障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害厚生年金の制度改正案とは?

2022-08-15 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

今週も猛暑が続きそうですね。

さて、週末の8月14日に共同通信の市川亨編集委員から、

「約40年ぶりに障害年金の制度改正が検討される」というお知らせがありました。

記事配信によるネットニュースはこちらです。

初診日に国民年金だった人が請求できる「障害基礎年金」

初診日に会社員(社会保険加入)だった人が請求できる「障害厚生年金」

このうち、障害厚生年金の要件の改正が検討されるとのことです。

【どんな風に改正されるのか?】

障害厚生年金の3つの要件のうち、

初診日において、会社員(社会保険加入)=厚生年金保険の被保険者であること

↑この部分が、改正されるらしいです。

長い間、会社員をしていても、退職後の国民年金の時に初診日があれば、

障害基礎年金しか受け取れなかった・・・

これはちょっと悔しいですよね。

私も代理業務をしていて、残念に思うこともありました。

ここの要件が緩和され、具体的には、

厚生年金保険の加入期間が一定以上ある場合

退職から短期間の場合に、

初診日が国民年金加入中でも、障害厚生年金の支給を認めるといった案を検討するそうです。


【いつ、改正されるのか?】

今後、年金制度の改正法案の具体策を厚生労働省の審議会で議論して、

2025年に国会提出を目指す、ということです。

まだ先になりそうですね。


【現在、障害年金の請求を検討している方はどうすべきか】

2025年に国会提出するとして、

法改正後の施行日がいつになるかは、現時点では不明です。

いずれにしても、何年も先になるのは明白です。

法改正の施行日以降に請求しないと適用されませんし、

現行の退職後の初診日で、障害基礎年金になったとしても、

障害の状態にあるのなら(2級以上に該当するなら)

早めに受給した方がいいのではと思います。


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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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