障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金の初診日

2012-01-17 | 社労士の障害年金
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

気がつくと、一月も半分以上過ぎてしまいました。お正月休みのせいか、時が過ぎるのが速く感じられます。実は、お正月のせいじゃなくて、年のせいなのかな?皆さまはいかがお過ごしですか?

障害年金の問合せ を受けていて、「誤解が多いなぁ」と感じるのは、初診日の確定です。

「初診日」とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日」をいいます。

定義は簡単明朗です。

それ自体は誰もが理解できることですが、「初診日の確定」となると個人の思惑などが介入してしまうことがあります。

初診日に、国民年金の被保険者だったのか、厚生年金の被保険者だったのかで、障害等級3級まで該当したり、配偶者加給年金が付いたり、もちろん国民年金と厚生年金では支給額も大きく異なる からです。

また、初診日から1年6カ月後が「障害認定日」となり、その時点での障害の状態により受給権が発生しますから、「初診日」がいかに大事かご理解いただけると思います。

自分の都合のいい日(厚生年金加入時など)に初診日を設定したい、あるいは一番状態が悪い時から遡って1年6カ月の時点を初診日にしたい、というご相談があります。(事実と異なる書類作りはできません)

または、診断名が確定した日を初診日と思いこんでいる場合もあります。

何十年も前の初診日ですと、病院が廃院になっている場合もあります。

状況をよく伺って、事実を確認して、正確な書類を作成 できるように苦心するところです。

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See you tomorrow!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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