つきみそう

平成元年に出版した処女歌集の名

国家論なき憲法学者 2

2024-12-18 | Weblog

■5.自衛隊合憲論のカラクリ

 一方、政府の自衛隊「合憲」論も、防衛という現実の国家課題になんとか応えようとしたものではありますが、現行憲法の文面をひねくり回した苦肉の策です。そのために、現実の国家課題がなおざりにされています。政府の自衛隊「合憲」論は以下の通りです。

(1)第一項は「侵略戦争のみを放棄」したものであり、国家の自衛権は認められている。

(2)第二項は「戦力」は保持できないが、戦力にいたらない「自衛力」であれば、保持可能とされる。したがって、自衛隊は「戦力」ではなく、「自衛力」である。

 軍事力として世界第7位にランクされるわが自衛隊は「自衛力」であって「戦力」ではない、などと言われて、納得する国民は少ないでしょう。そういう言葉の遊びによって、自衛隊、ひいては我が国の防衛は、重大な制約を受けています。
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 自衛隊が外国の軍隊なみに「武力行使」を行うことができるのは、防衛出動時だけである。つまり外部からの武力攻撃があり、内閣総理大臣によって防衛出動命令が出されたとき(自衛隊法第七六条一項)のみ、自衛隊は国際法規および慣例にしたがって武力を行使することができる(同法八八条一、二項)。

 ところが問題となるのは、わが国の安全や防衛にかかわる重大な危険が生じていながら、直接の「武力攻撃」がなく、したがって防衛出動命令も下令されていないような場合である。具体的には不審船や外国潜水艦による領海侵犯、武装工作員の領域(領土)侵入などがそれである。[百地、p125]
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 西修・駒澤大学名誉教授は世界中の憲法を調べて、多くの憲法は第1項のような平和条項を持っていますが、第2項のような非武装条項を持っている国はないことを明らかにしてます。

 まず「平和政策の推進」「侵略戦争の否認」「国際紛争を解決する手段としての戦争放棄」など、なんらかの平和条項を採用している国が、世界の189憲法のうち161カ国(85.2%)。

 しかし、非武装条項を持っている国は一つもありません。コスタリカとパナマだけは軍事クーデターの予防や軍事費削減のために常備軍を置かないという条項がありますが、自国の防衛のためには軍隊を持てるとしています。[西、p115]

「平和条項」はすでに国際標準なのです。ですから、9条も第1項はそのままにして、第2項だけ変えれば、自衛隊は違憲か合憲かという神学論争は打ち止めにして、国家の防衛はどうすべきか、そのために自衛隊はどうあるべきか、というまっとうな国家論に基づいた建設的な議論が出来るようになります。


■6.個人を超える国家的利益などといった考え方を否定する

 もう一つ、「国家論なき戦後憲法学」の弊害が窺われるのが、「公共の福祉と人権」の分野です。憲法の教科書では、次のような宮澤俊義教授の説が通説とされてきたと百地教授は指摘します。

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 この説は、個人を超える国家的利益などといった考え方を否定し、公共の福祉とはあくまで人権同士のあいだの調整をはかるための原理にとどまる、と考えるところに特徴がある。つまり、人権をもって最高のものとし、国家そのものすら人権に奉仕するために存在すると主張したのが宮沢教授であった。[百地、p139]
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 たとえば、刑法92条は「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」としています。

 宮沢説に従えば、外国の国旗を焼いても、それが他の日本国民の人権を冒すことにはならないでしょうから、それを「公共の福祉」によって禁ずることはできない、となってしまいます。

 しかし、現実には、我が国は国家共同体として、他国との友好関係を図っていかなければなりません。それなのに、たとえば米国国旗を燃やしたり、踏みつけたりするデモ隊が頻繁に現れて、彼らが一向に罪に問われない、となれば、米国との関係はどうなるでしょうか?

 日本人一人ひとりの人権には抵触しなくとも、「外国との友好関係の維持」という国民共同体としての利益が失われる、ということが現実にはあるのです。

 同様に国家共同体には「公共道徳の確保」、「経済取引秩序の確保」、「自然的・文化的環境の保護」、「国家の正当な統治・行政機能の確保」などの公共益があることを、百地教授は指摘しています。こうした健全な国家共同体があってこそ、一人ひとりの国民の人権も守られるのです。

 この考えは国際人権規約の「自由権規約」でも同様に採用されています。[人権]
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 国民の生存を脅かす公の緊急事態の場合においてその緊急事態の存在が公式に宣言されているときは、この規約の締約国は、事態の緊急性が真に必要とする限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる。(第4条1項)
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 表現の自由に関しても、
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 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護のため、一定の制限を課すことができる」(19条3項b)
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 他人の人権を冒さなければ何をしても良いという「国家論なき憲法学」がいかに国際的に非常識なものかが分かります。


■7.日本国憲法自体に日本に即した国家論がない

 百地教授は、さらに「象徴天皇制と国民主権」「外国人の人権」「政教分離」などで、いかに「国家論なく憲法学」が歪んだ言説を垂れ流しているかを論じています。これらを読むと、現代日本の多くの憲法学者たちが、国家共同体の存在を黙殺していることが、国際的に非常識な学説を生んでいることがよく分かります。
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 憲法は国家の根本法であり、コンステイチューション(JOG注: 体質)という言葉が示すとおり、憲法は国柄を正しく表現するものでなければならない。にもかかわらず、戦後わが国では、肝腎の国家とは何か、日本の国柄とは何かということについて、きちんと考えてこなかった。[百地、p215]
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 実は、日本国憲法そのものが、日本の国柄をまともに考えていません。その事実を示す典型が、憲法前文でしょう。現憲法の前文は、米国憲法、リンカーン演説、テヘラン宣言、大西洋憲章のつぎはぎで、そこには日本の国柄、歴史伝統から生まれた理想は何もありません。特に、次の一節に、賛同する日本国民はほとんどいないでしょう。
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平和を愛する諸國民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
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 国連安全保障理事国のロシアがあからさまなウクライナ侵略を始め、北朝鮮が国連安保理が禁じた核ミサイルの開発を止めず、中国が尖閣諸島や南シナ海の島嶼を実力で奪おうとしている現代国際社会において、こんな決意を抱いている日本国民がいるでしょうか?

 日本国憲法自体に現実的な国家論がないので、その憲法を最高法典としてあがめている憲法学者も国家論はありません。国家論がなければ、憲法をどう変えていこうという議論も起きません。ここはまっとうな国家観を持っている大多数の国民が、国家論なき憲法学者や立憲民主党などの国民主権の抑圧をはねのけて、主権者としての声を上げていくのが「立憲民主」主義の正道でしょう。
(文責 伊勢雅臣)

写真は先週息子と入った蕎麦の店の天井の飾り



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2 コメント

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ありがとうございました (oko)
2024-12-18 10:41:40
短歌のご指導のご挨拶が遅れまして申し訳ございませんでした。
どうぞよろしくお願い申しあげます。

昨日NHK2チャンネルで保阪正康氏の「最後の講義」を聞きました。
確か憲法は改正すべき!だったように伺いましたが?

再度こちらの文面を拝読させて頂きます。
返信する
okoさま (matsubara)
2024-12-19 07:56:41
早く歌の作品をお送りいただきありがとうございます。

まあ、本格的に学ばれましたね。
素晴らしいです。
その講義、私も聴きたかったです。
返信する

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