憂国の花束

右でも左でも無く、上でも下でも無く。

祖国日本よ! 誇り高くあれ。

”養子”案が現実味を帯びてきた。

2021-12-22 23:33:37 | 皇位継承
😐 有識者会議が最終答申をとりまとめ、岸田首相に提出。
総裁選前、岸田首相はこの問題について「女系以外の方法で。」と答えていたが、最終答申は岸田首相の意向にそったものになったようだ。

女性・女系天皇案は今回は立ち消え。まずは良かった。

江戸時代までは皇族間の養子は当たり前に行われていた。明治天皇は養子制度を継続することを強く望まれたが、明治政府は「皇族の数が増えすぎる。」と拒否。皇族数を抑制するために養子を認めなかったのなら、皇族数が激減した今、養子を認めるのは苦しからず。ということか。
明治政府が心配したように、皇族の数が増えすぎないように歯止めをかける法の整備、養子にする旧宮家男系男子の選別。実現までまだまだ一波乱ありそうです。女性・女系天皇派もこれで諦めようとはしないでしょう。

現在の皇室の有様が続けば、皇室そのものを要らないと考え出す国民が増えることも予想されます。

😐 皇室が国民からの信頼を取り戻して輝く日はまだまだ先のようです。



皇族確保2案、首相に提出 女性・女系天皇提起せず 有識者会議
12/22(水) 20:27 毎日新聞

今後の皇室のあり方を議論する政府の有識者会議(座長・清家篤元慶応義塾長)は22日、第13回会合を開催した。減少する皇族数の確保策として、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、戦後に皇籍を離脱した旧宮家の男系男子が養子縁組して皇籍に復帰する案の2案を軸とした最終答申を取りまとめ、岸田文雄首相に提出した。

答申は女性天皇や母方の血筋のみがつながる女系天皇などの皇位継承の仕組みは提起せず「皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題だ」と指摘した。 

皇族数確保策では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案を「皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性等の観点から望ましい」、旧宮家の男系男子の皇族復帰案を「皇室存続のため男子を得なければならないとのプレッシャーの緩和につながる」などと利点を説明した。両案を実現するには皇室典範などの改正が必要となる。2案で皇族数を確保できない場合は、男系男子を「法律により直接」皇族に復帰させる案を検討するよう提起した。 

女性皇族が皇室に残る案は「婚姻後も皇族の身分を保持する」とし、7月の中間報告の「皇族の身分を保持することを可能とする」との表現から強めた。 

現行の皇室典範は女性皇族が一般男性と結婚した場合に皇室から離脱すると定め、10月には秋篠宮家の長女・小室眞子さんが皇籍離脱した。清家座長は記者会見で現在の女性皇族については「現制度の下で人生設計をお考えで、その意思は尊重されなければいけない」と述べ、対象は新制度創設後に生まれた女性皇族とすべきだとの考えを示した。 

上皇さまの天皇退位を実現した2017年6月の皇室典範特例法成立時、国会は付帯決議で政府に対し、安定的な皇位継承や女性宮家創設についての検討を求めた。有識者会議はこの決議を受けて今年3月に発足し議論を続けてきた。 

答申を受け取った首相は「大変バランスの取れた議論をしていただいた。報告書を国会に報告するとともに、しっかりと今後の対応を行ってまいりたい」と述べた。【高本耕太】

😐 「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」は警戒が必要。しかし、対象が新制度創設後に生まれた女性皇族、ということであれば、今現在の女性皇族方は全員対象外です。愛子さまも対象外。良いことです!!
対象になるのは、悠仁殿下のお子さま。と現存宮家の養子になられてから生まれた養子のお子さま。悠仁殿下の次世代のお子さまです。

ですが、さて…。
常陸宮家の養子はスッキリしていますが、愛子さま、佳子さま、彬子さま、瑤子さま、承子さま。婿養子を取られる可能性があるかたが5名いらっしゃいます。旧宮家男系男子復籍の婿養子は皇族ですから、この5名のかたは結婚しても皇室に残ることになります。
常陸宮家の御養子と合わせて6宮家。お子さまが望めそうも無い方もいらっしゃいますが、お子さまが2,3人生まれ、男子が宮家になり、女子が皇室に残り、お子さまが生まれなければ養子を取り・・・明治政府が困ったように、皇族の数がドンドン増えて行きそう。
それも悩ましい。
適正な皇族数って、何人くらいなのかしら。






最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (牡丹)
2021-12-23 22:23:03
女性皇族が婿養子を取って…というのは、「新制度ができてから」誕生された女性皇族に限る、ということのようです。ですので現女性皇族で最年少の愛子内親王にも適用しないのでしょう。
まあ、これもあくまで答申で実現するかどうかは別の話ですね。

明治以前は世襲親王家といって、必ず宮家を継ぐ家が4家ありました。詳細は忘れましたが、新井白石が安定的に皇統を維持するには宮家が4つは必要、と考え定まったそうです。
明治以降に宮家は増えて戦前には11宮家になり、GHQにより世襲親王家は廃され3宮家に減らされました。
4ではなく3という数字に恣意的なものを感じます。昭和天皇の弟宮が3方だったというのもありますが、皇統を安定させまいとする策謀を疑ってしまいます。
常陸宮、高松宮、三笠宮の3宮家に加え桂宮、高円宮、秋篠宮ができましたが高松宮は途絶え、残りの宮家も断絶が確定(悠仁親王は即位されるので秋篠宮も無くなる)しています。
個人的には先人に習い、やはり宮家は4つは必要ではないかと考えています。
返信する
Unknown (如意)
2021-12-23 23:59:28
牡丹さん 
こんばんは!
ご教示ありがとうございます。

どうでしょうか。

>女性皇族が婿養子を取って…というのは、「新制度ができてから」誕生された女性皇族に限る、ということのようです。

女性皇族が結婚後も皇室に残る。
女性皇族は婿養子をとって皇室に残る・

この二つは同じではありません。
婿養子は養子の一形態ですので、「旧宮家男系男子を現存宮家の養子にする。」案を適用できます。

男子と養子縁組みするのが養子。
娘の婿と養子縁組するのが婿養子。

宮家と養子縁組できるのは旧宮家男系男子。

よって、今いらっしゃる女性皇族が旧宮家男系男子を婿養子に迎えて皇室に残ることは可能でしょう。

民法では養子縁組出来る人数に制限はありません。
三笠宮家には二人の独身女性皇族がいらっしゃいますが、皇室典範を改正する際養子の規定次第では、御二人とも婿養子を迎え、それぞれ宮家となることが可能になるかもしれません。

今いらっしゃる女性皇族を何としても皇室に残っていただきたければ、婿との養子縁組が可能なような条項を定めることは可能でしょう。
養子と婿養子、どちらも民法上は養子親との関係は嫡出子と同じ扱いです。

民法は養子、婿養子の扱いは同じでも皇族は違うとするには、それなりの根拠は必要となるでしょうね。

宮家は四家の根拠がイマイチ解りませんが、世襲親王家を四家に定めても各宮家に子供が複数いた場合、皇族として残すこどもは何人と決めることはできるのかしら。
結局新しい宮家が増えて行くような気がしますけど?
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。