こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。
今週も猛暑が続きそうですね。
さて、週末の8月14日に共同通信の市川亨編集委員から、
「約40年ぶりに障害年金の制度改正が検討される」というお知らせがありました。
記事配信によるネットニュースはこちらです。
初診日に国民年金だった人が請求できる「障害基礎年金」と
初診日に会社員(社会保険加入)だった人が請求できる「障害厚生年金」。
このうち、障害厚生年金の要件の改正が検討されるとのことです。
【どんな風に改正されるのか?】
障害厚生年金の3つの要件のうち、
初診日において、会社員(社会保険加入)=厚生年金保険の被保険者であること
↑この部分が、改正されるらしいです。
長い間、会社員をしていても、退職後の国民年金の時に初診日があれば、
障害基礎年金しか受け取れなかった・・・
これはちょっと悔しいですよね。
私も代理業務をしていて、残念に思うこともありました。
ここの要件が緩和され、具体的には、
・厚生年金保険の加入期間が一定以上ある場合や
・退職から短期間の場合に、
初診日が国民年金加入中でも、障害厚生年金の支給を認めるといった案を検討するそうです。
【いつ、改正されるのか?】
今後、年金制度の改正法案の具体策を厚生労働省の審議会で議論して、
2025年に国会提出を目指す、ということです。
まだ先になりそうですね。
【現在、障害年金の請求を検討している方はどうすべきか】
2025年に国会提出するとして、
法改正後の施行日がいつになるかは、現時点では不明です。
いずれにしても、何年も先になるのは明白です。
法改正の施行日以降に請求しないと適用されませんし、
現行の退職後の初診日で、障害基礎年金になったとしても、
障害の状態にあるのなら(2級以上に該当するなら)
早めに受給した方がいいのではと思います。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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【ご相談はこちらへ】
よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
無料相談は、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前も名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いため、電話での相談は受けておりません。
【お知らせ】
現在、新型コロナウイルス感染症のため、面談なしでも受けています。
従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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Have a nice day!
Chika Yoshino
障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
社会保険労務士の吉野千賀です。
今週も猛暑が続きそうですね。
さて、週末の8月14日に共同通信の市川亨編集委員から、
「約40年ぶりに障害年金の制度改正が検討される」というお知らせがありました。
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初診日に国民年金だった人が請求できる「障害基礎年金」と
初診日に会社員(社会保険加入)だった人が請求できる「障害厚生年金」。
このうち、障害厚生年金の要件の改正が検討されるとのことです。
【どんな風に改正されるのか?】
障害厚生年金の3つの要件のうち、
初診日において、会社員(社会保険加入)=厚生年金保険の被保険者であること
↑この部分が、改正されるらしいです。
長い間、会社員をしていても、退職後の国民年金の時に初診日があれば、
障害基礎年金しか受け取れなかった・・・
これはちょっと悔しいですよね。
私も代理業務をしていて、残念に思うこともありました。
ここの要件が緩和され、具体的には、
・厚生年金保険の加入期間が一定以上ある場合や
・退職から短期間の場合に、
初診日が国民年金加入中でも、障害厚生年金の支給を認めるといった案を検討するそうです。
【いつ、改正されるのか?】
今後、年金制度の改正法案の具体策を厚生労働省の審議会で議論して、
2025年に国会提出を目指す、ということです。
まだ先になりそうですね。
【現在、障害年金の請求を検討している方はどうすべきか】
2025年に国会提出するとして、
法改正後の施行日がいつになるかは、現時点では不明です。
いずれにしても、何年も先になるのは明白です。
法改正の施行日以降に請求しないと適用されませんし、
現行の退職後の初診日で、障害基礎年金になったとしても、
障害の状態にあるのなら(2級以上に該当するなら)
早めに受給した方がいいのではと思います。
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【関連記事】障害年金請求サポート専門社労士吉野千賀ブログの「社労士の障害年金」記事一覧
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従来より遠方の方向けに行っているメール・電話・郵便でのやりとりで業務を行う方法です。
【ご面談なしでの進め方】
1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。
2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。
3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。
4 ご契約後は、通常通りに進めています。
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