不審者がいやがる防犯カメラ

マンション・工場の防犯カメラ検討は、まずこのブログを見てから。小回りきく、手厚いサポートが自慢。

防犯カメラをふさいだ行為は無罪

2023年06月23日 | 事件から学ぶ


防犯カメラをふさいだ行為に無罪判決。

防犯カメラをふさいだ行為は正当防衛か 認めた高裁が逆転無罪の判決
2023.06.15 朝日新聞 DIGITAL 以下、全文(人名は削除)


大阪市西成区で2019年、大阪府と大阪労働局が設置した防犯カメラに手袋を
かぶせるなどして撮影を妨げたとして、威力業務妨害罪に問われた男性3人の
控訴審判決が14日、大阪高裁であった。3人の行為がプライバシー保護のための
正当防衛に当たるかが争点で、裁判長は、罰金10万~50万円とした一審・大阪
地裁判決を破棄し、全員に無罪を言い渡した。





3人は、日雇い労働者の街として知られる同区内のあいりん地区(通称・釜ケ崎)の

労働組合執行委員長ら。

高裁判決によると、あいりん地区では同年、中心的施設の「あいりん総合センター」が
閉鎖され、反対派が敷地内に拠点を設けた。カメラは拠点が映る角度に向けられ、
府側は「近隣で起きた放火事件を受けた防犯目的」と説明。一審判決は府側の説明
などから、3人の行為を「防犯業務の遂行を損なう」と認定していた。

高裁判決は、カメラ以外の防犯対策がなかったことなどに着目し、府側の説明を
「アリバイ作り」と指摘。府が施設閉鎖後も周辺で路上生活を続ける人に対し、
明け渡しを求める裁判を起こしていたことから、撮影目的を「萎縮効果を与え、
立ち退きを余儀なくさせる状況に追い込むことだった疑いが強い」と認定した。
また「撮影はプライバシーを侵害する違法な行為で業務妨害罪による保護には値
しない」とも述べ、3人の行為が正当防衛にあたると結論づけた。

判決を受けて、弁護士(大阪弁護士会)は「防犯目的は口実に過ぎないときちっと
認定した非常に優れた判決だ」とコメント。大阪高検の検事は「判決内容を精査
したうえで適切に対応する」とした。

一方、府は朝日新聞の取材に対し、「判決内容を確認していないが、カメラは
防犯目的で現在も撮影を続けている」と回答した。


自治体が取り付けた屋外の防犯カメラに手袋をかぶせて見えなくした行為の裁判は
自治体が敗訴しました。

大阪・西成区にある日雇い労働者の支援施設が老朽化によって立替予定の敷地内です。
路上生活している人がカメラに手袋をかぶせて見えなくしました。

場所が大阪のあいりん地区なので、他の地区で同様な事態になっても自治体が敗訴
するかは予想がつきませんね。立替の予定が遅れることになりそうですね。

防犯カメラを火災対策用の温度も検知できるサーマルタイプを取付けていたら、
判決も変わったかもしれませんね。

反対に立ち退き要求の裁判は大阪高裁では大阪府が勝訴しています。以下にリンク。

二審も野宿者立ち退き命令 大阪・西成のあいりん地区、大阪高裁 産経新聞 2022.12.14


東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県内の現場調査と見積作成は
無料です。カメラ検討のための配置イメージ図も作成します。

・メールでのお問い合わせ
お問い合わせ


右側の欄の連絡先のメールアドレスも利用できます。
アドレスをコピーして、メールソフトのあて先に貼り付けてください。


コーヒーブレイクに読んでみて ↓
筆者のサブブログ 「余談ですが」




最新の画像もっと見る