『官僚・警察腐敗!勘違いが支える日本』
の続きである・・・。
驚くであろう・・・!?
信じられないであろう・・・!?
事実は小説より奇なり、ということは、
このことである!
これは警察だけの問題ではないであろう。
日本の制度そのものの問題であり、その疲弊化であろうし、
制度の根拠になった国家公務員法の悪しき一面の現実化だろう。
確かに、
国家公務員法には・・・
第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務 の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営 を保障することを目的とする。
とある。
これはこの法の目的及び効力、第一条の条文である。
普通、一般国民が、この法律を読む機会はほとんどないが、
読めば読むほどに?と考えざるを得ない。
一言も、憲法に定められた公務員の公僕については、書かれていない。
憲法15条には、
とあるが、ここでいう公務員とは一体何だろうか?
公務員には、国家公務員と地方公務員とがあることは、誰でも知っている。
憲法の公務員とはなんであろうか?
特別職公務員(議員その他)のことであろうか?
誰にも分からないのである。
しかしながら、
憲法が上位法で、国家公務員法は下位法であることは常識であるが、
いつの間にか、いきなり、公務員とは国家並びに地方公務員と定義づけされ、
憲法でいう公務員を、多分、特別職公務員と定義付けされているのである。
法で言う公務員とは、
この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
とあるから、官吏のことだと思うが、公務員にすり替わっているのである。
言われてみれば、驚きだ。
そして、
一番先に戻るが、国家公務員法の目的と効力第一条は、
まるで、官吏の身分保障を定めたもので、
日本国憲法の公務員とは、全く別ものである。
公務員法とあるが、これはそう呼んでいるだけで、官吏法である。
もっと言えば、官吏身分保障法であって、
どこから読んでも公務員法ではない。
地方公務員法も基本的に同じであろう。
敢えて言えば、特別職公務員が憲法で言うところの公務員に似てなくもないが、
厳密言えば、日本には憲法で言うところの公務員は存在しない。
又は、はっきりと定義されていない。
こんなことって、寝耳に水である。
これは竹原元市長の指摘であるが、ごもっともと言うべきだ。
これがまかり通っているとは、現代の七不思議というべきであろう。
そして、
この「国家公務員法」は、
この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。
とあるが、憲法にも優先するが如き主張をしている・・・。
いやはや、驚きである。
もはや、日本は国民主権も存在しないとでも高らかに宣言している様である。
直截に言えば、官吏(公務員)が、全てに優先するが如き主張であって、
しかも、
職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む
とあるから、まさに官吏(公務員)による、官吏(公務員)のための法律が国家公務員法ということになる。
しかも、官吏(公務員)の福利を守るための法律、即ち、身分保障法である。
そこには、国民主権の一言の記述もなされていない。
官吏を罷免することは、国民には到底無理なのである。
ということは、憲法に文言は死文であり、
官吏に関しては、国民主権は不在であり、
日本は、官吏の支配する国家ということが、見て取れる。
いわゆる、公務員天国は、こうした法律によって生まれたものであると言える。
これでは憲法もあって無きごとく、
憲法9条と同じで、
統治上の高度な政治判断として、どこ(裁判所)も判断しないのであるから、
これについても誰も判断しないで、ここまで来たのであろう。
主権者は、日本でおいては官吏(公務員)であることが分かった。
官僚・警察の腐敗の原因もそこから発する。
利権構造もそうである。
日本は、官吏(公務員)の、官吏(公務員)による、官吏(公務員)のための国家であった。
日本で官吏(公務員)になることは、
最大の身分保障と、法律による互助機能と、
あわよくば、支配階級への登竜門である。
ああ、しまったなぁ~・・・。
しかし、面白くもなんともない!
(昔、私も官吏(公務員)であったが、面白くなくて、直ぐに辞めた。
若気に至りで、公僕と自負して乗り込んだ世界は、実は違っていたのである。)
【転載開始】前阿久根市長・竹原信一×兵庫県警元警部補・飛松五男
第8回 社会保険不正請求
<社会保険不正請求の片棒>
飛松 神戸市内に、警察の人事を左右する病院があったんです。こ の病院には、総務部長も来たりして麻雀なんかしていた。この病院に、警察官の保険証、共済組合の健康保険証を50人くらい預けておく。それで、ケガや病気 で病院にかかったようにして、保険金を不正請求しとった。兵庫県は広いんですよ、淡路とか日本海まである。1日では往復できんのに、その人らが保険証を預 けたままですよ。淡路で刑事課長していた奴が、診察をずっと受けていたようになっていた。刑事課長はずっと淡路におったのに、神戸市内の病院に来れんじゃ ないですか。来れんけど、保険証を預けておった。黒河内豊(注:第2回「警察の基本活動」<初動ミスは、生活安全部>参照)は、これの番頭です。だから、警察内でのキャリアにもどんどん認められて、どんどん上に行った。
竹原 完全な犯罪者ですよね。
飛松 犯罪者ですよ。僕は社会保険事務所に何回も報告した。こういうことしているから、警察官の保険証を全部調べてくれと。
竹原 社会保険事務所は動かないでしょう。
飛松 全然動かない。警察官は絶対に悪い事をしたらアカンですよ。そういうところが警察やないですか。
竹原 まあ、建前はね。そうすると、たくさんお金を集めた人が警察署で出世する?
飛松 そういう人らがトントン上に上がっていく。試験受けるのも、そういう人らは上手する。
<「憂い奴だ、よいよいよい」>
飛松 下の者だったら、それを上納して、上納したら「憂い奴だ、 よいよいよい」と。警察の試験と言うたら、僕らの若い頃はきっちり確立していたが、今は、誰でも合格できるようになっている。ショートアンサーといって、 全国の警察官の教養程度を知るための一斉考査なんです。学校の学力考査といっしょです。これは全部やる。警察官が試験を受けへんというのはまったく嘘なん です。みんな試験を受けるんです。よく「昇任試験を受けなかった」というのはまったくの嘘なんや。必ず受けるようになっている。受けなかったら処罰受ける んです。受けて、ショートアンサーに合格して、それで1次試験合格です。2次試験受験に行く。大変な嘘ついている。拒否することはありえない。
竹原 それが昇進試験の扱いになる。
<昇進試験で「2行警部」>
飛松 それが昇進試験の1次試験の合格になる。今は、上司が「こいつはよく仕事をする」とかなんとか言うたら、1次は無試験になる。いわゆる「赤バッジ」という 優良警察官賞をもらったら、十何点でもオーケーです。あれね、100点の問題やから50問出るから、3番に全部丸したら、14、5問は正解になるやないで すか、警察官は3番が好っきやから、14問できたら28点。十何点でいいから、それで通って署長になっている。信じられんでしょう。これ現実に、僕の近く におったんだから。そしたら2次試験に行くでしょう。僕は最高点で通って、2次試験で横に並ぶでしょう。そしたら2行だけ書いている。
竹原 なんて書いているんですか。
飛松 交通の安全だったら、「交通の安全を守るため一生懸命頑張ります」。正答はまったく違うんですよ。僕は一生懸命2枚に答えをびっしり書いている。その僕が落ちてね。2行だけ書いた者が合格する。僕は、その人に「2行警部」とか言いよった。
【山本 弘之】
【転載終了】