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全国一般東京東部労働組合の記録

塩田委員長解雇問題 都労委救済申立書解説 その1

2009年06月19日 15時45分33秒 | 添乗員・旅行業界

東京都労働委員会への「不当労働行為救済申立書」(以下「申立書」)は主に「請求する救済の内容」と「不当労働行為を形成する具体的事実」から構成されています。

今回、組合が塩田さんへのアサイン停止=事実上の解雇撤回を求めて提出した申立書、「請求する救済の内容」は以下の通りです。

1 被申立人は、申立人塩田卓嗣(以下「塩田」という)への2009年3月18日付事実上の解雇(「アサイン停止」)をなかったものとして取り扱い、次の措置を講じなければならない。
 1)塩田を添乗業務に復帰させること。
 2)塩田に対し、2009年3月18日から事実上の解雇が撤回され、業務に復帰した日までの間につき、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。

2 被申立人は申立人全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合(以下「申立組合」という)および申立人全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合HTS支部(以下「申立支部」という)が労働組合法第6条に基づき、団体交渉への出席を委任した「週刊金曜日」代表者同席の上での団体交渉を拒否してはならない。

3 被申立人は、次の通りの謝罪文を申立人に交付するとともに、同文を縦1メートル、横2メートルの白紙に墨書し、被申立人事業所入口および掲示板に3ヶ月間掲示しなければならない。


 貴組合HTS支部塩田卓嗣執行委員長に対し、当社が2009年3月18日に通告した「アサイン停止」(事実上の解雇)は、労働組合法第7条1号(不利益取り扱い)および同3号(支配介入)に該当する不当労働行為でありました。また、労働組合法第6条に基づき、貴組合が団体交渉への出席を委任した「週刊金曜日」同席での団体交渉を拒否したことは同法2号(団体交渉拒否)に該当する不当労働行為でありました。
 上記の不当労働行為について深く陳謝するとともに、今後このような不当労働行為を行わないことを誓約いたします。


以上

年  月  日
株式会社阪急トラベルサポート
代表取締役社長  西尾 隆
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
執行委員長  岸本 町雄 殿
同HTS支部
執行委員長  塩田 卓嗣 殿

不当労働行為という違法行為を救済する手段は「原状回復」、つまり「不当労働行為により当人が被った不利益をなかったものとして、不当労働行為を被る前の状態に戻すこと」です。
1はずばりそのもの、「塩田委員長を職場に戻すこと」と「事実上の解雇が行われた日(3月18日)から添乗業務に戻った日までの間、仕事をしたものとして、その分の賃金を支払え(=「バックペイ」といいます)」というものです。

2もずばりそのもの。

不当労働行為を行った会社にはペナルティを与え、今後不当労働行為をやりません、ということを思い知らせなければなりません。
3はそれを実行させるためのもの。「ポストノーティス」と呼ばれています。

なぜ、このようなことを阪急トラベルサポートに求めるのか、それは会社が行ったことが明白な不当労働行為だからです。
具体的には次回。

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16 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ガイド業務 (Unknown)
2009-07-02 09:51:03
添乗員のガイド業務は違法です。
パンフレットにはガイドの有無の掲載を義務付けるべきだと思います。
お客様に対しても添乗員はガイドではないことをはっきりさせましょう。

返信する
Unknown (現役)
2009-07-02 08:54:52
ガイド 車内販売は、通常業務ではないのですね。
問題は「付随する業務」の解釈ですね。

みなさん ご意見ありがとうございました。

明日も昼の弁当OP 午後の遊覧船OP
車内販売二件 夜の弁当OPの一泊二日の仕事です。
正直、販売員です。
複雑な気持ちで仕事してきます。
みなさんも憂鬱な梅雨ですが、体調に気をつけて仕事しましょう。
返信する
↑同感 (Unknown)
2009-07-01 16:11:07
「付随する業務」の言葉は
同業界内の業務ならば全て付随してしまう。
この「付随する業務」の言葉自体が問題の
言葉だと思います。

又、他業界でも組織を形成する以上は
内容は同じ、会計関係、営業関係、庶務関係、
現場関係など。
だから「付随する業務」となると全ての業務に
当てはまってしまう。

くせもの言葉「付随する業務」この言葉こそ
真の大罪だと思う。
返信する
通訳業務 (Unknown)
2009-07-01 16:08:48
本当に大きな問題だと思います。
「あなたは英語得意だからいいじゃないですか」
と、ESG三昧のツアーにばかり出される添乗員もいます。日当は他のツアーと同じです。
添乗員である限り英語は出来て当然と言われるかもしれませんが、それを言い分に無報酬で利用されるのは許されません。
英語が得意ということはみんなそれだけお金も時間もかけて努力してきたんです。
日本のように語学をこれほど軽視する国は少ないです。
返信する
↑について (Unknown)
2009-07-01 01:25:49
ちなみに、派遣法では、本来の指示された業務(添乗業務)以外の業務を無手当てで課すことは(場合によっては有手当てでも強要すること)は、派遣法違反にはならないのでしょうか?
常習化しているから鈍感になってるけれど、「この仕事だと思って引き受け派遣されて行ったけど、行ってみたら実際こんなことまでやらされた」などということは罰則には当たらないのかな?
ガイディングだって(添乗業務に)付随する業務になってしまうのだったら、削減して添乗員が負わされた業務は全てが付随する業務にされてしまうよね。
曖昧はいかん、と思うのです。
返信する
ガイド業務との関係 (本部スタッフ)
2009-06-30 17:13:58
ガイド業務との関係
そもそもガイド業務は添乗員の本来的業務ではありません。特に海外ではほとんどの国でガイドは国家資格であり無資格者のガイド行為は禁止されています。添乗員がガイド行為を行うと違法行為となり場合によっては逮捕されることもあります。
日本でも外国人相手に外国語でガイドを行うためには国家資格の通訳案内士の資格が必要です。

しかしながら、海外添乗においては経費削減などの理由からガイドを雇わずに添乗員へガイド業務を押し付けているのが現在の旅行業界であり、その手当てもだしてもらえないなどの問題が指摘されています。

スペイン・イタリア・ポルトガル等では、ローカルガイドが必要な個所は、必ずつける
べきです。実際、ローカルガイドをつけていないという事で現地の法律違反として捕まり、罰金を取られる事もあるそうです。

添乗員業務について
国内旅行でもバスガイドが付かず、添乗員がその役割を担わされているケースもあります。ただ残念なことに国内でのガイドは海外のような国家的規制はなく、そのため、ガイドの仕事をも添乗員がやらされ、結果としてガイドの仲間の仕事を奪ったり、逆に添乗員の仕事をむやみに増やすことにつながっています。
添乗員の業務はあくまでも旅程管理であり、観光ガイドまでやらせるのは明らかに過度な要求といえます。また、お客様は添乗員とガイドの違いが分からない場合が多くノーガイドツアーでは添乗員にガイドまで求めてしまいます。

ガイドと同様に、 国内旅行で車内販売(物販やオプショナル)をさせることなども問題点としては同様です。明らかに通常業務外の要求と考えられます。その場合、添乗日当とは別に、手当を支払うべきだとの声も多いです。また、 ESG(英語での案内をする現地ガイド)がつく行程で、現在添乗員が一部通訳を行っていますが、この問題も同様です。本来逐次通訳を行うのであれば、旅程管理の日当とは別に通訳料が必要ではないかとの声も多いです。
返信する
教えて (現役)
2009-06-30 10:58:33
添乗員がガイディング?というのは
無資格ガイドになるってことですか?
イタリアはうるさいのは有名だけど・・・

国内 海外ともに添乗員のガイディングは違法なんですか?
国内 海外ともにガイドには資格が必要なんですか?
 
もし、必要ならわたしたちの案内は違法???
旅行業法はどうなっているの?
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過去の行政機関の責任について。 (現役添乗員)
2009-06-29 06:32:02
訴える人がいなければ
勝手に対応できないのは当たり前。
これを言ってしまうと
今まで添乗員達は何も言って来なかった。
組合一つ作らず言いなりになっていた。
自分達の自己責任。という事になります。

過去の事よりも今後に力を入れよう。
返信する
↑国会答弁 (Unknown)
2009-06-28 13:57:58
・・・今御指摘のような事実が具体的にございましたら、適正に法の執行をしてまいりたいと、このように考えております。・・・

と言った事は事実なので、事実を国交省にどんどん
摘発しよう!

アンケートで添乗員に対して中傷、罵倒、暴言等が
ある場合は是非コピーを取って行政機関に送りまし
ょう。人権侵害ですからね。

又、アンケート評価のアサイン停止等も
事実をどんどん労基署に送りましょう。

もう皆、黙っていてはいけない!

正当な組合運動だから。
当然の権利なのだから。

第二なんて放っておけばいい。
Hファミリーで勝手にやらせておけばいい。
返信する
Unknown (週刊金曜日一読者より)
2009-06-27 11:50:58
周りの学生で添乗員を希望する人間は極端に減ってきている。
なぜ減ってきているのか。
みんな知ったからだ。

何を知ったか。
言うまでもない。
待遇がひどすぎて、人権が守られていないということを。
待遇の改善を求めて立ち上がった人々を弾圧していることを。
マスコミの取材を受けたことで解雇されることを。

こんな恐ろしい職場で誰が好き好んで働こうと思うだろうか。
返信する
国土交通省も同罪 (Unknown)
2009-06-27 11:39:46
長年黙認していた国土交通省の罪と責任もあまりにも重大である。
返信する
違法ガイド (Unknown)
2009-06-27 09:24:42
この違法行為をもっと世間一般に広く知っていただけるようにしましょう。
わたしたち添乗員自身もアンケート評価うんぬんでなく、これが問題であることをしっかり認識し安易に行わないようにしましょう。
返信する
旅行会社こそ違法行為をしている (Unknown)
2009-06-27 06:59:46
国会答弁

国土交通委員会(平成20年04月24日)
政府参考人(本保芳明君)・・・総合政策局・観光政策審議官  
お答え申し上げます。
 ただいまいわゆる無資格ガイドについての御指摘がございましたですが、実は旅行業法でこういうものは禁じております。
 具体的に申し上げますと、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんする、お客さんにそういうことをしなさいというあっせんをするとか、あるいはその提供を受けることに関しまして便宜を供与する、したがいまして違法なガイドを受けるようなことが可能な状況をつくるということでございますが、こういうことを旅行業者が行うことについては旅行業法で禁止をしております。
 したがいまして、今御指摘のような事実が具体的にございましたら、適正に法の執行をしてまいりたいと、このように考えております。
返信する
Unknown (Unknown)
2009-06-26 22:53:40
対客電話を、やはり止めたら一番理解を得やすいのでは?経費節減のためと、銘打ったら?はっきり言うのが大切ですよ、このさい。苦しいのって、旅行社だけじゃない時代になったんだし、必要なひとだけ、申込の時に、必要とコメント入れるなど。一本でも少なくしていけるように。掛けて迷惑がられたことも数知れず。もう時代は変わったのだから。格安ツアーなんだから、カッコつけんなと言いたい。
返信する
必要経費の意味 (現役添乗員)
2009-06-24 01:49:30
「顧客第一主義」を理由に余計なサービス
にまで手を出し経費を使い、人件費を払わない。
又、支払えないと企業はいうが、果たして本当に
経費がないのであろうか。今一度顧みたいと思う。

@対客電話(安心コール)
なぜ、出発ぎりぎりにわざわざお客宅へ電話を
するのか?会社によっては帰宅コールもあるそうな。
お客様も「そんなぎりぎりに電話を貰っても困る。」
との声もあった。旅行社の言い訳は案内する事に意味があると言う。しかし、間に合わない案内はかえって
「イヤミ」である。

@アンケート
ゴミ問題にも値する。添乗員の日当下げだけに利用
されているアンケートなど不要である。
どうせ内容なんて見ていない。

@旅日記
日程表、パンフに毛がはえただけ。
添乗員が当日即席で書くなど言語道断。
会社が専門業者に依頼をかけてカラー版のアルバム
にして渡さない限りただのお絵かき。
客を馬鹿にしていると思う。

@当日集金
必要ならば、予め旅行費用と一緒に振込みにすべき。
金額が分からなくても目安金額はわかっているはず。
旅費と一緒に予め多めに振り込ませて当日あまった
分のみ返金すればいい。当日集金などお客に対して
失礼極まりない。

以上現在の大幅な経費の無駄遣いについてあげて
みた。これをなくしたらどれほど経費が削減でき
るか。そして添乗員の人件費だけではなくて、この
分さらに旅費が安くできるはずです。

旅行社はもっと経費の使い方を学ぶべき!


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みんな相談してます。 (Unknown)
2009-06-19 23:29:01
塩田さんの賃金相当額の支給と添乗復活を願っています。
現在、年間100万件に近い労働相談が労基署によせられています。1日数千件もの電話があるのが現実です。報道されるのはほんの一部です。よほど悪いか、よほど会社が大規模か、ですね。以前何度か電話をしたがつながらないこと多数ありました。(後に午後は電話が混みますと言われました)
名前を出すことには勇気がいりますが、まずは匿名(仮名)でも、契約書類等を見てもらうなど、労基署は相談にのってくれます。当然全て守秘業務です。
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