障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

高次脳機能障害 2

2016-11-22 | 社労士の日記
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

今日の東京は、暖かで気持ちがいいですよ。

高次脳機能障害の特徴的な事例をご紹介します。


【整形外科で精神の診断書を書いてもらい、遡及できた例】

依頼者は、交通事故後、頚椎捻挫の診断を受け、整形外科に通院していました。

肢体の障害としては、

首や肩を回すときに痛みが多少出る程度に回復していました。

障害の程度には、該当しないくらい軽度の症状です。

高次脳機能障害の症状は、事故直後から出ていたのですが、

その症状が高次脳機能障害とはわからず、精神科などへは受診していませんでした。

そのため、交通事故から1年6ヶ月後の「障害認定日」の時点では、

高次脳機能障害の診断も得ていませんでした。

障害認定日の頃に、通院していたのは、整形外科だけでした。

通院していた整形外科をネットで調べると、

「交通事故の後遺症を扱っている」と記載があったため、

そうであれば、

主治医の先生は、高次脳機能障害の症状も認識していたのではないか?と考えました。

結果的には、高次脳機能障害の知識もあり、きちんとした精神の診断書を書いていただけて、

良かった!と思ったのですが、

審査中に日本年金機構から

高次脳機能障害と診断書した根拠を求める」旨の返戻がありました。

主治医の先生に相談すると、

整形外科医であっても、診断の根拠を明確に説明していただけたのです!

そのおかげで、無事に過去にさかのぼり受給が決定しました。

一見、難しいかな・・・と思っても、

やるだけのことはやってみる」ことが、大事ですね。



【ビタミンB欠乏症による高次脳機能障害】

ご家族からご相談のお電話を受けた時に、

傷病名をお尋ねすると「ビタミンB欠乏症です」とのこと。

どんな症状が出ているのかと、さらに伺っているうちに、

「これは、器質性精神障害に該当する!」と確信しました。

器質性精神障害とも、高次脳機能障害とも、

そういう診断(検査含み)は、されていないそうでした。

弊事務所へ連絡する前に、

年金事務所・街角の年金センター・他の社労士事務所など、

いろいろ相談したのですが、

どこも、「その傷病名では障害年金には該当しない」という

回答だったとのことです。

しかし、実際には、仕事を退職せざるを得なくなり、

自宅から徒歩5分の訓練施設へ行く途中でも

道に迷ってしまう症状が出ていました。

これこそ、器質性精神障害(高次脳機能障害)の症状ではありませんか!

そう確信できたのは、

前回書いた「風邪のウイルスで高次脳機能障害になった」事例を

就労支援のセミナーで聞いていたからです。

高次脳機能障害の原因は、交通事故や転落などに限りません。

なんらかの原因で、「脳に損傷」が起きた場合に生じることもあるのです。

これからも、先入観で判断しないで、

障害年金を受給できる可能性を追求していきたいです。



【高次脳機能障害と併合認定】

精神の傷病の中で、高次脳機能障害は原因により併合認定できる可能性が高いと思っています。

脳梗塞が原因であれば、

・半身麻痺による肢体の障害
・言語機能の障害
・高次脳機能障害

などの症状が出ていれば、併合認定で上位等級になる可能性がありますね。

また、脳に損傷があると、高次脳機能障害の他に「てんかん」を伴うこともあります。

てんかんの症状も伴っていれば、

就労しているために、3級程度かな・・・と考えていても、

2級に認定された事例がいくつもあります。

逆に、てんかんの症状があるのかないのかを

確認することができず(脳波検査を受けていなかった)、

不服申し立てで再審査請求まで進んで、

高次脳機能障害で2級認定されなかった(涙)事例もありましたね。

これは、障害者雇用で7年就労できていたためでした。厳しいですね・・・。



【さいごに】

脳に損傷があるために発症する高次脳機能障害は、

気分障害や統合失調症など他の精神の疾患と異なり、

脳のこの部分に損傷があるために、

この症状がでている、と説明することができる場合が多いようです。

とすると、脳の検査を受けて、

診断の根拠を示すことにより、認定されやすいのかもしれないと考えています。

実際には、高次脳機能障害と診断してくれる医療機関が少ないことが

問題ではあるのですけれど・・・。


いずれにしても、高次脳機能障害の症状で日常生活や就労に支障があれば、

障害の等級に該当する可能性はありますので、

もしかしたら・・・と思ったら、

ぜひ、ご相談くださいね!

(ご相談は、無料で行っております。)

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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を出版しました。
おかげさまで、刊行2か月ちょっとで1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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