以前もちょっと書いた、黒澤明の廉価版DVDをめぐって著作権が切れているのかどうかが争われたケースだけど、わたしの予想通り、東宝サイドの勝利、著作権は生きているって話になった。でも、ね…。
<廉価版DVD>黒澤映画著作権認め販売差し止め 東京地裁
(以下、上記リンク記事より引用。)
映画の著作権保護期間について、1899年制定の旧著作権法は著作者が個人の場合は死後38年間、団体名義の場合は公表後33年間と規定。1971年施行の現行著作権法は公表後50年(04年の法改正で70年)とし、現行法施行前の作品については満了日が遅い方を適用すると定めている。
問題になったのは、1943~52年に公開された「姿三四郎」「生きる」「羅生門」など10作品。DVD販売会社「コスモ・コーディネート」は、東宝や旧大映の名義で公表されたもので、保護期間満了で著作権は消滅したとして、許諾を得ずに今年1月から1本1000円で販売していた。
判決は、黒澤監督を「映画の全体的形成に創作的に関与した」著作者の1人と認め、作品の冒頭に「監督 黒澤明」などの表示があることから団体名義の著作物には当たらないと判断。10作品の著作権は2036年まで存続すると結論づけた。
(引用おしまい)
ただ、法的には東宝の勝ちだとしても、早く亡くなった小津安二郎(1963没)溝口健二(1956没)のDVDは著作権切れで、黒澤明は長生きしたから(1998没)著作権は切れてないという理屈は、普段著作権法に馴染まない人たちには、わかりにくい結論ではあります。
以前、「著作者が死んだら、著作権が切れるという制度の方が望ましい」なんて書いているブロガーがたくさんいたけど、そういう人たちはこのケースをどう捉えるのかな?
映画の著作権存続期間の起算については、文化庁のHPに「著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~」というPDF資料があるので、興味のある方はどうぞ。(ただし、このテキストに載っている文化庁の見解は、1953年問題で話題になった判例で覆されているので、1年足して考える必要はあるんですが…。それと、印刷すると145ページあります!)
・文化庁HP
以前書いた記事でわたしが思っていた疑問(旧著作権法の著作者の死亡を起算点する方式を採用した場合、なぜ著作者ではない著作権者である東宝が差止め請求できるのか。)なのですが、旧著作権法下でも著作者である映画監督から映画会社に著作権は当然に移っているという判例があるそうだ。(因みに現行法では、映画監督に著作権はありません。)
興味のある方は、以前書いた以下の記事をどうぞ。
・黒澤作品格安DVD 販売差止め訴訟。
・『映画監督って何だ!』 (映画監督協会 監修)
<廉価版DVD>黒澤映画著作権認め販売差し止め 東京地裁
(以下、上記リンク記事より引用。)
映画の著作権保護期間について、1899年制定の旧著作権法は著作者が個人の場合は死後38年間、団体名義の場合は公表後33年間と規定。1971年施行の現行著作権法は公表後50年(04年の法改正で70年)とし、現行法施行前の作品については満了日が遅い方を適用すると定めている。
問題になったのは、1943~52年に公開された「姿三四郎」「生きる」「羅生門」など10作品。DVD販売会社「コスモ・コーディネート」は、東宝や旧大映の名義で公表されたもので、保護期間満了で著作権は消滅したとして、許諾を得ずに今年1月から1本1000円で販売していた。
判決は、黒澤監督を「映画の全体的形成に創作的に関与した」著作者の1人と認め、作品の冒頭に「監督 黒澤明」などの表示があることから団体名義の著作物には当たらないと判断。10作品の著作権は2036年まで存続すると結論づけた。
(引用おしまい)
ただ、法的には東宝の勝ちだとしても、早く亡くなった小津安二郎(1963没)溝口健二(1956没)のDVDは著作権切れで、黒澤明は長生きしたから(1998没)著作権は切れてないという理屈は、普段著作権法に馴染まない人たちには、わかりにくい結論ではあります。
以前、「著作者が死んだら、著作権が切れるという制度の方が望ましい」なんて書いているブロガーがたくさんいたけど、そういう人たちはこのケースをどう捉えるのかな?
映画の著作権存続期間の起算については、文化庁のHPに「著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~」というPDF資料があるので、興味のある方はどうぞ。(ただし、このテキストに載っている文化庁の見解は、1953年問題で話題になった判例で覆されているので、1年足して考える必要はあるんですが…。それと、印刷すると145ページあります!)
・文化庁HP
以前書いた記事でわたしが思っていた疑問(旧著作権法の著作者の死亡を起算点する方式を採用した場合、なぜ著作者ではない著作権者である東宝が差止め請求できるのか。)なのですが、旧著作権法下でも著作者である映画監督から映画会社に著作権は当然に移っているという判例があるそうだ。(因みに現行法では、映画監督に著作権はありません。)
興味のある方は、以前書いた以下の記事をどうぞ。
・黒澤作品格安DVD 販売差止め訴訟。
・『映画監督って何だ!』 (映画監督協会 監修)
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