2年前から政府が言っていた、家庭連合の解散を導く、組織性、悪質性、継続性。
宗教法人法の要件でもなんでもない。
その「組織性」については、要するに、民法709条で家庭連合の責任が認められたか否か。
(使用者責任の715条は報償責任に基づくので、「組織性」とは関係ない)
裁判結果を分析すると、、、
家庭連合が霊感弁連(家庭連合に対するすべての裁判は霊感弁連が起こしている)に対し、「167勝2敗」なんです。
勝率98.8%なんです。
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でも、本村健太郎名誉毀損裁判の高裁は、その「2個」を取り上げて、「多数」あるよ、だから本村健太郎が言ったのは名誉毀損じゃないよ、って結論にしました。
これが日本の司法のレベルです。