トンサンの別荘

初代iMacが壊れ、本宅「マック鈴木家へようこそ」が更新できなくなったので、2010年9月27日よりこちらで情報発信。

【手話】「障害の社会モデル」と「障害の医学モデル」という考え方。

2019年04月02日 07時09分18秒 | 手話

4月2日(火) 

今日見たFacebookから。








「耳が聞こえなくなっても絶望しない社会を作りたい」
難聴の弁護士が指摘する、情報アクセシビリティの課題


聴覚障害者は行動に制限はないんですが、行動の前提となる情報にアクセスできない。

 

情報アクセシビリティとは
「年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できること」
厚生労働省のホームページより


情報アクセシビリティについては、一応法律にも書いてあります。「障害者基本法」の第22条で、これは名宛人が、国及び地方公共団体です。「国とか地方公共団体は、障害者が情報を取得したり、利用したり、自分の意思を表明したり、意思疎通を図ることができるように、いろんな施策を取りなさい」と、書いてあります。

 

「障害者差別解消法」。こちらは2016年4月1日に施行されて、もうすぐ3年になります。こちらは行政機関だけではなく、事業者も対象になっています。だから、みなさんも他人事ではない法律です。こちらの法律で、(情報アクセシビリティが)どういう位置付けになるかをお話しします。まず、こちらの法律は大原則として、「不当な差別的取扱いの禁止」を定めています。


「障害の社会モデル」と「障害の医学モデル」という考え方
「障害の社会モデル」 ⇒ 障害の解消に向けて取り組む責任は、社会の側にあるという考え方
「障害の医学モデル」 ⇒ 機能の損傷によってもたらされる障害は、自分で取り除くという考え方

最近の障害に対する考え方は
「障害の医学モデル」から「障害の社会モデル」に代わってきている。

トンサンは最初っから「障害は環境にある」と言っている。

障害者はいない。障害は環境にある。

ノーマライゼーションとは 2002年8月3日