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地球総合ミュージアム、SPCと東海大学がジンベエザメなど魚種の対立、工事着手1年遅れ!
2月議会での「債務負担行為の期間追加」議案を専決で廃止、承認求める議案に議案質疑!
運営期間15年を14年にすると169億のうち76億円が運営費、1年分5億円減額の契約変更!
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協議内容の実態は明らかにされず曖昧模糊とした答弁でした。169億円という超大型事業ですが大丈夫か?と聞きたくなる内容です。
※2024年4月25日 4月臨時議会 議案質疑※
2024年4月議会議案質疑 専決処分 債務負担行為の廃止
ただいま上程されております、議案第105号 専決処分の報告及び承認について、のうち海洋文化施設設備整備事業について議案質疑を行います。
この議案は、2月21日補正予算において可決された海洋文化施設の「債務負担行為の期間を令和22年、2040年から令和23年、2041年に延期」するという債務負担行為期間の追加を専決において廃止するというもので、地方自治法第179条により直近の議会において承認を求めるというものであります。
<1回目>
「1」専決処分
「債務負担行為の期間延長」の追加の背景には以下のことがありました。
第1は、特別目的会社・静岡海洋文化ネットワーク・SPCと東海大学との間に魚種、設備、維持コストなどの意見の相違があり工事着手に遅れが出ることが予想される。
第2は、相違の解消のためにSPC、東海大学、JAMSTEC、産業技術総合研究所による「展示アドバイザー会議」が開催され「陸水」「沿岸・浅海」「深海」など5つのエリアでの調整が始まり、その調整後にSPCは東海大学と業務委託契約を結び基本設計を策定する。
第3に、建設予定地におけるSPCによるボーリング調査で市のボーリングでは支持地盤の深さ35mであったものが、事業者が再度実際に建物を建てる位置でボーリング調査をしたところ支持地盤の深さが約50mであることが判明し建設費に影響する。
第4は、これらのことから2023年2月にSPCと静岡市が結んだ契約の変更検討が必要となる。
これらを踏まえて、3月中に変更契約の結論を出すことになっていましたが、専決により債務負担行為の期間延長を廃止したものです。そこで、改めて
1, 2月補正予算において債務負担行為期間の追加を上程した理由は何であったのか。また、3月中に契約の変更に至らなかった要因は何か。
まず伺います。
<2回目>
「1」 専決処分
債務負担行為期間の追加の理由と3月中の契約変更に至らなかった要因についての答弁をいただきました。
そうした要因を理解するとして実情はどうなっているのか、ということになります。
1つ目は、直接の理由であったSPCと東海大学の魚種の選定における意見の相違は解消される方向に向かっているのか、
2つ目は、工事着手の延期を前提にして債務負担行為期間の追加による契約の変更をめぐってどんな協議内容となっているのか、
になります。そこで、ます魚種の選定問題であります。
1,今後11月ころまでに駿河湾にいる数千種類の中から魚種の選定が行われていきます。具体的な協議事例のひとつであるジンベエザメの取り扱いが「集客と教育」という点でSPCと東海大学の意見相違があったとされています。難波市長はワシントン条約の保護対象ということで反対も表明されています。これが市の方針である場合にジンベエザメの飼育はSPCと静岡市の相違として協議対象にもなりますが、ジンベエザメの飼育を取り入れるかについて、協議の状況はどのようか。
2,SPCによるボーリング調査の結果を受け、基礎杭の延長が必要になったことも変更契約の協議の一つであると考えますが、基礎杭の延長による建設費用の増額について、市が負担する事業費への影響はあるのか。
<3回目>
ジンベエザメについての答弁に対して意見。
契約変更の協議内容にかかわる問題についてさらにお聞きします。
開業時期が遅れることで、静岡市側、静岡市民にとって博物館としての水族館と、学術的、教育的、観察的な公共市民サービスが提供されなくなるという事態が発生します。
1, 開業時期が遅延した場合の損害をどのように考えるか。また、その責任の所在をどのように考えるか。SPC側にすれば、静岡市と東海大学との事前協議はきちんとされておらず静岡市に責任があるのではないか。静岡市側からすると学長人事の変更など東海大学内部事情など含めSPCと東海大学の対立によるものではないか、などが憶測されます。責任はどこにあるのかということであります。契約書の各条項のとらえ方にもつながります。
2, 契約の変更の協議について違う観点で伺います。1回目の答弁では明確な答弁が示されませんでした。契約の変更については2つのパターンが想定されていました。
1)工事着手は1年近く遅れるが運営期間を短縮し令和22年、2040年までの契約期間を変更しない、
2)工事着手の遅れに合わせて運営期間そのまま15年とし契約期間を2041年に変更する、
このどちらかを3月末時点で決定する、そのための担保として債務負担行為期間の追加ということでありました。
今後においてこの二つの選択のどっちらを選択していくことになるかであります。6月議会での再度の提案もありうるわけであります。
1)の選択の場合は、169億円の契約金額、93億円が建設費、76億円が運営費で、運営期間15年が14年になるということになります。76億円は15年間分であり1年間分は5億円になります。ます。
運営期間が短縮される場合、契約金額の減額が必要であると考えるが、この議論は行われているのか。
2)の15年間の運営機関にスライドさせる選択も残っています。
1)、2)含めこれらの変更契約の手続きは今後どのように進めていくのか。
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