我が郷は足日木の垂水のほとり

文化芸術から政治経済まで、貧しくなった日本人の紐帯を再構築したいものです

「パンツ一丁」は公然わいせつ罪になりますか

2010年02月03日 | 記事紹介

Excite

http://www.excite.co.jp/News/bit/00091201706819.html

2008年2月2日配信

  記事の紹介(抄出)です。

 

「パンツ一丁」は公然わいせつ罪になりますか

先日、コネタで、アメリカの「NOパンツ」なる楽しげなイベントをご紹介したが、これって日本でも可能なんだろうか。ズボンをはかないと、公然わいせつ罪にならないもの?

公然わいせつ罪について調べてみると、刑法百七十四条では、「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とある。
でも、その「わいせつな行為」って、どこからどこまでを指すのだろうか。
たとえば、パンツ一丁で歩いていたら、公然わいせつ罪になるもの? あるいは、それが路上でなく、自分の家の庭で、たまたま誰かに見られたら? あるいは、パンツ一丁のままベランダで洗濯物を干していたら?

さらに調べると、かつてテレビ番組「行列のできる法律相談所」では、「居酒屋の個室で裸踊りをしたら」というケースにおいて、99%の可能性で「公然わいせつ罪となる」とされていた。
そのときの説明は、「周りの人の同意は関係なく、人数が重要」で、だいたい10人以上の人がいた場合、公然わいせつ罪になるということだったけど……。
人数の問題なんですか。

ある弁護士に、「公然わいせつ罪」に問われる範囲を聞いてみると……。
「『公然わいせつ罪』というのは、不特定または多数人に覚知しうることが条件。つまり、『不特定』か『多数人』か『可能性』かの3つの要素について問われるものです。だから、たとえば、個室の居酒屋で全裸は『多数人』の要素でアウトだけど、誰もいない路上で全裸になっても、それは『不特定』と『可能性』の要素でアウトになるわけですよ」

では、日本では、電車のなかでNOパンツというのは、「不特定」「多数人」「可能性」の3つの要素で、やっぱり公然わいせつ罪になる?
「いや……おそらくならないのでは?」
!!!! 理由はいったい……?
「『わいせつ』ではないからです」
パンツ一丁は、わいせつにはならないんですか。そりゃまあ、楽しそうだけども、ではどこまでOKなんでしょう。
「刑法上では、『接吻や乳房の露出はわいせつではないとする考え方もある』とされています。路上チューなんてよくあることだし、女性の胸が出ていてもわいせつにならないくらいだから、男性も、おそらく女性も、パンツ一丁では公然わいせつ罪にならないと思いますよ」

そして、例として、こんな補足をしてくれた。
「サッカー選手が試合に勝って、ズボン脱いだりするじゃないですか? テレビでもパンツ一丁や、女性の胸の露出の映像なんて、死ぬほど観てるでしょ?」

ちなみに、ネットなどでは、「若者の腰パンは公然わいせつ罪じゃないの?」なんて意見も一部で見られたが、腰パンどころか、パンツ一丁すらも、公然わいせつ罪にならないとは!
極端にいったら、局部を出さない限り、公然わいせつ罪にならないってこと?

かといって、パンツ一丁で歩いてたら、たいてい通報されるとは思います。ご注意を。
(田幸和歌子)

  記事の紹介(抄出)終わりです。

 

 芸術写真 芸術写真

 

 

Site Information

■ 2009年7月9日
 「我が郷は足日木の垂水のほとり」 はじめました。
  本稿はその保管用記事です。

■ 2010年3月2日
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