東京都労働委員会への「不当労働行為救済申立書」(以下「申立書」)は主に「請求する救済の内容」と「不当労働行為を形成する具体的事実」から構成されています。
今回、組合が塩田さんへのアサイン停止=事実上の解雇撤回を求めて提出した申立書、「請求する救済の内容」は以下の通りです。
1 被申立人は、申立人塩田卓嗣(以下「塩田」という)への2009年3月18日付事実上の解雇(「アサイン停止」)をなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
1)塩田を添乗業務に復帰させること。
2)塩田に対し、2009年3月18日から事実上の解雇が撤回され、業務に復帰した日までの間につき、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。
2 被申立人は申立人全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合(以下「申立組合」という)および申立人全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合HTS支部(以下「申立支部」という)が労働組合法第6条に基づき、団体交渉への出席を委任した「週刊金曜日」代表者同席の上での団体交渉を拒否してはならない。
3 被申立人は、次の通りの謝罪文を申立人に交付するとともに、同文を縦1メートル、横2メートルの白紙に墨書し、被申立人事業所入口および掲示板に3ヶ月間掲示しなければならない。
記
貴組合HTS支部塩田卓嗣執行委員長に対し、当社が2009年3月18日に通告した「アサイン停止」(事実上の解雇)は、労働組合法第7条1号(不利益取り扱い)および同3号(支配介入)に該当する不当労働行為でありました。また、労働組合法第6条に基づき、貴組合が団体交渉への出席を委任した「週刊金曜日」同席での団体交渉を拒否したことは同法2号(団体交渉拒否)に該当する不当労働行為でありました。
上記の不当労働行為について深く陳謝するとともに、今後このような不当労働行為を行わないことを誓約いたします。
以上
年 月 日
株式会社阪急トラベルサポート
代表取締役社長 西尾 隆
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
執行委員長 岸本 町雄 殿
同HTS支部
執行委員長 塩田 卓嗣 殿
不当労働行為という違法行為を救済する手段は「原状回復」、つまり「不当労働行為により当人が被った不利益をなかったものとして、不当労働行為を被る前の状態に戻すこと」です。
1はずばりそのもの、「塩田委員長を職場に戻すこと」と「事実上の解雇が行われた日(3月18日)から添乗業務に戻った日までの間、仕事をしたものとして、その分の賃金を支払え(=「バックペイ」といいます)」というものです。
2もずばりそのもの。
不当労働行為を行った会社にはペナルティを与え、今後不当労働行為をやりません、ということを思い知らせなければなりません。
3はそれを実行させるためのもの。「ポストノーティス」と呼ばれています。
なぜ、このようなことを阪急トラベルサポートに求めるのか、それは会社が行ったことが明白な不当労働行為だからです。
具体的には次回。
現在、年間100万件に近い労働相談が労基署によせられています。1日数千件もの電話があるのが現実です。報道されるのはほんの一部です。よほど悪いか、よほど会社が大規模か、ですね。以前何度か電話をしたがつながらないこと多数ありました。(後に午後は電話が混みますと言われました)
名前を出すことには勇気がいりますが、まずは匿名(仮名)でも、契約書類等を見てもらうなど、労基署は相談にのってくれます。当然全て守秘業務です。
にまで手を出し経費を使い、人件費を払わない。
又、支払えないと企業はいうが、果たして本当に
経費がないのであろうか。今一度顧みたいと思う。
@対客電話(安心コール)
なぜ、出発ぎりぎりにわざわざお客宅へ電話を
するのか?会社によっては帰宅コールもあるそうな。
お客様も「そんなぎりぎりに電話を貰っても困る。」
との声もあった。旅行社の言い訳は案内する事に意味があると言う。しかし、間に合わない案内はかえって
「イヤミ」である。
@アンケート
ゴミ問題にも値する。添乗員の日当下げだけに利用
されているアンケートなど不要である。
どうせ内容なんて見ていない。
@旅日記
日程表、パンフに毛がはえただけ。
添乗員が当日即席で書くなど言語道断。
会社が専門業者に依頼をかけてカラー版のアルバム
にして渡さない限りただのお絵かき。
客を馬鹿にしていると思う。
@当日集金
必要ならば、予め旅行費用と一緒に振込みにすべき。
金額が分からなくても目安金額はわかっているはず。
旅費と一緒に予め多めに振り込ませて当日あまった
分のみ返金すればいい。当日集金などお客に対して
失礼極まりない。
以上現在の大幅な経費の無駄遣いについてあげて
みた。これをなくしたらどれほど経費が削減でき
るか。そして添乗員の人件費だけではなくて、この
分さらに旅費が安くできるはずです。
旅行社はもっと経費の使い方を学ぶべき!
国土交通委員会(平成20年04月24日)
政府参考人(本保芳明君)・・・総合政策局・観光政策審議官
お答え申し上げます。
ただいまいわゆる無資格ガイドについての御指摘がございましたですが、実は旅行業法でこういうものは禁じております。
具体的に申し上げますと、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんする、お客さんにそういうことをしなさいというあっせんをするとか、あるいはその提供を受けることに関しまして便宜を供与する、したがいまして違法なガイドを受けるようなことが可能な状況をつくるということでございますが、こういうことを旅行業者が行うことについては旅行業法で禁止をしております。
したがいまして、今御指摘のような事実が具体的にございましたら、適正に法の執行をしてまいりたいと、このように考えております。
わたしたち添乗員自身もアンケート評価うんぬんでなく、これが問題であることをしっかり認識し安易に行わないようにしましょう。
なぜ減ってきているのか。
みんな知ったからだ。
何を知ったか。
言うまでもない。
待遇がひどすぎて、人権が守られていないということを。
待遇の改善を求めて立ち上がった人々を弾圧していることを。
マスコミの取材を受けたことで解雇されることを。
こんな恐ろしい職場で誰が好き好んで働こうと思うだろうか。
と言った事は事実なので、事実を国交省にどんどん
摘発しよう!
アンケートで添乗員に対して中傷、罵倒、暴言等が
ある場合は是非コピーを取って行政機関に送りまし
ょう。人権侵害ですからね。
又、アンケート評価のアサイン停止等も
事実をどんどん労基署に送りましょう。
もう皆、黙っていてはいけない!
正当な組合運動だから。
当然の権利なのだから。
第二なんて放っておけばいい。
Hファミリーで勝手にやらせておけばいい。
勝手に対応できないのは当たり前。
これを言ってしまうと
今まで添乗員達は何も言って来なかった。
組合一つ作らず言いなりになっていた。
自分達の自己責任。という事になります。
過去の事よりも今後に力を入れよう。
無資格ガイドになるってことですか?
イタリアはうるさいのは有名だけど・・・
国内 海外ともに添乗員のガイディングは違法なんですか?
国内 海外ともにガイドには資格が必要なんですか?
もし、必要ならわたしたちの案内は違法???
旅行業法はどうなっているの?