されました。

(出典:内閣府HPより)

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