理想国家日本の条件 さんより転載です。
在日朝鮮人から見た韓国の新聞さんより
http://blog.livedoor.jp/kanedashoji70/archives/53909673.html
慰安婦や徴用者の個人請求権は存在しない
有名な1991年8月27日、衆議院予算委員会における柳井俊二氏の発言があります。
『(日韓基本条約は)いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではない。日韓両国間で政府としてこれを外交保護権の行使として取り上げることができないという意味だ』
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
◯ 日韓請求権協定 合意議事録
(g)同条1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに
それでは、この対日請求要綱とはなんなのかというと、それは以下の通りです。
◯ 韓日財産及び請求権協定要綱
(1) 朝鮮銀行を通じて搬出された地金67,541,771.2グラム(第五次会談時提示)及び
(2) 1945年8月9目現在の日本政府の対朝鮮総督府債権の返済請求
(3) 1945年8月9日以後韓国から振替又は送金された金品の返還請求
(4) 1946年8月9日現在韓国に本杜本店又は主たる事務所がある法人の在日財産の返還請求
(5) 韓国法人又は韓国自然人の目本国又は日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、
(6) 韓国人(自然人、法人)の日本政府又は日本人に対する個別的権利行使に関する項目
(7) 前記諸財産又は請求権より発生した諸果実の返還請求
(8) 前記の返還及び決済の開始及び終了時期に関する項目
そう、(5)において、徴用者の未払金云々含めて返済請求もできず、
ですから、挺身隊の厚生年金脱退請求で199円の支払いを行った当時の社会保険庁も不勉強だし、
今からでも遅くありません。合意議事録に則り、今後は全ての請求を棄却。
ということで、続けて南朝鮮外交部に質問をぶつけてみたいと思っています。その内容は後日。