あらさき美枝(新崎美枝)いのちかがやく大阪を日本共産党大東市議会議員

日本共産党大東市議会議員で看護師のあらさき美枝(新崎美枝)が思い、感じる政治のこと

国民健康保険の減免申請 コロナ減免について

2020年06月19日 | 日記
国民健康保険税の納付書が昨日6月18日から被保険者に届いています。

大東市ではコロナ減免と平時から行っている収入減の減免、低所得者減免があります。

それらの受付が始まっています。

密を避けるため、市役所の駐車場にテントをはり、待機はテントで、減免申請の手続きは隣の南館で行われています。


郵送申請50件以上、本日午前中の減免申請は雨の中、約50名が来庁されています。


所得減の減免では減免申請時以前の直近3カ月間の収入で昨年比減の額を算出して所得割が計算し直されて減免が行われます。

しかし、コロナ減免では、1月~現在(6月)までの実収入+7月~12月までの見込みの収入を書かせて昨年より30%減になっているかどうかが審査されます。


例えばAさんの場合、通常のシフト通り働けば毎月12万円程の収入がある。(昨年144万円)

しかし、今回は1月ゼロ、2月7万円、3月12万円、4月12万円、5月9万円、6月8万円であった。(特殊なケースで1月~2月の減は会社の倒産による影響、5月6月の減収はコロナ影響によるもの。収入金額の詳細端数は切り捨てています)

この、6か月間だけで見れば、昨年6か月で72万円の収入から今年は48万円になっており、約33%減である

しかし、残り半年を毎月満額の見込み額12万円を算定すれば、1年間で120万円、約17%減となり、コロナ減免は受けることができなくなる。


30%減であれば、300万円以下の方は保険税が全額免除されるので、とても助かります。
家計や事業の立て直しもしやすくなります。

今回のケースは収入減の減免が適応されると思いますが、収入減の減免は直近3カ月を見るため、全体像を把握したものにはならず、減免額は少額となります。

収入減の半年間、資金繰りが大変で生活への影響は収入が安定した後もしばらく続きます。

やはり、減免基準はもっと上乗せが必要だと感じています。

※減免額の結論を記載できていないのはまだ減免の決定額が通知されていないからです。
しかし、問題提起として必要だと思い、記事にしました。

そもそも、コロナ減免とは?と言う方は下記の厚労省の事務連絡をご参考ください。
【参考資料】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る 国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について(事 務 連 絡 令和2年4 月8日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

新型コロナウイルス感染症により収入が減少した場合の減免について(大東市のHP)
http://www.city.daito.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/26/an-nai.pdf

コロナ減免の申請用紙





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