こんにちは!社労士の吉野千賀です!
昨日は、士業交流会A-Linkage Tokyoに参加しました。弁護士さん、税理士さんなど各士業が40名近くが参加。継続的な関係作りを目的とした会の説明会でした。本格始動は今年4月からとのこと。参加するのが楽しみです。
さて、今週は、障害年金の併給認定について少し書いてみます。
障害年金を扱う前は、障害年金が受給される程度の状態が2つ以上も重なるのはごくまれなのではないか、と思っていました。
ところが、実際は、身体やこころに何らかの不具合があると、ケガをしやすかったり他の病気になったりするケースが多い ことに気付きました。
例えば、悪性腫瘍などの深刻な病気になった場合、心理的な負担からうつ病などの精神疾患を発症するケースもあります。
また逆に、うつ病の3級で通院中に、駅の階段で転倒して足に障害が残ったケースもあります。
このように2つの障害が重なってしまった場合、それぞれのケースでどのように併合認定するのか、ルールがあります。
* 同一傷病が2つ重なった場合
* 別の傷病が2つ重なった場合(2級と2級)
* 別の傷病が2つ重なった場合(3級と3級で初めて2級)
* 総合認定される場合
上記について、今週は書いてみます。
障害年金はひとつの傷病でも、内容のある書類を整えて提出し、認定されるのはハードルが高い分野です。
ましてや、2つの障害が重なった場合は、障害年金専門の社労士でも「併合判定参考表」を参照しながらの作業となります。
どちらかと言うと、難しいケースになりますから、障害年金専門の社労士にご相談することをお薦めします。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「障害年金」記事一覧
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【お知らせ】
初回のご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受け付けておりません。
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See you tomorrow!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
昨日は、士業交流会A-Linkage Tokyoに参加しました。弁護士さん、税理士さんなど各士業が40名近くが参加。継続的な関係作りを目的とした会の説明会でした。本格始動は今年4月からとのこと。参加するのが楽しみです。
さて、今週は、障害年金の併給認定について少し書いてみます。
障害年金を扱う前は、障害年金が受給される程度の状態が2つ以上も重なるのはごくまれなのではないか、と思っていました。
ところが、実際は、身体やこころに何らかの不具合があると、ケガをしやすかったり他の病気になったりするケースが多い ことに気付きました。
例えば、悪性腫瘍などの深刻な病気になった場合、心理的な負担からうつ病などの精神疾患を発症するケースもあります。
また逆に、うつ病の3級で通院中に、駅の階段で転倒して足に障害が残ったケースもあります。
このように2つの障害が重なってしまった場合、それぞれのケースでどのように併合認定するのか、ルールがあります。
* 同一傷病が2つ重なった場合
* 別の傷病が2つ重なった場合(2級と2級)
* 別の傷病が2つ重なった場合(3級と3級で初めて2級)
* 総合認定される場合
上記について、今週は書いてみます。
障害年金はひとつの傷病でも、内容のある書類を整えて提出し、認定されるのはハードルが高い分野です。
ましてや、2つの障害が重なった場合は、障害年金専門の社労士でも「併合判定参考表」を参照しながらの作業となります。
どちらかと言うと、難しいケースになりますから、障害年金専門の社労士にご相談することをお薦めします。
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