不審者がいやがる防犯カメラ

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ポールに防犯カメラを取付ける

2016年12月11日 | いろいろな防犯カメラ


屋外に防犯カメラを取付けたい場合、外壁や軒下などに適当な場所がなければ
ポールを建てる必要があります。

今回は、防犯カメラをポールに取付けた例を写真を中心に紹介します。


下の写真は、パナソニックの4.5mのポールにセンサーライトといっしょに取付け
ました。
写真のように、普通はライトを上にカメラを下に取付けます。ライトを下に付けると
光がもろにカメラに入ってしまい真っ白な映像になってしまうからです。どうしても
カメラを上に取付ける必要がある場合は、ライトとできるだけ離します。



パナソニック スッキリポール (個人では手配できない電設資材です)



これは、看板裏の支柱に取付けました。
交差点のそばに看板がありまして、ポールを建てずに安く済みました。





こちらは、駐車場内の既設の照明に後から付けたカメラ。





商店街の照明にカメラを後で取付けた例。神奈川県のある私鉄の駅周辺で、
写真を撮りました。
電気が既に確保されていますので、新たに電気を引くより少し安く納められたと
思います。
白いボックス(録画装置が入っているのでしょう)の右上にカメラがあります。



河川監視のために太いポールをカメラ専用として、建てたようです。
カメラの下の箱は、録画装置が入っていると思います。
カメラは回転するタイプの PTZカメラ です。
カメラの向きを上下左右に動かすと思いますから、インターネット回線を
引いていると思います。また、箱にはルーターも設備してると思います。



神社の境内で、多少なりとも厳かな雰囲気を邪魔しないように茶色のポールに
取付けられた防犯カメラ。
右下のしゃがんでいる男性の手前に茶色のポールがあります。ポールのトップに
カメラが付いています。





高価な可動式のPTZカメラをポールのトップに取付けた例。




ポールを建てるのは費用が掛りますので、個人宅のカメラでは少ないですが、
マンションや駐車場、施設内のカメラではポールも建てることも結構多いです。
建物の外壁からだとカメラで撮りたい場所まで遠い、角地に付けて全体を
見たい場合はポールを建てることが多いです。

照明用のポールが既に立っている場合、カメラの取付位置としても好立地の
場合が多いです。
ソーラー式のライトでなければ電気も既に配線されていますので、工事費用は
少し安くなると思います。

その他、建物の電気の引込み線のために建てたポールにカメラを取付ける事も
多いです。


ポールにカメラを取付ける場合、カメラの専用の金具があります。
マンションなどではカメラの取付けも美観を考えなければなりませんので、
下の写真の金具はよく使います。



         

 ポール取付け用金具_KS-B03N       ポール取付け用金具_KS-B05N

ポールを立てたり、カメラを取付けるのは本格的な工事ですので、一般の方には
むずかしいです。また、電気配線することは電気工事の資格が必要になります。


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取り調べの可視化 進んだはいいが

2016年12月04日 | 事件から学ぶ


警察・検察の容疑者に対する取り調べの全過程を録音・録画すること、いわゆる
取り調べの可視化は、裁判員が参加する事件と検察が必要と判断した事で実施する
ことが2016年6月に改正刑事訴訟法で成立した。

これはもともと 検察が証拠をねつ造したり、容疑者を執拗に追い詰めて偽りの
自白をさせたりして作成した調書を証拠として裁判に提出することを防ぐ、これを
目的に法改正された。
対象の事件は、限定的だが裁判員裁判の事件と検察が必要と判断した事件でスタート
する。

それが全国の裁判官が集まった議論の中で、現在、検察が先行して取り調べ中の
映像を証拠として裁判に提出して裁判中に映像を流している。裁判官や裁判員が
映像を見て容疑者の表情や態度からの印象で判決の内容に影響が出るのでは
ないかと懸念している。





検察の取り調べの不正を防ぐ目的のために録音・録画するはずだったのが、
映像が裁判の証拠になって被告が不利な状況に追い込まれることもあり得ると
いうことらしい。

取り調べ映像使用に慎重意見=捜査段階の自白、信用判断で-全国の裁判官が議論
時事通信-2016/11/26 以下、全文


容疑者の取り調べを録音・録画した映像の取り扱いに関して、裁判員裁判を担当する
全国の裁判官40人が集まり意見交換した結果、捜査段階の自白が信用できるかの
判断に使うことについて、慎重な意見が相次いだことが26日、分かった。

取り調べの録画は、脅迫や利益誘導がなく、自らの意思で自白したことを立証する
目的で始まったが、最近では客観証拠が乏しい事件で、検察側が自白調書の
信用性を立証するために、証拠請求するケースが増えている。現場の裁判官に、
こうした検察側の姿勢に対する強い懸念があることが明らかになった。

関係者によると、今月中旬に最高裁の司法研修所で開催された裁判員裁判に関する
研究会の中で、取り調べ映像について議論。「調書の信用性を判断するために、
容疑者や取調官の表情や発言の様子を見ることがどれほど必要か、よく考える
必要がある」との指摘があったという。

また、別の裁判官からは「公判中心主義に立ち返った裁判を目指しているのに、
法廷で映像を再生すれば、取り調べを再現する上映会になるのではないか」と
疑問視する声などが上がった。一方で、「調書に比べ、取調官の意図に左右される
要素が少ない」と、有用だとする意見も出たという。


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