あらさき美枝(新崎美枝)いのちかがやく大阪を日本共産党大東市議会議員

日本共産党大東市議会議員で看護師のあらさき美枝(新崎美枝)が思い、感じる政治のこと

生活保護制度は憲法25条に基づいた真っ当な権利です。①

2019年07月23日 | 生活相談
世間にはまだまだ生活保護に関する誤解があるようです。

持ち家なので申請できないのか持ち家でも申請できます

保護課長通知では標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた値におおよそ10年を乗じ、その他所用の補正をおこなった額が目安額となります。

実際には大東市と同じ1級地の1で試算した場合3341万4900円がめやす額になります。

持ち家を処分しようとする場合に上記の3341万4900円を超える資産価値があれば、申請は却下される可能性が大きいと思っておいた方が良いです。

しかし、たいていは築30年以上で上記の資産額より下回る方が多いのが現状です。

なお、自宅にローンが残っている場合は例外になります⇒でも、その方の条件に応じて何らかの方法があるので、ご相談ください。

そして、65歳以上の方は持ち家の資産価値が500万円以上の場合は例外となります⇒持ち家を担保に融資を受ける事ができます。
資産価値の限度まで融資を受けた後、生活保護の利用が可能になります。
利用者の死亡によって相続人が返済する義務を負いますが、相続人が返済できなければ、担保が実行されます。

上記の情報は「生活保護申請マニュアル」から抜粋しています。
必携 法律家・支援者のための生活保護申請マニュアル〈2014年度版〉 生活保護問題対策全国会議

困ったことがあれば、いつでもご相談ください arasakimie@gmail.com
09062388904


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